受付中生活支援

宮古市 家計急変世帯への給付金

岩手県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円+こども加算(子ども1人あたり2万円)
申請期間令和7年7月31日まで(受付終了済み)
対象地域岩手県
対象者令和6年12月13日時点で宮古市に住民登録があり、令和6年度住民税課税世帯のうち、令和6年1月以降に予期せず家計が急変し住民税非課税世帯と同様の状況にある世帯
申請方法申請書(様式第3号)と必要書類を持参のうえ、市福祉課へ相談・提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰対策として宮古市が国の重点支援地方交付金を活用して実施した家計急変世帯向けの給付金事業です。令和6年度住民税が課税されている世帯のうち、令和6年1月以降に予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の状況になった世帯に1世帯あたり3万円が給付されました。
さらに18歳以下の子どもがいる世帯にはこども加算として子ども1人あたり2万円が追加されます。定年退職や季節的な減収は対象外です。

申請期限は令和7年7月31日で受付終了済みです。

対象者・申請資格

対象世帯

  • 令和6年12月13日時点で宮古市に住民登録
  • 令和6年度住民税課税世帯で、令和6年1月以降に予期せぬ減収があった世帯
  • 世帯全員の年収見込みが非課税相当であること

予期せぬ減収の例

  • 仕事を解雇された
  • 就業先の業績悪化により給与が減少した

対象外

  • 定年退職による減収
  • 季節性の事業で通常収入を得られない時期の減収
  • 課税者の扶養親族のみの世帯
  • 住民税非課税世帯への給付金と重複受給不可

申請条件

令和6年12月13日時点で宮古市に住民登録。令和6年度住民税課税世帯で、令和6年1月以降に予期せぬ減収(解雇、業績悪化等)があり、世帯全員の年収が非課税相当であること。
定年退職や季節的な減収は対象外。住民税非課税世帯への給付金との重複受給不可。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 申請書(様式第3号)と必要書類を準備
  • 市福祉課窓口へ持参して相談・提出
  • フローチャートで給付対象かどうか事前確認可能
2

必要書類

  • 本人確認書類、世帯状況確認書類、口座確認書類
  • 収入見込額の申立書+給与明細書等
3

注意事項

  • 申請期限は令和7年7月31日で受付終了済み
  • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により非課税・差押禁止

必要書類

本人確認書類の写し、世帯状況確認書類(戸籍謄本・住民票等)の写し、受取口座確認書類の写し、収入見込額の申立書(様式第4号)+給与明細書等の収入確認書類、複数回転居者は戸籍附票の写し

よくある質問

家計急変世帯への給付金とは何ですか?

住民税課税世帯のうち、令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、非課税世帯と同様の状況になった世帯に3万円を給付する制度です。こども加算もあります。

定年退職で収入が減りましたが対象ですか?

定年退職による減収は「予期しない減収」に該当しないため対象外です。解雇や業績悪化による減収が対象となります。

住民税非課税世帯への給付金と両方受給できますか?

できません。家計急変世帯への給付金は住民税非課税世帯への給付金と重複して受給することはできません。

まだ申し込めますか?

申請受付は令和7年7月31日で終了しました。現在は新規の申し込みはできません。

この給付金は課税対象ですか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、課税及び差し押さえの対象にはなりません。

どのような書類が必要ですか?

本人確認書類、世帯状況確認書類(戸籍謄本・住民票等)、口座確認書類、収入見込額の申立書と給与明細書等の収入確認書類が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 電話:0193-62-2111 ファクス:0193-62-7422 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30

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