幕別町修学支援資金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北海道幕別町が高等学校等に在学する方のいる世帯に対して、修学上必要な経費を給付する返還不要の制度です。住民税所得割が課税されている世帯で、生活保護基準の1.30倍未満の収入である世帯が対象となります。
住民税非課税世帯は北海道の奨学給付金制度を利用し、本制度はそれより少し上の所得層をカバーする幕別町独自の支援です。支給額は公立・私立、全日制・通信制、第1子・第2子で異なり、最大で年額152,000円(私立・第2子)が支給されます。
年3回に分けて口座に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件(全て満たすこと)
- 高校生又は保護者が幕別町に在住していること
- 高等学校等に在学中であること
- 市町村民税所得割が課税されている世帯であること
- 生活保護基準の1.30倍未満の世帯収入であること
世帯収入の目安(持ち家の場合)
- 2人世帯(母42歳、高校1年生):約244万8千円程度
- 3人世帯(両親、高校1年生):約294万1千円〜325万4千円程度
- 4人世帯(両親、高校1年生、中学2年生):約348万2千円〜369万3千円程度
注意事項
- 住民税所得割非課税世帯は本制度の対象外(北海道公立高校生等奨学給付金を利用)
- 前年度に給付対象であった方も毎年度申請が必要
申請条件
次の全てに該当すること。(1)高校生又は保護者が幕別町に在住していること、(2)高等学校等に在学中であること、(3)市町村民税所得割課税世帯であること、(4)生活保護基準の1.30倍未満の収入世帯であること。
非課税世帯は対象外(北海道公立高校生等奨学給付金を利用)。
申請方法・手順
申請手続き
- 申請書(様式第1号)をダウンロードまたは窓口で入手
- 関係書類を揃えて提出先に提出してください
提出先
- 教育委員会教育部 学校教育課 学校教育係
- 札内支所
- 糠内出張所(忠類総合支所内 生涯学習課)
提出期日
- 毎年度6月30日(土日の場合は前開庁日)
支給スケジュール
- 7月下旬に給付決定を文書でお知らせ
- 年3回に分けて口座振込(8月下旬・11月下旬・3月下旬頃)
必要書類
修学支援資金受給申請書(様式第1号)、高等学校等の在学証明書または学生証の写し、世帯全員の前年の収入金額及び申請年度の市町村民税所得割額が確認できる書類(1月2日以降転入の方)
よくある質問
修学支援資金は返還する必要がありますか?
いいえ、幕別町修学支援資金は返還不要の「給付金」です。貸与型の奨学金とは異なり、返済の必要はありません。高等学校等の修学に必要な経費を支援するための制度です。
住民税非課税世帯でも申請できますか?
市町村民税所得割非課税世帯の方は幕別町修学支援資金の対象外です。非課税世帯の方は、お子さんの通う高校を通じて「北海道公立高校生等奨学給付金」又は「奨学のための給付金(私立)」を申請してください。7月上旬に学校から案内があります。
兄弟姉妹がいる場合、それぞれ申請が必要ですか?
はい、兄弟・姉妹で申請する場合は対象者ごとにそれぞれ受給申請が必要です。第2子の高校生は支給額が高く設定されており、公立の場合は第1子122,100円に対し第2子は143,700円、私立の場合は第1子142,600円に対し第2子は152,000円です。
支給はいつ行われますか?
給付決定は毎年度7月下旬に文書でお知らせがあり、支給は年3回に分けて振込されます。振込時期は8月下旬頃、11月下旬頃、3月下旬頃です。一括支給ではなく分割での支給となります。
毎年申請が必要ですか?
はい、前年度に給付対象になっている方も毎年度申請が必要です。毎年度6月30日が提出期日ですので、忘れずに申請してください。世帯の所得状況は毎年度改めて判定されます。
世帯収入の目安はどのくらいですか?
生活保護基準の1.30倍未満が要件です。目安として、2人世帯(母42歳、高校1年生)で約244万8千円程度、4人世帯(両親、高校1年生、中学2年生)で約348万2千円〜369万3千円程度です。ただし家族構成・年齢・家賃等により変わりますので、あくまで参考としてください。
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育課 学校教育係
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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