受付中全国対象教育・学習支援

宮城県高等学校等就学支援金

宮城県

基本情報

給付額授業料相当額。高校生等臨時支援金は上限118,800円/年(令和7年度限り)。
申請期間4月(新入生)および毎年7月(全学年)。高校生等臨時支援金は就学支援金と別に申請。
対象地域日本全国
対象者公立高等学校等に在学し、保護者等の所得が一定基準未満の生徒。日本国内に住所を有し、高等学校等を卒業又は終了していない者。
申請方法在学している学校を通じて申請。4月の申請時は前々年度、毎年7月の届出時は前年度の課税状況を確認。申請結果は10月頃に学校から通知。高校生等臨時支援金は別途申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、家庭の経済状況にかかわらず全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、公立高等学校等に通う生徒の授業料に充てるために国費で支給される就学支援金です。年収約910万円未満の世帯が対象で、就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されるため、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
令和7年度に限り、年収約910万円以上の世帯の高校生等を対象とした「高校生等臨時支援金」(上限118,800円/年)も併設されています。また、高等学校等の専攻科の生徒には専攻科修学支援金、退学後に再入学した方には「学び直しへの支援金」の制度もあります。

対象者・申請資格

就学支援金の対象要件(すべて満たすこと)

  • 高等学校等に在学する生徒又は学生であること
  • 日本国内に住所を有する者
  • 高等学校等(修業年限3年未満のものを除く)を卒業又は終了していない者
  • 高等学校に在学している期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えていない者
  • 保護者等の所得について、課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額が304,200円未満であること

高校生等臨時支援金の対象要件(令和7年度限り)

  • 上記の就学支援金で所得制限を受けている年収約910万円以上の世帯の高校生等
  • 就学支援金の受給資格を認められない期間がある者

注意事項

  • 政令指定都市の場合は「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算
  • 科目履修生(聴講生等)は制度対象外

申請条件

高等学校等に在学する生徒であること、日本国内に住所を有すること、高等学校等を卒業又は終了していないこと、在学期間が通算36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと、保護者等の課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額が304,200円未満であること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 在学している学校を通じて申請する(学校が案内)
  • 4月の申請時:前々年度の課税状況を確認(新1年生)
  • 毎年7月の届出時:前年度の課税状況を確認(全学年)
  • 申請結果は10月頃に学校から通知される
2

高校生等臨時支援金

  • 就学支援金とは別に申請が必要
  • 就学支援金の申請・届出により対象とならなかった生徒が支給対象
  • 申請結果は10月頃に学校から通知
3

支給方法

  • 就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺される
  • 生徒や保護者が直接受け取るものではない
4

詳細の確認

  • 手続きの詳細は在学している学校へ確認

必要書類

在学する学校を通じて案内される書類一式

よくある質問

就学支援金は誰でも受け取れますか?

年収約910万円未満の世帯の生徒が対象です。具体的には、保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除の額が304,200円未満であることが要件です。ただし、年収目安は家族構成等により異なります。

就学支援金は直接現金で受け取れますか?

いいえ、就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接現金で受け取るものではありません。高校生等臨時支援金も同様の仕組みです。

令和7年度の高校生等臨時支援金とは何ですか?

令和7年度限りの制度で、就学支援金の所得制限により対象外となっている年収約910万円以上世帯の高校生等を対象に、国公私立共通の基準額である上限118,800円/年を授業料相当の教育費として支援するものです。就学支援金とは別に申請が必要です。

専攻科の生徒も対象になりますか?

高等学校等の専攻科の生徒については、別途「専攻科修学支援金」の制度があります。対象校は白石高等学校看護科、水産高等学校海洋技術科、気仙沼向洋高等学校漁業科・無線科です。詳しくは在学又は入学予定の各高等学校にお問い合わせください。

退学して再入学した場合はどうなりますか?

高等学校等を退学し、再度高等学校等へ入学した方を対象とした「学び直しへの支援金制度」があります。要件や支給額は就学支援金と同じです。申請手続きなどの詳細は在学している各高等学校にお問い合わせください。

私立高校の場合はどこに問い合わせればよいですか?

私立高校については、宮城県私学・公益法人課(電話:022-211-2261)が窓口となります。私立高校には県独自の上乗せ補助制度もあり、就学支援金の認定結果が「加算なし」で年収目安約590万円以上620万円未満の世帯が対象です。

お問い合わせ

宮城県教育庁高校財務・就学支援室。私立学校は宮城県私学・公益法人課(電話:022-211-2261)。

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宮城県教育・学習支援関連給付金

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仙台市特別支援教育就学奨励費

新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流学習交通費など(金額は児童生徒の状況や経費の種類により異なる)

仙台市立小学校・中学校に在籍する以下の児童生徒の保護者:①特別支援学級または院内学級に在籍している児童生徒、②通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒、③通常学級に在籍し障がいに応じた通級指導教室に通級している児童生徒(交通費のみ対象)

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仙台市 就学援助制度

学用品費:小1年11,630円〜中学3年25,000円(年額)。新入学学用品費:小学校57,060円・中学校63,000円。学校給食費:実費全額。修学旅行費・校外活動費:実費。体育実技用具費:柔道7,650円・剣道52,900円限度(中学・在学中1回)。卒業アルバム代:小学校11,000円・中学校10,000円限度。生徒会費:5,550円限度(中学)。通学費:実費(小学4km以上・中学6km以上)。

仙台市内に住所がある方で、市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校(前期課程)、宮城教育大学附属小・中学校または宮城県仙台二華中学校に在籍する児童・生徒の保護者。生活保護受給者(申請不要)、または経済的理由・児童扶養手当受給・市民税非課税・国民年金保険料免除・国民健康保険料減免・個人事業税/固定資産税減免・生活福祉資金貸付・生活保護停止/廃止のいずれかに該当し、1年以内に持家を取得していない方。私立学校在籍者は対象外。

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宮城県国公立高校生等奨学給付金

年額(世帯区分・通学形態により異なる)。新入生前倒し給付は年額の3か月分を先行給付。

宮城県内に住所を有する保護者を持つ国公立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(生業扶助受給世帯、住民税非課税世帯等)

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宮城県私立高校生等奨学給付金

年額(世帯区分により異なる)。家計急変世帯は月割り支給の場合あり。

宮城県内に住所を有する保護者を持つ私立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(住民税非課税世帯、生業扶助受給世帯等)

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宮城県私立高等学校等就学支援金

授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。

私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒

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宮城県遺児等サポート奨学金

月額金10,000円、小学校卒業時一時金150,000円、中学校卒業時一時金200,000円

宮城県内の小中学校等に在籍し、東日本大震災以外の要因により保護者を亡くした児童生徒

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