受付中生活支援

宮古市 定額減税補足給付金(不足額給付)

岩手県

基本情報

給付額不足額給付1:当初調整給付との差額、不足額給付2:原則4万円(国外居住者は3万円)
申請期間令和7年10月31日まで(受付終了済み)
対象地域岩手県
対象者令和7年1月1日時点で宮古市に住所があり、定額減税の当初調整給付に不足が生じた方、または定額減税・低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方
申請方法対象者にはお知らせ(通知書)または確認書を令和7年8月下旬より順次送付。通知書が届いた方は原則手続不要。確認書が届いた方は電子申請または返信用封筒で返送。案内が届かない方はホームページで判定チェック後に電子申請・書類ダウンロード。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税において、当初の調整給付に不足が生じた方を対象に追加で給付する制度です。宮古市に令和7年1月1日時点で住所がある方が対象となります。
不足額給付1は当初調整給付との差額を支給するもの、不足額給付2は定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方(事業専従者など)に原則4万円を支給するものです。支給は令和7年9月から開始され、電子申請も利用可能でした。

申請期限は令和7年10月31日で受付終了済みです。

対象者・申請資格

不足額給付1の対象者

  • 令和7年1月1日時点で宮古市に住所がある方
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が当初調整給付額を上回る方

不足額給付2の対象者

  • 所得税・個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方
  • 税制度上、扶養親族等の対象外の方
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

支給額

  • 不足額給付1:当初調整給付との差額
  • 不足額給付2:原則4万円(国外居住者は3万円)

申請条件

令和7年1月1日時点で宮古市に住所があること。不足額給付1は定額減税控除不足額が当初調整給付額を上回る方。
不足額給付2は所得税・住民税所得割が非課税で、扶養親族等の対象外かつ低所得世帯向け給付の対象に該当しない方。

申請方法・手順

1

お知らせ(通知書)が届いた方

  • 原則手続不要、10日間の確認期間後に振込
  • 口座変更や辞退はコールセンターへ連絡
2

確認書が届いた方

  • 電子申請(推奨・振込期間短縮可能)または返信用封筒で返送
  • 本人確認書類・通帳等の写しを添付
3

案内が届かない方

  • ホームページの判定チェックで対象か確認可能
  • 該当する場合は電子申請または書類ダウンロードで手続き
4

コールセンター

  • 電話:0120-50-2320(土日祝対応、8:30~20:00)

必要書類

本人確認書類の写し、振込先口座が分かる通帳等の写し

よくある質問

不足額給付とはどのような制度ですか?

令和6年度の定額減税で、令和5年所得に基づく推計額で給付した当初調整給付に不足が生じた方に、確定額との差額を追加給付する制度です。

いつから支給されましたか?

不足額給付の支給は令和7年9月から開始されました。通知書対象者への振込は、通知発出後10日間の確認期間を経た後に行われました。

電子申請はできますか?

確認書が届いた方は電子申請が可能でした。郵送よりも振込までの期間が短縮できるため推奨されていました。申請期限は令和7年10月31日で受付終了済みです。

不足額給付2の4万円はどのような方が対象ですか?

所得税・住民税所得割が非課税で、扶養親族等の対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象にも該当しない方です。事業専従者などが具体例です。

この給付金は差し押さえの対象になりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、課税及び差し押さえの対象にはなりません。

案内が届かない場合はどうすればいいですか?

宮古市ホームページの判定チェックで対象かどうか確認できます。該当する場合は電子申請や書類ダウンロードで手続きが可能でした。申請期限は終了済みです。

お問い合わせ

宮古市給付金コールセンター 電話:0120-50-2320(午前8時30分~午後8時、土日祝日も対応)/ 保健福祉部 福祉課 電話:0193-62-2111

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