宮城県遺児等サポート奨学金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この奨学金は、令和元年度から始まった宮城県独自の給付型奨学金制度で、東日本大震災以外の要因により保護者を亡くした県内の小中学生が安定した学校生活を送り、希望する進路を選択できるよう支援するものです。月額金10,000円に加え、小学校卒業時に150,000円、中学校卒業時に200,000円の一時金が支給されます。
所得要件はなく、返済の必要もありません。保護者の再婚や養子縁組等により新たな保護者が2名いる場合は対象外となりますが、児童養護施設で生活する児童や祖父母が養育している場合(養子縁組していない場合)なども対象に含まれます。
郵送のほか電子申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象者の要件(両方を満たすこと)
- 県内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する方
- 保護者(親権を行う者、未成年後見人等)が東日本大震災以外の要因により亡くなった方
対象外となる場合
- 保護者の死亡後、再婚(事実婚含む)や養子縁組等により、保護者として児童生徒を監護する方が2名いる場合
- 離婚により親権者でなくなった保護者が亡くなった場合(ただし特別の事情がある場合は個別相談可)
所得要件
- 所得要件はなし
対象となる特殊なケース
- 祖父母が養育している場合(養子縁組していなければ対象)
- 里親が養育している場合(養子縁組していなければ対象)
- 児童養護施設で生活している場合(対象)
申請条件
県内の小中学校等に在籍していること。保護者(親権を行う者等)が東日本大震災以外の要因により亡くなったこと。
ただし、再婚等により保護者として監護する方が2名いる場合は除く。所得要件なし。
申請方法・手順
新規申請(月額金)
- 様式第1号の給付申請書に必要書類を添付
- 宮城県教育庁総務課宛てに郵送又は電子申請で提出
- 申請日の翌月から給付対象(保護者死亡日等から30日以内の申請は該当月の翌月から)
継続受給
- 毎年4月中に様式第2号の現況届を提出(提出がないとその年度の月額金は給付されない)
卒業時一時金
- 様式第3号の給付申請書で申請
- 既に受給中の方:卒業する年の1月から2月15日まで
- 新規申請の方:卒業する年の1月から5月まで
支給時期
- 月額金:原則として7月と1月の年2回に半年分ずつ口座振込
- 卒業時一時金:申請時期により3月から6月の間に口座振込
振込口座
- 児童生徒本人名義の口座に限る(保護者名義は不可)
必要書類
学校の在籍証明書、給付対象者の戸籍謄本(保護者の死亡日が分かるもの)、世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)、児童生徒名義の振込口座の通帳コピー
よくある質問
遺児等サポート奨学金はどのような制度ですか?
令和元年度から始まった宮城県独自の給付型奨学金です。東日本大震災以外の要因で保護者を亡くした県内の小中学生を対象に、月額金10,000円と卒業時一時金(小学校卒業時150,000円、中学校卒業時200,000円)を支給します。返済不要で、所得要件もありません。
東日本大震災で保護者を亡くした場合はどうなりますか?
東日本大震災により保護者を亡くした児童生徒等については、別途「東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金」の制度があります。この遺児等サポート奨学金は震災以外の要因で保護者を亡くした方が対象です。
保護者が再婚した場合、奨学金の対象から外れますか?
年度途中で保護者が再婚した場合、月額金はその年度の3月までは引き続き給付対象となります。卒業時一時金は、卒業する年度の1月から3月までの間に対象者に該当する期間があれば支給されます。例えば1月15日に再婚した場合は1月1日〜14日が対象期間となり一時金は給付されますが、12月中に再婚した場合は1月〜3月に対象期間がないため給付されません。
振込口座は保護者名義でもよいですか?
いいえ、奨学金は児童生徒を対象とした制度であるため、振込先の口座は児童生徒本人名義のものに限られます。ゆうちょ銀行の口座も利用可能で、その場合は通帳見開きの「銀行使用欄」に印字されている店名と口座番号(7ケタ)を記入してください。
申請を忘れていた場合、遡って給付を受けられますか?
月額金は、申請日の翌月から給付対象となるため、原則として遡っての給付はできません。ただし、保護者の死亡日や県内学校への転入日から30日以内に申請した場合は、該当日の翌月から給付対象となります。卒業時一時金は所定の期間内に申請する必要があり、期間を過ぎると遡って受給することはできません。
兄弟姉妹で同時に申請する場合、添付書類は人数分必要ですか?
兄弟姉妹の戸籍と世帯が同一で、同時に申請書類を提出する場合は、戸籍謄本と世帯全員の住民票はそれぞれ1部で構いません。ただし、在籍証明と振込先口座の通帳コピーは児童生徒ごとに必要です。
お問い合わせ
宮城県教育庁総務課 〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話:022-211-3613
宮城県の教育・学習支援関連給付金
仙台市特別支援教育就学奨励費
新入学学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、交流学習交通費など(金額は児童生徒の状況や経費の種類により異なる)
仙台市立小学校・中学校に在籍する以下の児童生徒の保護者:①特別支援学級または院内学級に在籍している児童生徒、②通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒、③通常学級に在籍し障がいに応じた通級指導教室に通級している児童生徒(交通費のみ対象)
仙台市 就学援助制度
学用品費:小1年11,630円〜中学3年25,000円(年額)。新入学学用品費:小学校57,060円・中学校63,000円。学校給食費:実費全額。修学旅行費・校外活動費:実費。体育実技用具費:柔道7,650円・剣道52,900円限度(中学・在学中1回)。卒業アルバム代:小学校11,000円・中学校10,000円限度。生徒会費:5,550円限度(中学)。通学費:実費(小学4km以上・中学6km以上)。
仙台市内に住所がある方で、市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校(前期課程)、宮城教育大学附属小・中学校または宮城県仙台二華中学校に在籍する児童・生徒の保護者。生活保護受給者(申請不要)、または経済的理由・児童扶養手当受給・市民税非課税・国民年金保険料免除・国民健康保険料減免・個人事業税/固定資産税減免・生活福祉資金貸付・生活保護停止/廃止のいずれかに該当し、1年以内に持家を取得していない方。私立学校在籍者は対象外。
宮城県国公立高校生等奨学給付金
年額(世帯区分・通学形態により異なる)。新入生前倒し給付は年額の3か月分を先行給付。
宮城県内に住所を有する保護者を持つ国公立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(生業扶助受給世帯、住民税非課税世帯等)
宮城県私立高校生等奨学給付金
年額(世帯区分により異なる)。家計急変世帯は月割り支給の場合あり。
宮城県内に住所を有する保護者を持つ私立高等学校等に在学する高校生等がいる低所得世帯(住民税非課税世帯、生業扶助受給世帯等)
宮城県高等学校等就学支援金
授業料相当額。高校生等臨時支援金は上限118,800円/年(令和7年度限り)。
公立高等学校等に在学し、保護者等の所得が一定基準未満の生徒。日本国内に住所を有し、高等学校等を卒業又は終了していない者。
宮城県私立高等学校等就学支援金
授業料相当額(国の基準に基づく)。上乗せ補助は年収約590万円以上620万円未満の世帯が対象。
私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校・各種学校の高等課程に在学する生徒
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