受付中子育て・出産

相模原市 物価高対応子育て応援手当

神奈川県

基本情報

給付額対象児童1人当たり20,000円(1回限り)
申請期間(一般)申請不要。(公務員)令和7年9月までに出生した児童を養育:令和8年3月31日まで。令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童または離婚等による新受給者:令和8年6月30日まで。
対象地域神奈川県
対象者相模原市にお住まいで、令和7年9月分の児童手当受給者(対象児童:平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者。
申請方法原則申請不要(児童手当受給者はプッシュ型支給)。公務員は郵送申請が必要(子育て給付課宛に専用封筒で郵送)。令和7年10月以降に離婚等により新たに受給資格を取得した場合も申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、相模原市にお住まいの子育て世帯を対象に、物価高騰への支援として市が独自に支給するものです。令和7年9月分の児童手当対象児童(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)、および令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童1人につき20,000円が1回限り支給されます。
大きな特長は、一般の児童手当受給者(公務員を除く)は申請不要で、児童手当の受取口座にそのまま振り込まれる「プッシュ型支給」である点です。令和8年2月13日に支給に関する通知が郵送されており、通知が届いていない場合は3月31日までに子育て給付課へ連絡が必要です。

公務員の方は別途申請が必要となります。物価高の負担が続く中、相模原市が子どもたちの健やかな成長を後押しするための施策です。

対象者・申請資格

支給対象となる児童

※対象年齢:平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象となる保護者

  • 上記対象児童の児童手当受給者(公務員を除く)
  • 令和7年10月1日以降に出生した新生児の保護者(公務員を除く)
  • 公務員で相模原市在住かつ児童手当受給者の方

注意が必要なケース

  • 令和6年10月の制度改正による児童手当の申請手続きをしていない場合は先に申請が必要
  • 令和7年10月1日以降に相模原市へ転入した場合は転入前の自治体が支給(相模原市ではなく転入元に確認)
  • 児童手当の支給が差し止め・保留中の場合は、受給可能な状態になってから支給

申請条件

  • 令和7年9月分の児童手当受給者であること(または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者)
  • 相模原市内に住民登録があること
  • 令和6年10月の制度改正に伴う児童手当の申請手続きが完了していること
  • 令和8年3月末までに相模原市内在住であること(令和7年10月1日以降に転入した場合は転入前自治体が支給)

申請方法・手順

1

パターン1:一般の児童手当受給者(公務員以外)

申請不要です。令和8年2月13日に支給通知が郵送されているため、内容を確認してください。
受給希望の場合はそのまま児童手当の受取口座に振り込まれます。通知が届いていない方は令和8年3月31日までに子育て給付課(042-713-4000)へご連絡ください。

2

パターン2:公務員の方(相模原市在住で児童手当受給者)

申請が必要です。令和8年2月26日に申請書が郵送されているため、必要書類を添付して子育て給付課へ専用封筒で郵送してください。
提出期限は令和8年3月31日(令和7年10月以降出生等の場合は令和8年6月30日)です。

3

パターン3:令和7年10月〜令和8年3月に生まれた新生児の保護者(公務員以外)

児童手当の申請をすれば子育て応援手当も自動的に支給されます。別途の申請は不要です。
ただし令和8年4月以降に児童手当の申請をした場合は支給対象外となるため、早めに手続きをしてください。

必要書類

(公務員・離婚等の場合のみ)

  • 申請書(子育て応援手当申請書)
  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等1点、または資格確認書等2点)
  • 振込先がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳などの写し)
  • 令和7年9月分の児童手当受給を証明する書類の写し
  • (離婚等の場合)誓約書

よくある質問

相模原市の物価高対応子育て応援手当はいくらもらえますか?

対象となる児童1人当たり20,000円が1回限り支給されます。2人のお子さんが対象であれば40,000円、3人なら60,000円が受け取れます。児童手当の受取口座に振り込まれるため、別途口座登録等の手続きは不要です。

申請しなくても自動的にもらえますか?

一般の児童手当受給者(公務員を除く)は申請不要で、児童手当の受取口座にプッシュ型で振り込まれます。令和8年2月13日に通知が郵送されているので内容をご確認ください。ただし公務員の方や令和7年10月以降の離婚等による新規受給者は別途申請が必要です。

公務員ですが手続きはどうすればいいですか?

公務員の方は申請が必要です。令和8年2月26日に申請書が郵送されています。本人確認書類・振込先がわかる書類・児童手当受給を証明する書類を添付し、子育て給付課へ専用封筒で郵送してください。提出期限は令和8年3月31日(対象によっては6月30日)です。

令和7年10月以降に転入してきた場合はどうなりますか?

令和7年10月1日以降に相模原市へ転入した場合、子育て応援手当は転入前の自治体から支給されます。相模原市ではなく、転入前にお住まいだった市区町村にお問い合わせください。

問い合わせ先はどこですか?

相模原市子育て応援手当コールセンター(電話:042-713-4000)にお問い合わせください。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです(土・日曜日および祝日等を除く)。不審な電話があった場合は、ATM操作や手数料振込を求めることは絶対にないため、すぐに同コールセンターまたは警察に連絡してください。

お問い合わせ

相模原市子育て応援手当コールセンター 電話:042-713-4000 / 受付時間:平日 午前9時〜午後5時(土・日・祝日除く)

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