児童扶養手当って、ひとり親なら必ずもらえるの?

佐藤
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児童扶養手当の9つの支給要件
子どもが以下のいずれかに該当する場合が対象です。
- 父母が婚姻を解消した(離婚)
- 父または母が死亡した
- 父または母が一定程度の障害状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母が1年以上遺棄している
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた(非嫡出子)
- 棄児などで父母が不明

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手当額はいくら?所得によって変わる仕組みを解説


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| 区分 | 子ども1人(月額) | 2人目以降の加算(月額) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
| 一部支給 | 46,680円〜11,010円 | 11,020円〜5,520円 |

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| 扶養親族数 | 全部支給の所得上限 | 一部支給の所得上限 |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 |

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支払い時期と振込スケジュール

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| 支払月 | 支給される月分 |
|---|---|
| 1月 | 11〜12月分 |
| 3月 | 1〜2月分 |
| 5月 | 3〜4月分 |
| 7月 | 5〜6月分 |
| 9月 | 7〜8月分 |
| 11月 | 9〜10月分 |

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申請方法・必要書類・手続きの流れ


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お住まいの市区町村(または宮城県町村在住の場合は宮城県)に事前問い合わせ
必要書類を確認・収集する
認定請求書を記入して窓口に提出
審査(標準処理期間は約60日)
認定後、次の支払月から支給開始

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申請時の基本書類
- 認定請求書(窓口で記入)
- 戸籍謄本(支給要件を確認するため)
- 住民票(世帯の状況確認)
- 所得の状況がわかる書類
- その他(支給要件によって追加書類が異なる)

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毎年の更新手続き(現況届)と5年ルール

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5年ルールの一部支給停止 適用除外条件
- 就業している(パート・アルバイト含む)
- 求職活動など自立に向けた活動をしている
- 身体・精神上の障害がある
- 疾病・負傷で就業が困難
- 受給者が監護する児童または親族が障害・疾病・要介護状態などで介護が必要

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「自分は対象?」判断フロー - よくあるケースを室谷さんが解説

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給付金詐欺に要注意!
給付金詐欺にご注意ください
児童扶養手当に関して、以下のことは絶対にありません。
- 役所や市区町村がATMで手続きを求めることはありません
- 電話で口座番号・暗証番号を聞くことはありません
- 「手続き費用が必要」と言われたら詐欺です
- 不審な連絡を受けたら、お住まいの市区町村の担当窓口に直接電話して確認してください
「申請するとお金が戻る」などと言ってATMに誘導する手口が多発しています。

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ひとり親家庭・子育て家庭が使える関連給付金

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ひとり親家庭の母・父・養育者(父母の離婚・死亡等) |
| 対象児童 | 18歳の年度末まで(障害児は20歳未満) |
| 手当額(全部支給・子1人) | 月額46,690円 |
| 手当額(一部支給・子1人) | 月額46,680円〜11,010円 |
| 2人目以降加算(全部支給) | 月額11,030円 |
| 所得制限(扶養0人・全額) | 69万円未満 |
| 支払時期 | 奇数月11日(年6回・2か月分まとめて) |
| 申請先 | お住まいの市区町村窓口 |
| 毎年の手続き | 8月1日〜31日に現況届を提出 |
| 公式情報 | 宮城県公式ページ |
申請を忘れずに!重要ポイント整理
- 申請しないとお金はもらえない。ひとり親になったらすぐ申請
- 審査に約60日かかるので早めに動くのが重要
- 毎年8月に現況届の提出が必要(忘れると支給停止)
- 受給5年超えは一部支給停止あり。就業していれば除外可能
- 公的年金との併給は差額分OK(令和3年3月以降の法改正で改善)
受給資格喪失時は必ず届出を!
以下の場合は「資格喪失届」を提出してください。届出をしないで受給を続けると不正受給となり、返還を求められます。
- 婚姻したとき(事実婚も含む)
- 対象児童を監護しなくなったとき
- 国内に住所を有しなくなったとき
- 対象児童が死亡したとき
- 対象児童が児童福祉施設に入所したとき

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