宮城県私立高校生等奨学給付金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得世帯の私立高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等)の負担を軽減するために宮城県が支給する返済不要の給付金です。平成26年度の公立高等学校授業料不徴収制度の見直しに伴い開始された国の補助事業で、住民税非課税世帯や生業扶助受給世帯が対象となります。
県内私立学校に在学する場合は学校を通じて、県外私立学校に在学する場合は直接県に申請する仕組みです。家計急変により収入が激減した世帯も対象となる場合があります。
対象者・申請資格
世帯要件
- 保護者等(親権者等)が宮城県内に住所を有していること
- 保護者等全員の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税であること(高等学校等の生徒の場合)
- 生業扶助受給世帯も対象
- 高等学校等専攻科の生徒は、非課税世帯、105,500円未満の世帯、264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯も対象
生徒要件
- 高等学校等就学支援金の受給資格者であること
- 平成26年4月1日以降に入学し、基準日(7月1日)に在学していること
- 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと
家計急変世帯の要件
- 家計急変により非課税世帯等に相当すると認められること(生業扶助受給世帯は対象外)
申請条件
基準日(7月1日)に以下の要件をすべて満たすこと:保護者等が宮城県内に住所を有している、保護者等全員の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税等の要件を満たす、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し基準日に在学している、児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。
申請方法・手順
県内私立学校の場合
- 7月以降に在学している学校を通じて必要書類・提出期限等の案内が届く
- 学校の指示に従って手続きを行う
県外私立学校の場合
- 宮城県のウェブサイトから申請書類一式をダウンロード
- 必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、宮城県総務部私学・公益法人課まで郵送又は持参
- 通信制の場合、県内キャンパスに通学していても本校が他都道府県にある場合は「県外」扱い
提出期限
- 非課税世帯・生業扶助受給世帯:令和7年8月29日(金)
- 7月1日までの家計急変世帯:令和7年8月29日(金)
- 7月2日以降の家計急変世帯:令和8年1月30日(金)まで随時
注意事項
- 2人以上の該当する高校生等がいる場合はそれぞれ申請が必要
- 期限に間に合わない場合は事前に私学・公益法人課まで連絡すること
必要書類
申請書(両面印刷)、口座振込依頼書、在学証明書、扶養誓約書、生業扶助受給証明書(該当世帯のみ)、個人対象要件証明書・扶養親族申告書(専攻科のみ)
よくある質問
私立高校生等奨学給付金とはどのような制度ですか?
私立高校等に通う低所得世帯の生徒の保護者に対し、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等)の負担を軽減するために支給される返済不要の給付金です。国の補助事業として平成26年度から開始されました。
国公立の高校に通っている場合はどうなりますか?
国公立高校に通っている場合は、宮城県教育庁高校財務・就学支援室就学支援班(電話:022-211-3711)が窓口となる別の奨学給付金制度が適用されます。私立高校向けの本制度とは申請先が異なりますのでご注意ください。
県外の私立高校に通っている場合の手続きはどうすればよいですか?
県外の私立高校に通っている場合は、宮城県のウェブサイトから申請案内チラシ・申請書等の書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、宮城県総務部私学・公益法人課(〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号)まで郵送又は持参で提出してください。書類の郵送を希望する場合は、「奨学給付金申請書郵送希望」と封筒裏に記入し、140円切手を貼った角型2号封筒を同封して送付します。
家計が急変した場合も対象になりますか?
はい、家計急変により住民税非課税世帯等に相当すると認められる場合は対象となります。ただし、生業扶助受給世帯は家計急変支援の対象外です。7月1日までに家計急変した場合は年額が支給され、7月2日以降の場合は月割り支給(1円未満の端数切捨)となります。提出期限は令和8年1月30日まで随時受付です。
申請に必要な書類を教えてください。
県外私立学校の場合、申請書(両面印刷)、口座振込依頼書、在学証明書(学校独自の様式でも証明事項が網羅されていれば代用可)、扶養誓約書が必要です。生業扶助受給世帯は生業扶助受給証明書、専攻科の場合は個人対象要件証明書と扶養親族申告書、家計急変の場合は給与等支払見込証明書や年間収支見込計算書も必要となります。
宮城県以外に住んでいる場合はどうなりますか?
各都道府県において制度の詳細は異なります。宮城県以外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。本制度は保護者等が宮城県内に住所を有していることが要件です。
お問い合わせ
宮城県総務部私学・公益法人課調整班 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話:022-211-2261
宮城県の教育・学習支援関連給付金
仙台市特別支援教育就学奨励費
新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流学習交通費など(金額は児童生徒の状況や経費の種類により異なる)
仙台市立小学校・中学校に在籍する以下の児童生徒の保護者:①特別支援学級または院内学級に在籍している児童生徒、②通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒、③通常学級に在籍し障がいに応じた通級指導教室に通級している児童生徒(交通費のみ対象)
仙台市 就学援助制度
学用品費:小1年11,630円〜中学3年25,000円(年額)。新入学学用品費:小学校57,060円・中学校63,000円。学校給食費:実費全額。修学旅行費・校外活動費:実費。体育実技用具費:柔道7,650円・剣道52,900円限度(中学・在学中1回)。卒業アルバム代:小学校11,000円・中学校10,000円限度。生徒会費:5,550円限度(中学)。通学費:実費(小学4km以上・中学6km以上)。
仙台市内に住所がある方で、市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校(前期課程)、宮城教育大学附属小・中学校または宮城県仙台二華中学校に在籍する児童・生徒の保護者。生活保護受給者(申請不要)、または経済的理由・児童扶養手当受給・市民税非課税・国民年金保険料免除・国民健康保険料減免・個人事業税/固定資産税減免・生活福祉資金貸付・生活保護停止/廃止のいずれかに該当し、1年以内に持家を取得していない方。私立学校在籍者は対象外。
宮城県国公立高校生等奨学給付金
年額(世帯区分・通学形態により異なる)。新入生前倒し給付は年額の3か月分を先行給付。
宮城県内に住所を有する保護者を持つ国公立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(生業扶助受給世帯、住民税非課税世帯等)
宮城県高等学校等就学支援金
授業料相当額。高校生等臨時支援金は上限118,800円/年(令和7年度限り)。
公立高等学校等に在学し、保護者等の所得が一定基準未満の生徒。日本国内に住所を有し、高等学校等を卒業又は終了していない者。
宮城県私立高等学校等就学支援金
授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。
私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒
宮城県遺児等サポート奨学金
月額金10,000円、小学校卒業時一時金150,000円、中学校卒業時一時金200,000円
宮城県内の小中学校等に在籍し、東日本大震災以外の要因により保護者を亡くした児童生徒
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