児童手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、南足柄市に住む0歳から18歳のお子さんを養育する保護者に支給される国の制度です。所得制限がなくなり、すべての子育て家庭が対象となりました。
3歳未満は月15,000円、3歳以上は月10,000円が基本で、第3子以降は月30,000円に増額されます。原則として偶数月15日に前2か月分がまとめて振り込まれます。
公務員の場合は職場での手続きとなります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 南足柄市に住民登録がある保護者
- 0歳から18歳年度末(3月31日)までの児童を監護・養育していること
- 所得制限なし(全員対象)
手当額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上18歳年度末まで(第1・2子):月額10,000円
- 第3子以降:月額30,000円
注意事項
- 父母のうち所得の高い方が請求者となります
- 公務員の場合は職場での手続きが必要
申請条件
- 南足柄市に住民登録があること
- 0歳から18歳年度末までの児童を監護・養育していること
- 所得制限なし(全員対象)
申請方法・手順
申請方法と手順
- 申請先:こども育成課(にこっと内)または電子申請
- 新規申請(第1子出生・転入時)は速やかに手続きすること
必要書類
- 児童手当認定請求書
- 受給口座の通帳またはキャッシュカードの写し
支払日(令和8年度)
4/15、6/15、8/14、10/15、12/15、2/15(前2か月分を支払) 申請が遅れると遡及支給されない場合があるため、出生・転入後すぐに手続きしてください。
必要書類
1. 児童手当認定請求書 2. 受給口座の通帳またはキャッシュカードの写し 3. 別居の場合は別居監護申立書 4. 22歳年度末までの子を養育する場合は監護相当・生計費の負担についての確認書
お問い合わせ
こども育成課(子育て支援拠点「にこっと」内)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
児童扶養手当
児童1人の場合:全部支給月額48,050円、一部支給月額48,040円〜11,340円
日本国内に住所があり、父母の離婚・死亡・障害等の事由に該当する18歳年度末までの児童(または20歳未満で政令の定める程度の障害がある児童)を監護している父または母、もしくは養育者
物価高対応子育て応援手当
支給対象児童1人当たり2万円(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童)
①令和7年9月分の児童手当を座間市から受給した方、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育している方、③令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員で座間市に住民登録している方
小児医療費助成
保険診療による医療費の自己負担額を全額助成
座間市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの子ども(所得制限なし)。ただし生活保護受給者、心身障害者医療費援助受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者を除く
ひとり親家庭等日常生活支援事業
年度内40時間まで(費用は所得により一部自己負担あり)
母子家庭・父子家庭・寡婦のうち、児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の方で、原則として乳幼児または小学校就学中の児童のいる家庭
母子父子寡婦福祉資金の貸付
無利子または年1.0パーセントの低金利(貸付金額は資金の種類により異なる)
座間市内在住の母子家庭・父子家庭またはそれに準ずる家庭、寡婦で返済意思・能力のある方
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