室谷さん、実家に古い空き家があって、近所から「危ないよ」って言われてるんですけど、解体費用って結構高いですよね?
そうなんです!木造の空き家を解体すると、相場として100万〜200万円かかることもありますからね。でも、秋田市には「老朽危険空き家解体撤去補助金」という制度があって、最大50万円の補助が受けられるんですよ!
しかも令和8年度(2026年度)からは所得制限・資産制限が完全に撤廃されました。以前は「世帯資産1,200万円以下」「前年度所得460万円以下」という制限があったんですが、それが今年度からなくなったんです。
それはすごいアップデートじゃないですか!以前は制限で対象外だった方も今年は申請できるかもしれないということですか?
まさにそうです!これはかなり間口が広がりましたよ。ただ条件がいくつかあるので、どんな空き家でも対象になるわけではないんです。詳しく見ていきましょう。
対象になる?チェックリスト
「危ない空き家」と一言で言っても、市が何か認定するんでしょうか?
はい、この補助金のポイントは「市が老朽危険空き家として認定した空き家に限る」という点です。誰でも自分で「うちの空き家は老朽化してます」と言っても対象にならなくて、まず認定申請を市に出して、認めてもらう必要があります。
大きく2種類あります。ひとつは「特定空家等」。空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づいて、市長が認定した危険な空き家で、助言・指導や勧告を受けているものです。もうひとつは「不良住宅」で、住宅地区改良法施行規則の不良度測定で評点が100以上で、周辺への危険度判定基準に該当するものです。
そういうことです!市から「この建物は危険です」と連絡が来ている方は、まさにこの制度の対象になりやすいですね。それに加えて、空き家が「市内に1年以上使用されていない」「個人所有」という条件も必要です。
- 特定空家等(市の助言・指導・勧告あり)または不良住宅(不良度評点100以上)
- 不良住宅の場合は延べ床面積の2分の1以上が居住用だったもの
- 市内に存し、1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
はい、「空き家の全部を解体撤去する工事」が対象です。一部だけ壊すのは対象外なんです。それと、建築工事業・土木工事業・解体工事業の許可を持っている業者、または解体工事業の登録をしている業者に依頼する必要があります。無許可の業者に頼んだら補助が受けられないので注意が必要ですよ!
残念ながらそうです(笑)。ちゃんとした業者さんに工事請負契約を結んで依頼する必要があります。あと、他の補助制度と併用はできません。他の解体補助金を受けている場合は対象外になります。
はい、申請できる方は3パターンあります。①特定空家等として助言・指導・勧告を受けている所有者等、②登記事項証明書に記録されている方、③上記の相続人やその他市長が認める管理者、です。登記が古くて名義が亡くなった方のままになっているケースも、相続人が申請できますよ!
相続がまだ終わってなくても申請できるんでしょうか?
相続人であれば対象になりますが、複数人の共有になる場合はひとつ大事な条件があります。共有者全員の同意が必要です。たとえば兄弟4人で相続したなら、4人全員が「解体していいよ」と同意した証明が必要になります。
申請者(補助対象者)の要件(すべてに該当すること)
- 市内の市税を滞納していないこと
- 過去に本制度で補助金を受けていないこと(一人につき1回まで)
- 抵当権が設定されている場合は、関係者全員から同意を得ていること
- 暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
- 共有物件の場合は共有者全員から解体撤去工事の同意を得ていること
ということは令和8年度からは、以前は「所得が高いから申請できなかった」という方も今年は申請できるということですか?
そうなんです!これは大きな変更点です。令和7年度まで「世帯資産1,200万円以下」「前年度所得460万円以下」という要件がありましたが、令和8年度(2026年度)からこれらの制限は完全になくなりました。秋田市の公式サイトに「令和8年度から補助対象者の要件にあった資産制限と所得制限は撤廃しました」と明記されています。
補助金の額は「補助対象経費(消費税を除く)の2分の1で、上限50万円」です。千円未満は切り捨てです。
| 解体工事費(税抜) | 補助金額 |
|---|
| 50万円 | 25万円 |
| 80万円 | 40万円 |
| 100万円 | 50万円(上限) |
| 150万円以上 | 50万円(上限) |
工事費が100万円以上かかれば上限の50万円がもらえるということですよね?
そうです!補助対象経費には解体撤去工事の本体費用のほか、解体で出た廃材の収集運搬費・処分費、周囲への安全確保のための付随工事費用なども含まれます。ただし消費税は含まない税抜き金額で計算しますよ。
秋田銀行との解体ローン提携があるって聞いたんですが、これはどういうものですか?
秋田市は秋田銀行と「空き家解体ローン提携に関する覚書」を締結しています。解体費用って50万円の補助があっても、残りの50万〜100万円以上を立て替える必要がありますよね。そのローンを組みやすくするための提携です。補助金は後払いなので、解体前に手元に資金が必要な方には助かる制度ですよ!
申請の流れ(6ステップ)
申請手続きが「2段階」になっているというのはどういうことですか?
この制度の大きな特徴は、まず「認定申請」をして、認定を受けてから「交付申請」をするという2段階の手続きがあることです。いきなり解体工事を始めてからお金をもらうのではなく、市に認定してもらい、交付決定を受けてから工事を始める流れになっています。
【補助対象空き家認定申請】住宅政策課に認定申請書と必要書類を提出する(令和8年11月30日まで)
【現地調査・認定通知】市の担当者が現地を調査し、老朽危険空き家として認定されると通知書が届く
【補助金交付申請】認定通知書の写しを含む交付申請書類を提出する(令和8年12月28日まで)
【交付決定後に工事着手】交付決定の通知を受けてから工事請負契約を結び、工事を開始する
【工事完了・実績報告】工事完了後、実績報告書と完了後写真などを提出する(令和9年3月31日まで)
【補助金支給】補助金額確定通知後、請求書を提出して補助金を受け取る
交付決定前に工事を始めたら対象外になるんですよね?
そこが重要なポイントです!交付決定前に工事請負契約を締結することも含めて着手とみなされますので、焦って先に契約してしまわないように気をつけてください。「認定が下りたしもう大丈夫だろう」と思って契約を急ぐのも危険です。必ず交付決定通知を受けてから動いてください。
| 書類 | 備考 |
|---|
| 補助対象空き家認定申請書(様式第1号) | 市のホームページからPDF・Excel形式でダウンロード可 |
| 位置図 | 空き家の場所がわかる地図 |
| 現況写真 | 建物の現状を撮影したもの |
| 登記事項証明書の写し等 | 所有者・土地・建物の確認用 |
| 助言・指導書または勧告書の写し | 特定空家等の場合のみ必要 |
| 委任状(様式第2号) | 代理人が手続きする場合のみ |
交付申請のときはまた別の書類が必要になるんですか?
そうです。交付申請には認定申請とは別の書類セットが必要です。市税滞納がないことの証明書(納税証明書)、工事見積書、工程表、施工業者の許可証明書類などが加わります。認定申請が通ってから余裕を持って準備してください!
令和8年度から資産状況等申告書(様式第1号)と課税証明書の提出は不要になりました。所得・資産制限の撤廃に伴い、書類が減って申請しやすくなっています!
「市から特定空家の通知が来てないけど、明らかに危険な状態」の場合はどうすればいいんですか?
特定空家等として認定されていない場合は、「不良住宅」のルートで申請する方法があります。住宅地区改良法施行規則の不良度測定で評点が100以上かつ、周辺への危険度判定基準に該当する状態であれば対象になります。まずは住宅政策課に相談してみてください。現地を見てもらいながら相談できますよ!
「解体費用の半額が出る」とのことですが、工事費が20万円しかかからない場合はどうなりますか?
10万円の補助になります。1,000円未満を切り捨てた金額が支給されます。ただし現実的に秋田市内の空き家を解体すると100万円を超えるケースが多いですから、上限の50万円を受けられる方が多いと思いますよ!
この補助金では解体後の土地利用について特に制限はありません。売却してもいいですし、駐車場にしても構いません。ただし、解体工事の実績報告として「工事完了後の写真」を提出する必要があります。
予算に達したら受付終了とのことですが、早めに動いた方がいいですか?
そうですね!毎年予算が決まっていて、予算に達した時点で申請受付が終わります。認定申請の期限は令和8年11月30日、交付申請の期限は令和8年12月28日ですが、早めに動いた方が確実に補助を受けられます。特に秋田市内では空き家問題が深刻な地域もあるため、競争率が上がる可能性もあります。
秋田市の職員が電話で個人情報や銀行口座を聞いたり、ATMで手続きを求めることはありません。「補助金が受け取れます」と持ちかけてくる怪しい電話・メールには絶対に応じないでください。申請は必ず住宅政策課の窓口または郵送で行ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金 |
| 対象者 | 老朽危険空き家の所有者・相続人等(市税滞納なし) |
| 補助金額 | 補助対象経費の1/2、上限50万円 |
| 認定申請期限 | 令和8年11月30日(月曜日) |
| 交付申請期限 | 令和8年12月28日(月曜日) |
| 令和8年度の変更点 | 所得制限・資産制限が撤廃 |
| 申請先 | 秋田市都市整備部住宅政策課 |
| 公式ページ | 秋田市公式サイト |
秋田市都市整備部住宅政策課
電話: 018-888-5770
FAX: 018-888-5771
受付時間: 平日8時30分〜17時15分
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
解体だけじゃなくて、秋田市には他にも住宅関連の補助制度はありますか?
老朽空き家を解体したあとの土地を活用して移住者を呼び込む、みたいなことも考えられるんですか?
そうですね!空き家問題の解消と移住促進をセットで考えると、秋田市は複数の制度を組み合わせてうまく活用できる可能性がありますよ。まずはお気軽に住宅政策課に相談してみてください!