いばらき賃上げ支援金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、茨城県が県内の中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しするために設けた支援金制度です。1時間あたり35円以上の賃上げを行った事業者に対し、正規雇用労働者1人あたり5万円、非正規雇用労働者1人あたり3万円が支給されます。
1事業所あたりの上限は50万円です。また、最低賃金改定に合わせた地域賃上げ加算支援コースも用意されており、1,068円以下の労働者の賃金を新最低賃金の1,074円以上に引き上げた場合に正規1人あたり5千円、非正規1人あたり3千円が支給されます。
WEB申請と郵送申請の両方に対応しています。なお、令和7年度の受付は既に終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者の要件
- 茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
- 公益法人、協同組合、個人事業主等も対象
- 労働者を1人以上雇用していること
賃上げ支援コースの要件
- 令和7年4月1日〜10月11日に時給1,010円以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
- 申請時点で全労働者の時給が1,040円以上であること
- 引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
- 非正規雇用労働者は週所定労働時間20時間以上であること
地域賃上げ加算支援コースの要件
- 令和7年4月1日〜10月12日に時給1,068円以下の労働者の賃金を1,074円以上に引き上げること
- 引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
申請条件
賃上げ支援コース
令和7年4月1日〜10月11日の間に1時間あたりの賃金が最低賃金+5円(1,010円)以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること。申請時点で全労働者の時給が1,040円以上であること。
引上げ後の水準を1年間継続すること。
地域賃上げ加算支援コース
1,068円以下の労働者の賃金を1,074円以上に引き上げること。
申請方法・手順
申請手順(オンライン)
- 申請特設ページにアクセスする
- 申請フォームに必要事項を入力する
- 提出書類を添付する
- 入力内容を確認して申請を完了する
- 申請書類の受理から給付金の振込まで1ヵ月半〜2か月
申請手順(郵送)
- 所定の申請用紙に必要事項を記入する
- 提出書類を同封の上、いばらき賃上げ支援事業事務局宛に郵送する
- 送付先: 〒310-0803 茨城県水戸市城南2丁目10-6 ガーデンズ水戸1階
注意事項
- 申請は1事業者につき1度のみ
- 申請者数が30名以上の場合はオンライン申請不可(郵送のみ)
- 法人番号ごとに申請(複数事業所を1法人番号で管理している場合はまとめて申請)
必要書類
申請フォームへの必要事項入力、提出書類の添付(詳細はオンライン申請マニュアル参照)
よくある質問
いばらき賃上げ支援金はいくらもらえますか?
賃上げ支援コースでは、正規雇用労働者1人あたり5万円、非正規雇用労働者1人あたり3万円が支給されます。1事業所あたりの上限は50万円です。また、地域賃上げ加算支援コースでは、正規雇用1人あたり5千円、非正規雇用1人あたり3千円が追加で支給されます。
個人事業主も対象になりますか?
はい、個人事業主も対象です。茨城県内に事業所を有し、労働者を1人以上雇用している個人事業主であれば申請できます。複数の事業所を経営している場合はまとめて申請してください。
賃上げの対象となる労働者に条件はありますか?
県内事業所に勤務する正規および非正規雇用労働者が対象です。ただし、非正規雇用労働者については週所定労働時間が20時間以上であることが条件となります。賃上げ支援コースでは、1時間あたりの賃金が最低賃金+5円(1,010円)以内の労働者が対象です。
申請してからどのくらいで振り込まれますか?
申請書類の受理から給付金の振込まで1ヵ月半から2か月が予定されています。ただし、申請書類の不備がある場合や申請が殺到している時期はさらに期間を要する場合があります。
複数の事業所がある場合はどう申請しますか?
法人の場合、事業所ごとに法人番号を取得している場合は事業所ごとに申請してください。複数の事業所を1つの法人番号で管理している場合はまとめて申請してください。なお、茨城県外の事業所は対象外です。個人事業主で複数事業所を経営している場合もまとめて申請してください。
令和7年度の受付はまだ行っていますか?
いいえ、賃上げ支援コース・地域賃上げ加算支援コースともに令和7年度の受付は令和8年1月30日で終了しています。申請額が予算上限に達した場合も受付が早期に終了する場合があります。
お問い合わせ
いばらき賃上げ支援事業事務局(〒310-0803 茨城県水戸市城南2丁目10-6 ガーデンズ水戸1階)