【令和7年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
グリーンリース契約が前提条件
一般的な省エネ補助金と異なり、ビルオーナーとテナントが環境負荷低減に関するグリーンリース契約等を締結することが申請の前提です。不動産賃貸借にESG要素を組み込む先進的な取組であり、投資とメリットの分断(スプリット・インセンティブ問題)を解消します。
テナント専用部と共用部の両方が補助対象
補助対象はテナント専用部(a)と共用部・共用設備(b)の両方で、合算して上限4,000万円です。テナント内の空調・照明だけでなく、共用部のエレベーターや廊下照明等の省CO2改修も対象となり、ビル全体の脱炭素化を実現できます。
テナント床面積30%以上が共用部申請の要件
共用部の補助を受けるには、テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上であることが条件です。複数テナントが入居するビルでもこの要件を満たせば共用部の省CO2化も補助対象になります。
補助上限4,000万円の大型支援
他の省CO2改修支援事業(空き家1,000万円、クーリングシェルター1,000万円)と比較して上限額が大きく、オフィスビルや商業施設など延床面積の大きなテナントビルの大規模改修にも対応できます。
ポイント
対象者・申請資格
対象となる建物
- テナントが入居する既存の建物(テナントビル)
- オフィスビル、商業施設、複合ビル等
対象となる事業者
- テナントビルのオーナー(ビル管理会社含む)
- テナントとグリーンリース契約等を締結していること
共用部の申請要件
- テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上であること
- 共用部または共用設備の省CO2改修であること
補助対象の区分
- a:テナント専用部の省CO2設備導入
- b:共用部または共用設備の省CO2設備導入
- aとbの合算で上限4,000万円
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:グリーンリース契約の検討・締結
テナントと環境負荷低減に関する協定内容を協議し、グリーンリース契約等(契約書または覚書)を締結します。省エネ目標、費用負担、メリット配分等を明確にしましょう。
ステップ2:省CO2改修計画の策定
テナント専用部と共用部の現状設備を調査し、更新すべき設備を選定します。改修後のCO2削減効果を算定し、投資回収計画を策定します。
ステップ3:見積り取得と申請書類作成
設備メーカー・施工業者から見積りを取得し、グリーンリース契約書と合わせて申請書類を作成します。テナント床面積割合の算定資料も準備します。
ステップ4:jGrantsでの電子申請
公募期間内(〜2026年5月12日)にjGrantsから申請します。グリーンリース契約等の写しを添付してください。
ステップ5:審査・交付決定・事業実施
審査後、交付決定を受けてから工事を実施します。完了後に実績報告書を提出し、補助金が確定します。
ポイント
審査と成功のコツ
グリーンリース契約の内容を充実させる
テナント専用部と共用部を一体的に改修
エネルギー使用実績データの活用
テナントとの長期的パートナーシップの構築
ポイント
対象経費
対象となる経費
テナント専用部空調設備(3件)
- 高効率エアコン
- 全熱交換器
- 空調制御システム
テナント専用部照明設備(3件)
- LED照明器具
- 照明制御システム
- タスク&アンビエント照明
共用部空調・換気設備(2件)
- 共用部空調の高効率化
- 換気設備の省エネ化
共用部照明・エレベーター(2件)
- 廊下・エントランスLED化
- エレベーター省エネ制御
エネルギー管理システム(3件)
- BEMS導入
- エネルギーモニタリング
- デマンド制御システム
断熱改修(2件)
- 窓ガラスの高断熱化
- 外壁断熱改修
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 建物の取得費・賃借料
- 消費税及び地方消費税
- 交付決定前に着手した工事費用
- テナントの什器・備品等の購入費
- 建物の構造躯体に関する改修費(耐震等)
- 新築・建替えに係る費用
よくある質問
Qグリーンリース契約はどのような内容にすればよいですか?
環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書で、省エネ目標の設定、エネルギー使用量の定期報告、光熱費削減分の配分ルール、省エネ設備の導入計画等を盛り込むことが一般的です。形式は問われませんが、オーナーとテナント双方の署名・押印があり、環境配慮に関する具体的な合意内容が記載されている必要があります。
Qテナントの床面積30%以上の要件はどのように計算しますか?
テナントの床面積割合は「テナントが使用する専用部の面積÷ビル全体の延床面積×100」で算出します。複数のテナントが入居している場合は、グリーンリース契約に参加するテナントの合計面積で30%以上を満たす必要があると考えられます。詳細な計算方法は事務局にご確認ください。
Qこの補助金と同シリーズの民間建築物改修事業との違いは何ですか?
本事業はテナントビルに特化しており、グリーンリース契約の締結が必須要件です。民間建築物改修事業(上限3,500万円)はテナントの有無を問わず既存の民間建築物全般が対象で、グリーンリース契約は不要です。テナントビルの場合は本事業の方が上限額が高く(4,000万円)、テナント専用部と共用部の両方を申請できるメリットがあります。
Qテナントが複数入居しているビルでも申請できますか?
はい、複数テナントが入居するビルでも申請可能です。グリーンリース契約はすべてのテナントと締結する必要はありませんが、参加テナントの合計床面積がビル全体の30%以上であることが共用部の申請要件です。主要テナントを巻き込んだ包括的な省CO2計画を策定することをお勧めします。
Qビルオーナーではなくテナント側から申請できますか?
補助金の申請者は原則としてビルオーナー側と考えられますが、グリーンリース契約に基づくテナント専用部の設備導入については、契約の内容や申請スキームにより異なる場合があります。具体的な申請者の要件は事務局に事前確認されることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一事業です。同シリーズの空き家改修事業(66682)や民間建築物改修事業(66684)との重複申請はできません。テナントビルであれば本事業、空き家転用であれば空き家改修事業、その他の民間建築物であれば民間建築物改修事業と、建物の種類に応じて最適な事業を選択してください。同一設備について経済産業省の省エネ補助金やZEB関連補助金との重複も原則不可です。一方、テナント側が独自に行う設備投資(補助対象外の部分)は、テナント企業が別途省エネ補助金を活用できる場合があります。詳細は事務局にご確認ください。
詳細説明
テナントビルの省CO2改修支援事業とは
本事業は、環境省の令和7年度補正予算による二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一つです。テナントビルのオーナーとテナントがグリーンリース契約等を締結し、協働して省エネ化・省CO2化に取り組む場合の設備導入費用を補助します。
グリーンリース契約とは
グリーンリース契約とは、ビルオーナーとテナントが環境負荷の低減に関して取り交わす契約や覚書のことです。通常のテナントビルでは、省エネ設備を投資するオーナーと光熱費を節約するテナントの間で利害が一致しにくい(スプリット・インセンティブ問題)構造がありますが、グリーンリース契約によりこの課題を解消し、両者が協力して脱炭素化に取り組む枠組みを構築します。
補助内容
- 補助上限額:4,000万円(a+bの合算)
- 補助率:3分の1
- 補助対象a:テナント専用部の省CO2設備導入
- 補助対象b:共用部または共用設備の省CO2設備導入
共用部の申請には、テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上であることが要件です。
対象となる設備改修
テナントビルの省CO2化に資する設備が幅広く対象です。
- 空調設備:高効率エアコン、全熱交換器への更新
- 照明設備:LED化、照明制御システムの導入
- 共用設備:エレベーター省エネ制御、共用部照明の高効率化
- 管理システム:BEMS(ビルエネルギー管理システム)の導入
- 断熱改修:窓ガラス・外壁の断熱性能向上
申請スケジュール
公募期間は2026年3月31日〜2026年5月12日です。jGrantsで電子申請を受け付けています。問い合わせは一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センター(E-mail: center@siz-kankyou.or.jp)まで。
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