つくば市雇用促進交付金(障害者一般型)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、つくば市が障害者の雇用促進と事業者の理解促進を図るために設けた交付金制度です。障害者である市民を新たに雇用した市内事業者に対し、障害の種別・程度と1週間あたりの勤務時間に応じて5万円から最大20万円が支給されます。
身体障害者(重度)・知的障害者(重度)を週30時間以上雇用した場合が最高額の20万円、精神障害者については週20時間以上の場合に10万円が支給されます。1事業者あたり年度内2名まで申請可能です。
なお、令和7年度の受付は締め切られています。
対象者・申請資格
対象事業者の要件
- つくば市に事業所を有する法人または個人事業主
- 令和7年1月14日以降に障害者を新たに雇用していること
- 申請時に市内事業所で2か月以上勤務させていること
- 市税の滞納がないこと
対象外の事業者
- 国、公共法人、市の外郭団体
- 政治団体、宗教団体
- 風俗営業者
- 暴力団関係者
対象となる障害者の要件
- 雇入れ日以前からつくば市の住民であること
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持していること
- 雇用保険に加入していること
- 申請日時点で継続して雇用されていること
対象外となる従業員
- 過去1年以内に同グループ会社に雇用されたことがある方
- 事業主・役員の3親等以内の方
- 登録型派遣労働者
- 就労継続支援A型事業所の利用者
申請条件
つくば市に事業所を有すること。令和7年1月14日以降に障害者を新たに雇用し、市内事業所に2か月以上勤務させていること。
対象従業員は雇入れ日以前からつくば市住民であること。雇用保険に加入していること。
市税の滞納がないこと。1事業者あたり年度内2名まで。
申請方法・手順
申請手順
- いばらき電子申請・届出サービスの申請フォームにアクセスする
- 必要事項を入力する
- 履歴事項全部証明書、住民票、雇用契約書、障害者手帳の写し等をアップロードする
- 申請を完了する
必要書類の準備
- 対象従業員の住民票(雇入れ日以前からつくば市住民であることの確認用)
- 労働条件確認書類(雇用契約書、労働条件通知書等)
- 雇用保険加入確認書類
- 申請時の前2か月の賃金台帳
- 障害者手帳の写し
注意事項
- 1事業者あたり年度内2名まで
- 同一人で年度内に二度申請することは不可
- 申請内容に不備がある場合は15日以内に補正が必要
必要書類
履歴事項全部証明書(法人のみ)、市内事業所確認書類、住民票の写し、労働条件確認書類(雇用契約書等)、雇用保険加入確認書類、前2か月の賃金台帳、障害者手帳の写し
よくある質問
つくば市の雇用促進交付金はいくらもらえますか?
障害の種別・程度と1週間あたりの勤務時間により異なります。最高額は身体障害者(重度)・知的障害者(重度)を週30時間以上雇用した場合の20万円です。精神障害者は週20時間以上で10万円、週10〜20時間で5万円です。一般の身体・知的障害者は週30時間以上で10万円、週20〜30時間で5万円となります。
何名まで申請できますか?
1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。また、同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
就労継続支援A型事業所の利用者は対象になりますか?
いいえ、就労継続支援A型事業所の利用者は本交付金の対象外です。一般の雇用契約に基づき新たに雇用された障害者が対象となります。
つくば市外に住んでいる障害者を雇用した場合は対象ですか?
いいえ、対象となる障害者は雇入れの日以前からつくば市の住民である必要があります。つくば市外に住んでいる方を雇用した場合は対象外です。
パートタイムの雇用でも対象になりますか?
障害の種別・程度により異なります。一般の身体障害者・知的障害者は週20時間以上の勤務が必要です。重度の身体・知的障害者および精神障害者は週10時間以上から対象となります。いずれの場合も雇用保険に加入していることが条件です。
令和7年度の受付はまだ行っていますか?
いいえ、令和7年度の受付は締め切られています。次年度の制度については、つくば市経済部産業振興課(029-883-1111)にお問い合わせください。
お問い合わせ
つくば市経済部産業振興課 TEL: 029-883-1111(代表)