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川口市結婚新生活支援補助金

埼玉県

基本情報

給付額最大10万円(住居費および引っ越し費用の一部)
申請期間令和8年3月31日16時受付まで(予算の約53%消化済み、令和8年3月3日現在)
対象地域埼玉県
対象者令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻した夫婦共に39歳以下の新婚世帯
申請方法オンライン申請フォームからスマートフォンで申請。チェックガイドで対象者かどうかを事前に確認可能。書類不備の場合は申請不可。

この給付金のまとめ

この給付金は、川口市が若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援するための補助金制度です。他の多くの自治体の結婚新生活支援事業が最大30万円であるのに対し、川口市は最大10万円と上限額が低い設定です。
住宅購入費、住宅賃貸費用(家賃・敷金・礼金)、引越費用が対象で、リフォーム費用は別の補助制度があるため対象外となっています。オンライン申請フォームでの申請に対応しており、事前にチェックガイドで対象者かどうかを判定できる仕組みがあります。

予算の約53%が消化済み(令和8年3月3日現在)のため、申請を検討している方はお早めの対応が必要です。

対象者・申請資格

婚姻要件

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届が受理されていること
  • 外国人同士は国内の市区町村で受理された場合に限る

年齢要件

  • 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下

所得要件

  • 夫婦の年間所得の合算額が500万円未満
  • 貸与型奨学金の返済がある場合は返済額を控除
  • 未申告の方は申請不可(税法上の申告義務がなくても市県民税の申告が必要)

居住要件

  • 申請日時点で夫婦ともに市内に住民登録し同居
  • 申請日から2年を超える期間市内に居住する意思

外国籍の方

  • 申請日時点で2年を超える在留資格が必要
  • 就労に関する在留資格等は対象外

その他

  • 市税の滞納がないこと(他市区町村での滞納も不可)
  • 過去に同様の補助金を受けていないこと

申請条件

夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下。夫婦ともに市内に住民登録し同居。
合計所得500万円未満。申請日から2年を超える期間市内に居住する意思。

市税の滞納なし。過去に同様の補助金を受けていないこと。

暴力団等と関係がないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • チェックガイドで対象者かどうかを事前確認
  • 必要書類を準備する
  • オンライン申請フォームからスマートフォンで申請
  • 審査後、問題なければ口座へ振込(審査から振込まで数週間~1か月程度)
2

必要書類

  • 戸籍謄本等(婚姻を証明する書類)
  • 令和7年度課税(所得)証明書
  • 住宅関連の契約書・領収書
  • 住宅手当支給証明書または給与明細書(賃貸の場合)
3

注意点

  • リフォーム費用は対象外(別の補助制度あり)
  • 不備書類での申請は受付不可
  • 振込先は新姓の口座に限る
  • 年始の予約が増加中、お早めに申請を

必要書類

戸籍謄本等(婚姻を証明する書類)、令和7年度課税(所得)証明書、住宅関連の契約書・領収書、住宅手当支給証明書または給与明細書(賃貸の場合)、奨学金返済額書類(該当者)、婚姻届記載事項証明書(外国籍同士の場合)

よくある質問

川口市の補助金額は他の自治体と比べて少ないのですか?

はい、川口市の結婚新生活支援補助金の上限額は10万円です。多くの自治体が上限30万円(29歳以下は60万円)としているのに対し、川口市は最大10万円と低い設定です。ただし、川口市は人口が多い大都市であり、申請者数に対する予算配分の違いが背景にあります。

リフォーム費用は対象になりますか?

いいえ、川口市の結婚新生活支援補助金ではリフォーム費用は対象外です。別の補助制度がありますので、リフォームを検討されている方はそちらをご確認ください。住宅購入費、住宅賃貸費用(家賃・敷金・礼金)、引越費用が対象です。

オンラインで申請できますか?

はい、川口市ではオンライン申請フォームでの申請に対応しています。PCからの場合は2次元バーコードを読み取り、スマートフォンから申請してください。申請には15分程度かかり、申請者・配偶者の情報が必要です。

事実婚でも対象になりますか?

いいえ、川口市では法律婚以外は対象外となっています。法的に有効な書面を用いた形式的な判断しかできないため、事実婚の方は申請できません。法律上の婚姻届を提出し日本の法令に従って受理されていることが必須の要件です。

外国籍の配偶者に在留資格がない場合は?

申請できません。川口市に定住し将来安心して子育てができる環境を経済的に支援することが前提条件となっています。申請時点で在留資格がない方はこの前提を満たせないため対象外です。在留資格の取得等は出入国管理庁にお問い合わせください。

友人から家を借りている場合やシェアハウスでも対象ですか?

友人から借りている場合でも法的に有効な契約書が必要です。また、夫婦が居住するのに必要な費用が明確に分離できる必要があるため、シェアハウスのような場合は対象外です。夫婦専用の住居であることが求められます。

お問い合わせ

川口市 青少年対策室 電話:048-258-1115(直通) 〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階) 受付時間:8時30分~17時15分

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