経過的福祉手当とは?いつから始まった制度なの?

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経過的福祉手当の歴史的背景
昭和61年の障害者福祉制度改革で「福祉手当」が廃止され、「特別障害者手当」と「障害基礎年金」が創設されました。しかし新制度のいずれにも該当しない重度障害者が存在したため、経過的措置として経過的福祉手当が設けられました。現在は新規認定を行っておらず、従来の受給者のみが対象です。
どんな方が受け取れる?対象者を確認しよう


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| 該当区分 | 内容 |
|---|---|
| 身体障害 | 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方 |
| 知的障害 | IQ20以下の方 |
| その他 | 上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な方 |

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一度受給資格を失うと再申請できません
施設に入所した場合や、特別障害者手当・障害基礎年金等を受給するようになった場合は、経過的福祉手当の受給資格を失います。しかも、失った後は再度申請することができません。入所・退所の際は必ず市区町村役場に確認しましょう。
いくらもらえる?愛知県の上乗せ制度も詳しく


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| 加算区分 | 対象者 | 加算月額 |
|---|---|---|
| 加算① | 身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方 | 月額 +6,900円 |
| 加算② | 身体障害1・2級の方、または療育手帳IQ35以下の方 | 月額 +1,150円 |

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| 受給パターン | 月額 | 年額(参考) |
|---|---|---|
| 国制度のみ | 16,560円 | 198,720円 |
| 国制度+加算② | 17,710円 | 212,520円 |
| 国制度+加算①(最大) | 23,460円 | 281,520円 |

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毎年必要な手続き: 所得状況届を忘れずに

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毎年8月に市区町村から「所得状況届」の案内が届く
8月12日〜9月11日の間に市区町村役場に所得状況届を提出
所得制限に該当しなければ翌年7月まで継続支給
障害に有期認定がある方は別途、診断書の提出期限も確認する

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変更が必要なタイミング一覧
次の場合は速やかに市区町村役場(障害者福祉担当課)に届け出てください。
氏名や住所が変わった場合、施設に入所した場合(資格喪失届、再申請不可)、特別障害者手当・障害基礎年金・特別障害給付金を受給するようになった場合、障害の程度が変わった場合。
他の手当との違い・どれと併給できる?

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| 併給不可 | 理由 |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 経過的福祉手当と対象が重なるため |
| 障害児福祉手当 | 同上 |
| 在宅重度障害者手当 | 愛知県制度で同様に重複 |
| 障害基礎年金 | 受給している時点で対象外 |
| 障害厚生年金 | 同上 |
| 特別障害給付金 | 受給している時点で対象外 |

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詐欺や不審な連絡に注意
給付金詐欺にご注意ください
市区町村や国が、手当の支給に際してATMの操作を求めることは絶対にありません。また、電話で銀行口座番号・暗証番号・マイナンバーを聞くことも一切ありません。「手当を受け取るために手数料が必要」「口座情報を今すぐ教えてください」といった連絡は詐欺です。不審に思ったら、市区町村役場の障害者福祉担当課に直接確認してください。
問い合わせ先・基本情報まとめ

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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手当名 | 経過的福祉手当 |
| 対象者 | 昭和61年3月31日時点の旧福祉手当受給者(新規申請不可) |
| 支給額(国制度) | 月額16,560円(令和8年4月より) |
| 愛知県加算 | 月額+6,900円(最大)または+1,150円 |
| 支給時期 | 年4回(2月・5月・8月・11月) |
| 所得制限 | 受給資格者の所得が扶養親族0人で3,661,000円超で停止 |
| 主な申請窓口 | 市区町村役場(障害者福祉担当課) |
| 愛知県問い合わせ | 愛知県障害福祉課 医療・給付グループ Tel: 052-954-6291 |
| 公式情報 | 愛知県 障害者に対する手当等、厚生労働省 |

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関連する給付金・手当
| 制度名 | 特徴 |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 重度障害者向け。新規申請可(月額30,450円・国制度) |
| 障害児福祉手当 | 20歳未満の重度障害児向け(月額16,560円・国制度) |
| 愛知県在宅重度障害者手当 | 愛知県独自の手当。経過的福祉手当との併給不可 |
| 特別児童扶養手当 | 障害のある児童を養育する方向け。経過的福祉手当との併給可 |