石巻市令和6年度住民税非課税等世帯給付金(10万円)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に石巻市が1世帯あたり10万円を支給した制度です。18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり5万円も支給されました。
支給要件確認書にはこども加算を含む支給予定額が記載されていました。ただし、令和5年度の住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)の対象だった世帯は、未申請や受給辞退の場合も含めて対象外でした。
申請期限は令和6年10月31日で、期限までに手続きがされない場合は受給辞退とみなされました。本給付金の受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯
- 令和6年6月3日時点で石巻市住民基本台帳に記録されていること
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成されていること
対象外となる世帯
例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯 例:子(課税者)に扶養されている両親のみ(非課税)の世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)の給付対象だった世帯(未申請・辞退含む)
- 住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
こども加算の対象
- 対象世帯に属する18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)
- 令和6年6月4日以降に出生した児童や別世帯の児童を監護している場合は連絡が必要
申請条件
令和6年6月3日時点で石巻市住民基本台帳に記録されていること。世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は均等割のみ課税者であること。
令和5年度の非課税世帯等向け給付金の対象世帯(未申請・辞退含む)ではないこと。住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外。
申請方法・手順
申請手順
- 対象世帯に支給要件確認書が送付される(令和6年7月上旬)
- 支給予定額(こども加算含む)が記載されている
- 内容を確認し、必要事項を記入、必要書面のコピーを貼付して返送
提出期限
- 令和6年10月31日(木)必着(当日消印有効)
- 期限までに手続きがされない場合は受給辞退とみなされる
支給方法・時期
- 返送後、順次審査を行い指定口座に振込
- 受付から振込まで1か月程度
注意事項
- 本給付金の受付は終了済み
必要書類
支給要件確認書(記入・必要書面のコピー貼付)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、申請受付は令和6年10月31日をもって終了しています。
令和5年度の給付金の対象だった場合はどうでしたか?
令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(7万円・10万円)の対象だった世帯は、たとえ申請していなかった場合や受給を辞退した場合でも、今回の給付金の対象外でした。
支給額はいくらですか?
1世帯あたり10万円です。さらに、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり5万円のこども加算が支給されました。支給要件確認書にはこども加算を含んだ支給予定額が記載されていました。
振込までどのくらいかかりましたか?
受付から振込まで1か月程度の期間がかかりました。返送があったものから順次審査が行われ、指定口座に振り込まれました。
こども加算で注意する点はありますか?
令和6年6月4日以降に出生した児童がいる場合や、別世帯の18歳以下の児童を監護している場合は問い合わせ先に連絡が必要でした。また、こども加算を別世帯の者が受給している場合や、住民税課税者の扶養のみで構成される世帯の場合も連絡が必要でした。
この給付金は課税対象になりますか?
いいえ、本支援金は差押禁止及び非課税の対象です。市の職員がATMの操作をお願いしたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
石巻市保健福祉部臨時特別給付金室 電話:0225-95-1111