秋田市多世帯同居推進事業補助金
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、秋田市が多世帯家族の同居により家族の絆を強め、子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる環境づくりを推進するために設けた補助制度です。新たに同居を開始する際の住宅改修費用の一部を補助し、子育て世帯や県外からの移住による同居では最大100万円、県内在住者の同居でも最大50万円が支給されます。
対象は既存住宅の増改築・リフォーム工事で、市内に本店等を有する建設業者が施工する工事に限られます。フラット35との連携による金利優遇も受けられます。
令和7年度は12月26日で申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たす必要あり)
- 既存の住宅を増改築またはリフォームする方
- 令和7年度内に新たに多世帯同居を開始する方(世帯数が1以上増加)
- 世帯構成員が過去に本補助金の交付を受けていない方
- 市税の滞納がないこと
- 新たに同居する直系卑属が単身世帯でないこと
補助額
- 県内在住者(子育て世帯以外): 工事費の1/2、上限50万円
- 子育て世帯(18歳以下の子がいる世帯): 工事費の1/2、上限100万円
- 県外からの移住(直近1年以上県外居住): 工事費の1/2、上限100万円
交付後の条件
- 対象住宅に3年以上居住すること
申請条件
令和7年度内に新たに多世帯同居を開始(世帯数が1以上増加)。既存住宅の増改築またはリフォーム。
世帯構成員が過去に本補助金の交付を受けていないこと。市税滞納なし。
交付決定後3年以上居住が条件。新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1: 多世帯同居の計画を立て、対象要件を確認する
- ステップ2: 市内の建設業者等に工事の見積もりを依頼する
- ステップ3: 工事着手前に交付申請書と必要書類を住宅政策課に提出する
- ステップ4: 市の審査・交付決定通知を受けてから工事に着手する
- ステップ5: 工事完了・同居開始後に完了実績報告書を提出する
- ステップ6: 補助金が確定し、請求書提出後に支給される
申請方法
- 窓口: 秋田市役所本庁舎4階住宅政策課
- 郵送: 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
- Eメール: ro-cshs@city.akita.lg.jp
必要書類
交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)、戸籍謄本、世帯全員の住民票または戸籍の附票、納税証明書(完納証明書、世帯全員分)、建物の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、工事内訳明細書の写し、施工前写真
よくある質問
子育て世帯の定義は何ですか?
18歳以下の子がいる世帯が子育て世帯に該当し、補助上限額が100万円になります。18歳以下の子がいない県内在住者の場合は上限50万円です。
県外からの移住の要件は何ですか?
県外に直近1年以上居住し、年度内に秋田市内へ転入する方、または令和5年4月1日以降に市内へ転入した方が対象です。県外からの移住による同居の場合、補助上限額は100万円です。
一人暮らしの子供と同居する場合は対象になりますか?
新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は補助対象になりません。同居する世帯に複数の構成員がいる場合が対象です。
フラット35の金利優遇はありますか?
はい、秋田市と住宅金融支援機構の連携により、多世帯同居推進事業の補助対象者がフラット35を利用して住宅を取得する場合、当初5年間の金利が年0.50%引き下げられます。
何回まで利用できますか?
事業年度または補助金額に関わらず1回限りです。世帯の構成員が過去にこの補助金を受けたことがある場合も対象外となります。
他の補助金と併用できますか?
秋田市住宅リフォーム支援事業、空き家定住推進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業とは併用不可です。国や県の国費充当事業(子育てグリーン住宅支援事業等)とも併用不可です。ただし、子育て世帯移住促進事業補助金や若者移住促進事業補助金とは併用できる可能性があります。
お問い合わせ
秋田市都市整備部住宅政策課住宅企画担当: 018-888-5770、FAX: 018-888-5771、Eメール: ro-cshs@city.akita.lg.jp