令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、堺市が住民税非課税世帯を対象に実施した給付金事業です。基準日(令和6年12月13日)時点で堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。
さらに、対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円のこども加算給付金も支給されました。確認書・申請書の受付は令和7年4月30日で終了しています。
対象者・申請資格
住民税均等割非課税世帯給付金(3万円)
- 基準日(令和6年12月13日)において堺市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税であること
こども加算給付金(児童1人2万円)
- 上記の対象世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいること
対象外となるケース
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
- 他の市区町村で同様の給付金を受けた世帯
- 世帯に19歳以上の未申告者がいる場合は追加確認が必要
申請条件
基準日(令和6年12月13日)において堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税であること。住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
他の市区町村で同様の給付を受けた世帯は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ(受付終了)
- 過去に堺市から7万円または10万円給付金を受給した世帯:「支給のお知らせ」が届き、原則返送不要で2月下旬から順次支給
- 上記以外の対象世帯:「支給要件確認書」が届き、必要事項を記入して返送が必要だった
- 令和6年1月2日以降に堺市に転入した世帯:「申請書」を郵送で提出(課税証明書等の添付が必要)
注意事項
- 確認書と申請書の受付は令和7年4月30日(消印有効)で終了
- コールセンターは令和7年6月30日で閉鎖済み
- DV等で避難中の方も要件を満たせば受給可能だった
必要書類
確認書への記入、転入者は令和6年度分課税証明書または非課税証明書等を添付
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、確認書と申請書の受付は令和7年4月30日(消印有効)で終了しています。また、各区役所の手続き支援窓口も令和7年4月30日で業務を終了し、コールセンターも令和7年6月30日で閉鎖されています。現在は新規の申請を受け付けていません。
給付金額はいくらですか?
住民税均等割非課税世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。さらに、対象世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円のこども加算給付金が追加で支給されました。例えば、子ども2人の非課税世帯では合計7万円でした。
他の市町村で同様の給付金を受けた場合はどうなりますか?
既に他の市区町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯は対象外でした。国の経済対策に基づく同種の給付金は、住民登録のある自治体から1回のみ支給される仕組みとなっており、二重受給はできません。
DV等で避難している場合も受給できましたか?
はい、DV等で住所地以外に避難中の方でも、一定の要件を満たし堺市にお住まいの場合は堺市から受給することが可能でした。住所地の世帯で配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、DV避難者は独立した生計を立てている者とみなされ、収入要件を満たせば受給できました。
支給はいつ頃行われましたか?
令和7年2月上旬に「支給のお知らせ」および「支給要件確認書」が発送され、2月下旬から給付金の支給が開始されました。その後、2月から6月にかけて週1~2回のペースで振込日が設定され、書類に不備がない場合は書類到着後約1カ月程度で振り込まれました。
課税の対象になりますか?
この給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。所得税等の課税対象にはならず、確定申告の際に収入として申告する必要はありません。また、差し押さえの対象にもなりませんので、借金等がある場合でも差し押さえられることはありません。
お問い合わせ
堺市臨時特別給付金コールセンター(令和7年6月30日で閉鎖)、健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課 072-228-0375