受付終了全国対象

令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)

新潟県

基本情報

給付額不足額給付1:当初調整給付額との差額(1万円単位)、不足額給付2:原則4万円
申請期間令和7年10月31日で受付終了
対象地域日本全国
対象者令和7年度個人住民税が新潟市で決定される方で、当初調整給付額と本来の所要額との間に不足が生じた方(合計所得1,805万円以下)
申請方法支給のお知らせ(青色はがき)が届いた方は手続き不要。支給要件確認書(封筒)が届いた方は確認書に記入し返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、推計額を用いて算定したことにより、実際の定額減税額との間に不足が生じた方に対して支給されたものです。不足額給付1は当初調整給付額との差額(1万円単位)、不足額給付2は定額減税対象外かつ扶養親族に該当しない方等に対して原則4万円が支給されました。
令和7年8月18日に案内文書が送付され、令和7年10月31日で申請受付は終了しています。コールセンターも令和7年12月26日に閉鎖されています。

対象者・申請資格

不足額給付1の対象者

  • 当初調整給付の推計額と実績額に差額が生じた方
  • 令和6年所得が令和5年より減少した方
  • 扶養親族等が令和6年中に増加した方
  • 税額修正により住民税所得割額が減少した方

不足額給付2の対象者

  • 令和6年分所得税額・住民税所得割額ともに定額減税前ゼロ
  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 低所得世帯向け給付金の対象世帯でないこと

共通要件

  • 合計所得額1,805万円以下

申請条件

令和7年度個人住民税が新潟市で課税、合計所得額1,805万円以下、当初調整給付額との差額が生じた方または定額減税対象外かつ扶養親族対象外かつ低所得世帯給付金対象外の方

申請方法・手順

1

重要

  • 令和7年10月31日で申請受付は終了しています
2

過去の手続き方法(参考)

  • 支給のお知らせ(青色はがき)が届いた方は手続き不要(自動振込)
  • 支給要件確認書が届いた方は確認書に記入し返送
  • 本人確認書類と振込口座書類を添付

必要書類

支給要件確認書、本人確認書類の写し、振込口座確認書類の写し

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、令和7年10月31日で申請受付は終了しています。不備訂正も11月28日で終了し、コールセンターも12月26日に閉鎖されました。お問い合わせは福祉総務課(025-226-1307)までお願いします。

不足額給付2の金額はいくらですか?

原則4万円(定額)です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

不足額給付1と2の違いは何ですか?

不足額給付1は当初調整給付の推計額と実績額との差額を補填するもの、不足額給付2は定額減税の対象外かつ扶養親族にも該当しない方で低所得世帯給付金の対象外の方に対する定額給付(原則4万円)です。

公金受取口座は使えましたか?

はい、令和7年7月15日までに公金受取口座を登録していた方は、その口座情報が使用され、自動振込の対象となりました。過去の給付金で使用した口座情報も活用されました。

どのような人が不足額給付の対象になりましたか?

主に令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方、こどもの出生等で扶養親族が増加した方、税額修正が生じた方が不足額給付1の対象でした。不足額給付2は定額減税・扶養の対象外で低所得世帯給付金も受けていない方が対象でした。

合計所得がいくらまでの方が対象ですか?

納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下の方が対象です。1,805万円を超える方は対象外となります。

お問い合わせ

新潟市福祉総務課 電話:025-226-1307

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