奈良市定額減税調整給付金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年に実施された所得税及び個人住民税の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して差額を給付する調整給付金です。定額減税可能額(所得税:本人+扶養親族数×3万円、住民税:本人+扶養親族数×1万円)が実際の税額を上回る場合に、その差額が支給されました。
令和6年7月25日から順次書類が発送され、令和6年8月以降に支給が行われました。現在は受付終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年度分個人住民税が奈良市で決定されている方
- 定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る方
定額減税可能額の算出
- 所得税分=(本人+扶養親族数)×3万円
- 住民税分=(本人+扶養親族数)×1万円
対象外
- 合計所得金額が1,805万円を超える方
- 住民税所得割と所得税額がどちらも0円の方
申請条件
令和6年度分個人住民税が奈良市で決定されていること。定額減税可能額が税額を上回ること。
合計所得金額が1,805万円以下であること。住民税所得割と所得税額がどちらも0円の方は除く。
申請方法・手順
支給通知書が届いた方
- 記載の口座への振込を希望し辞退しない場合は手続き不要
- 口座変更や辞退の場合は期限までにコールセンターに連絡
確認書が届いた方
- 必要事項を記入し、口座確認書類と本人確認書類を添付
- 返信用封筒で令和6年11月29日までに返送
転入者
- 令和6年1月2日以降に転入された方は課税状況確認後、対象であれば確認書が送付された
必要書類
確認書が届いた方:口座確認書類、本人確認書類
よくある質問
定額減税調整給付金とはどのような制度ですか?
令和6年に実施された所得税(3万円×減税対象人数)と住民税(1万円×減税対象人数)の定額減税で、税額が少なく減税しきれない方に、その差額を給付する制度です。減税の恩恵を全員が受けられるようにするための補足的な給付金です。
給付額はいくらですか?
扶養人数や所得の状況により異なります。所得税分の定額減税可能額と推計所得税額の差額、住民税分の定額減税可能額と住民税所得割額の差額の合計が給付額です。具体的な金額は届いた書類に記載されています。
支給通知書と確認書の違いは何ですか?
支給通知書が届いた方は原則手続き不要で自動振込されます。確認書が届いた方は必要事項の記入と本人確認書類等の添付が必要です。
扶養親族には16歳未満の子どもも含まれますか?
はい、定額減税の扶養親族には控除対象配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます。ただし、国外に居住している配偶者・扶養親族は対象外です。
令和6年分の所得税が確定した後に不足が生じた場合はどうなりますか?
調整給付金は令和5年の所得から推計した税額をもとに算出しているため、令和6年分の所得税額が確定した後に不足が生じた場合は、別途「定額減税不足額給付金」として追加給付が行われます。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、受付は終了しています。確認書の提出期限は令和6年11月29日でした。
お問い合わせ
奈良市低所得者支援及び定額減税補足給付金コールセンター TEL: 0120-333-024(平日9:00〜17:00)