吹田市低所得者支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯分)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、定額減税と住民税非課税世帯への支援の間にある方に対する公平性確保を目的に、吹田市が実施した給付金事業です。令和6年度において新たに住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円が支給されました。
さらに、18歳以下の扶養児童がいる場合は児童1人あたり5万円が加算されました。令和5年度に7万円給付金や10万円給付金の対象だった世帯は除外されています。
確認書の受付は令和6年10月31日(一部12月6日まで延長)で終了しています。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和6年6月3日時点で吹田市に住民登録があること
- 世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税所得割税額が0円であること
対象外となるケース
- 令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯
- 令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付金または均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象だった世帯
子育て世帯加算の要件
- 世帯員に扶養している平成18年4月2日生まれ以降の児童がいること
- 児童1人あたり5万円を加算(施設入所児童を除く)
申請条件
令和6年6月3日時点で吹田市に住民登録があること。世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税所得割税額が0円であること。
令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除く。令和5年度に7万円給付金または10万円給付金の対象だった世帯は除く。
申請方法・手順
手続きの流れ(受付終了)
- 令和6年7月8日から順次、対象世帯に確認書(封書)が郵送された
- 必要事項を記入し、返信用封筒で返送またはインターネット申込
- 受付期限:令和6年10月31日(消印有効)
- 一部対象者は12月6日まで延長
注意事項
- 転入者がいる場合は前市の給付対象確認のため確認書発送が遅れる場合があった
- 基準日以降に生まれた新生児や別世帯の扶養児童も申請により加算対象
- 海外から令和6年1月2日以降に入国した方も住民税非課税とみなし対象(8月6日以降の取扱変更)
必要書類
確認書への記入、本人確認書類等(確認書に同封の案内参照)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、確認書の受付は令和6年10月31日(消印有効)で終了しています。10月15日以降に確認書が送付された方や不備通知が届いた方のみ12月6日まで延長されましたが、それも既に終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか?
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。世帯全員が住民税所得割が課税されていない方のみで構成されている世帯が対象です。例えば、世帯主(均等割のみ課税)+妻(非課税)の世帯や、世帯主(均等割のみ課税)+妻(均等割のみ課税)の世帯などが該当します。吹田市の令和6年度住民税均等割額は4,300円です。
令和5年度に7万円給付金を受けた場合は対象外ですか?
はい、令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付金または住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の給付対象となった世帯は対象外です。また、それらの世帯の世帯主であった方を含む世帯も対象外となります。「新たに」対象となった世帯のみが給付対象でした。
子育て世帯加算はいくらですか?
世帯員に扶養している18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、児童1人あたり5万円が加算されました。施設入所児童は除きます。例えば、子ども3人の対象世帯であれば、10万円+5万円×3人=25万円が支給されました。基準日以降に生まれた新生児も申請により対象でした。
課税の対象になりますか?
この給付金は課税対象にはなりません。確定申告の際に収入として申告する必要はありません。住民税非課税世帯等への支援として実施された給付金であり、非課税扱いとなっています。
海外から入国した場合は対象になりましたか?
令和6年8月6日の取扱変更により、令和6年1月2日以降に海外から入国された方も住民税非課税とみなされ、令和6年6月3日において吹田市に住民登録されている方は支給対象となりました。当初は課税情報がないため対象外とされていましたが、取扱が変更されました。
お問い合わせ
福祉部 生活福祉室 06-6384-1334