相模原市国民健康保険 出産育児一時金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいで相模原市国民健康保険(記号10)に加入している方が出産された際に、1児につき50万円が支給される制度です。妊娠85日以上の死産も対象となります。
出産費用の負担を大きく軽減できる重要な給付で、多くの場合は医療機関が市から直接受け取る「直接支払制度」を利用するため、窓口での手続きは不要です。出産費用が50万円に満たなかった場合の差額や、直接支払制度を利用しなかった場合・海外で出産した場合は、国保年金課等へ申請することで受け取れます。
申請期限は出産日の翌日から2年以内のため、早めに手続きを進めましょう。
対象者・申請資格
対象となる方
- 相模原市国民健康保険(記号:10)に加入している方
- 出産した方(妊娠85日以上の死産・流産を含む)
注意事項
- 相模原市国保以外の健康保険(職場の社会保険、他の国保組合など)に加入している方は、加入先の保険に請求してください
- 退職後6カ月以内の出産の場合、以前の社会保険から受け取れることがあります(1年以上加入していた場合に限る)
- 社会保険に独自の付加給付がある場合は国保より支給額が多いケースもあります
申請条件
相模原市国民健康保険(記号10)に加入していること。出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)していること。
申請方法・手順
STEP 1:直接支払制度の確認
退院前に医療機関から直接支払制度の利用希望を確認されます。利用する場合は医療機関と文書で合意するだけで、市への手続きは不要です。
出産費用から50万円が差し引かれた額のみ支払います。
STEP 2:差額がある場合の申請
出産費用が50万円未満だった場合、差額を受け取るために申請が必要です。国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、各出張所の窓口へ申請書を提出してください。
STEP 3:直接支払制度を利用しない場合・海外出産の場合
「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要書類を添えて同じ窓口で申請します。
STEP 4:支給スケジュール
受付日が1日〜15日の場合:翌月20日以降に振込。受付日が16日〜月末の場合:翌月末以降に振込。
必要書類
直接支払制度で差額受給の場合
預金通帳など振込先がわかるもの、出産費用の領収・明細書の写し、直接支払制度の利用に関する合意の文書の写し。
直接支払制度を利用しない場合
預金通帳など振込先がわかるもの、出産費用の領収・明細書の写し、制度不利用の合意文書の写し、死産証明書等(死産の場合のみ)。
海外出産の場合
預金通帳、海外での出産証明書の写しとその日本語翻訳文、パスポート等。
よくある質問
相模原市国保以外の健康保険に加入していますが申請できますか?
相模原市国民健康保険(記号:10)以外の健康保険(職場の社会保険や他の国保組合など)に加入している場合は、加入先の保険に出産育児一時金を請求してください。相模原市への申請はできません。
直接支払制度を使わない場合でも50万円もらえますか?
はい、もらえます。直接支払制度を利用しない場合は、出産後に「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を国保年金課等の窓口に提出することで、50万円が口座に振り込まれます。
死産でも申請できますか?
妊娠85日(12週)以上の死産・流産の場合は対象となります。申請時に死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写しが必要です。相模原市国民健康保険コールセンター(042-707-8111)にご確認ください。
申請期限はいつまでですか?
出産した日の翌日から起算して2年以内が申請期限です。この期間を過ぎると時効となり受け取れなくなりますので、早めに手続きを行ってください。
海外で出産した場合も受け取れますか?
はい、相模原市国民健康保険に加入していれば海外出産でも対象です。海外での出産証明書の写しとその日本語翻訳文、パスポート等の渡航記録を持参のうえ国保年金課等の窓口で申請してください。
お問い合わせ
国保年金課(〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階)。相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444