受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

神奈川県

基本情報

給付額【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
申請期間通年
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
申請方法お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で必要書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後に支給されます。申請前に必ず事前相談をしてください。

この給付金のまとめ

この給付金は、離婚・死別・未婚出産などの事情でひとり親となった家庭の生活を支える国の手当制度です。児童扶養手当は、父または母と生計を共にしていない18歳年度末までの児童(障害がある場合は20歳未満)を育てる親・養育者に毎月支給されます。
令和8年4月以降、子ども1人の場合は月最大48,050円(全額支給)が受け取れ、所得に応じて一部支給(11,340円以上)となります。子どもが2人以上いる場合は1人につき最大11,350円が加算されます。

手当は年6回(1・3・5・7・9・11月)に2か月分まとめて振り込まれます。横浜市ではお住まいの区の区役所こども家庭支援課で申請できます。

申請後は毎年8月に現況届の提出が必要で、未提出の場合は手当が止まりますのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象となる方の条件

  • 父母の婚姻解消(離婚)により父または母と別居して生活している児童を育てている方
  • 父または母が死亡した児童を育てている方
  • 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童を育てている方
  • 父または母の生死が明らかでない児童を育てている方
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童を育てている方
  • 父または母がDV保護命令を受けている児童を育てている方
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童を育てている方
  • 婚姻によらずに生まれた児童を育てている方
  • 父・母ともに不明な児童を育てている方

所得制限

  • 扶養親族0人の場合:全額支給は所得69万円以下、一部支給は208万円以下
  • 扶養親族1人の場合:全額支給は107万円以下、一部支給は246万円以下
  • 所得制限を超えると手当が全額または一部支給停止になります

支給されない場合

  • 請求者・児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されたとき
  • 父または母が事実上の婚姻関係(内縁関係等)にあるとき

申請条件

1.日本国内に住所を有すること。2.18歳年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護していること。
3.父母が婚姻解消・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、婚外出生、父母ともに不明のいずれかに該当すること。4.受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以下であること(扶養親族0人の場合、全額支給は69万円、一部支給は208万円が目安)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず、お住まいの区の区役所こども家庭支援課に事前相談してください
  • 担当窓口で必要書類を確認し、申請書類を準備します
  • 区役所こども家庭支援課の窓口に必要書類を持参して請求を行います
  • 市長の認定審査を経て支給が決定します
  • 認定後、指定した金融機関の口座に年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)振り込まれます
2

主な必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(交付日から1か月以内)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
  • 所得証明書(請求者・配偶者・扶養義務者の前年分)
  • 本人名義の預貯金通帳(普通口座)
  • マイナンバーカードまたは通知カード等の個人番号確認書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
3

毎年の手続き

  • 認定後は毎年8月に「現況届」の提出が必要です
  • 未提出の場合、11月以降の手当が受けられません(2年間未提出で受給資格喪失)

必要書類

1.請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(交付日から1か月以内)。2.世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの、交付日から1か月以内)。
3.請求者・配偶者・扶養義務者の所得証明書(交付日から1か月以内)。4.預貯金通帳(普通口座・請求者本人名義)。

5.個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)。6.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)。

状況により追加書類が必要な場合あり。

よくある質問

離婚後すぐに申請できますか?

はい、離婚が成立したらすぐに申請できます。ただし、支給は申請後に認定審査が完了してからとなります。なるべく早めにお住まいの区の区役所こども家庭支援課に相談されることをお勧めします。

再婚した場合はどうなりますか?

再婚した場合(事実上の婚姻関係を含む)は、受給資格を失います。変更が生じた際は速やかに届出を行ってください。

働いていても受給できますか?

所得制限の範囲内であれば受給できます。扶養親族0人の場合、所得208万円以下であれば一部支給が受けられます。所得に応じて手当額が変わりますので、具体的な金額は区役所にお問い合わせください。

児童扶養手当を受けると他の制度も使えますか?

児童扶養手当の認定を受けた方は、ひとり親家庭等医療費助成、バス・地下鉄等特別乗車券、JR通勤定期割引、ニュー福祉定期貯金なども利用できる場合があります。

毎年の手続きは何が必要ですか?

毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届が提出されないと11月以降の手当が受けられなくなります。また2年間提出されない場合は受給資格が失われますので、必ず提出してください。

お問い合わせ

横浜市こども青少年局 こども家庭課 手当給付係(電話:045-755-4322)。申請窓口は各区役所こども家庭支援課(青葉区:045-978-2457、港北区:045-540-2320、中区:045-224-8171 等、区により異なる)。

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