熊谷市結婚新生活支援事業補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、熊谷市が新婚世帯の経済的負担を軽減するために実施する補助金制度です。住居費(取得費・賃借費・リフォーム費)および引越費用を合算した額に対して、1世帯あたり上限30万円が支給されます。
令和7年度の新規申請分は予算上限に達し受付終了していますが、令和6年度の資格認定世帯および補助上限額未達世帯は令和8年3月31日まで引き続き申請可能です。また、令和7年度の資格認定申請(翌年度に申請を可能にする手続き)は引き続き受付中です。
なお、熊谷市独自の要件として、熊谷市住宅リフォーム資金補助金との併用ができない点にご注意ください。
対象者・申請資格
婚姻要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること
年齢要件
- 婚姻届が受理された日に夫婦ともに39歳以下
所得要件
- 令和6年分の夫婦の合計所得が500万円未満
- 貸与型奨学金の返済がある場合は返済額を控除
居住要件
- 申請日において夫婦ともに2年以上継続して居住する意思をもって熊谷市に住民登録
その他
- 市税の滞納がないこと
- 生活保護の住宅扶助を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
- 熊谷市住宅リフォーム資金補助金を受けていないこと
- 外国籍の場合は在留期間2年以上の在留資格を所持していること
申請条件
夫婦ともに2年以上継続して熊谷市に居住する意思をもって住民登録。婚姻届が受理された日に夫婦ともに39歳以下。
令和6年分の夫婦の合計所得が500万円未満。市税の滞納なし。
生活保護の住宅扶助を受けていないこと。暴力団員でないこと。
熊谷市住宅リフォーム資金補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
現在の受付状況
- 令和7年度新規申請分:予算上限到達のため受付終了
- 令和6年度資格認定世帯・上限未達世帯:令和8年3月31日まで受付中
- 令和7年度資格認定申請:引き続き受付中
申請方法
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて企画課に提出
必要書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書
- 所得証明書(令和7年1月1日に熊谷市外に住民登録の場合)
- 住宅関連の契約書・領収書
- 住宅手当支給証明書(様式第2号、住宅手当がない場合も提出必要)
- 引越費用の領収書
資格認定申請
- やむを得ない理由で今年度に申請できない場合、令和8年度に申請を可能にする手続き
- 様式第4号で申請
必要書類
補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書、所得証明書、住宅関連の契約書・領収書、住宅手当支給証明書(様式第2号)、引越費用の領収書、奨学金返済額書類(該当者)
よくある質問
令和7年度の新規申請はもうできないのですか?
はい、令和7年度の新規申請分は予算が上限に達したため、受付を終了しています。ただし、令和6年度の資格認定世帯および補助上限額未達世帯は引き続き令和8年3月31日まで申請可能です。また、令和7年度の資格認定申請は引き続き受付中です。
資格認定申請とは何ですか?
やむを得ない理由により今年度に補助金交付申請できない場合に、翌年度に申請を可能にする手続きです。ただし、翌年度の制度内容や予算が決定することが前提となるため、資格認定を受けても申請受付が保証されるものではありません。
熊谷市住宅リフォーム資金補助金と併用できますか?
いいえ、夫婦の双方または一方が熊谷市住宅リフォーム資金補助金の交付を受けている場合は、結婚新生活支援事業補助金の対象外となります。どちらか一方のみ利用可能ですので、両制度の内容を比較してお選びください。
外国籍の場合、特別な要件はありますか?
はい、夫婦の双方または一方が外国籍である場合、申請日において在留期間が2年以上の在留資格を所持していることが必要です。また、夫婦ともに外国籍の場合は国内の市区町村で婚姻届を提出し受理されている必要があります。
住宅手当をもらっていなくても住宅手当支給証明書は必要ですか?
はい、住宅手当が支給されていない場合にも提出が必要です。様式第2号または給与明細書などで住宅手当の支給の有無を確認するため、給与所得者全員分の提出が求められます。勤務先の人事・総務部門に記入を依頼してください。
補助金の上限額は熊谷市も60万円ですか?
いいえ、熊谷市の補助金上限額は1世帯あたり30万円です。他の多くの自治体では29歳以下の場合に上限60万円としていますが、熊谷市では年齢にかかわらず一律30万円が上限となっています。この点は他の自治体と大きく異なります。
お問い合わせ
熊谷市 企画課 電話:048-524-1115(直通) FAX:048-525-9222