奨学のための給付金って何ですか?授業料が無料なのにまだ給付金があるの?

佐藤
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対象者は誰ですか?自分は対象か確認する方法


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課税世帯に課税の扶養親族として入っている場合は注意
- 世帯全員の住民税が非課税であることが条件です
- 世帯内の誰か一人でも課税されている場合は「課税世帯」扱いになります
- 保護者等が2名以上いる場合(両親共働き等)は全員が非課税である必要があります
- 確認方法: 市区町村発行の課税証明書(令和7年度分=令和6年1月〜12月の所得が対象)
給付額はいくらですか?

佐藤
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| 世帯区分 | 全日制・定時制(年額) | 通信制(年額) |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯(生業扶助) | 32,300円 | 32,300円 |
| 非課税世帯(生活保護世帯を除く) | 143,700円 | 50,500円 |
| 専攻科(非課税世帯含む) | 50,500円 | 50,500円 |

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| 申請区分 | 対象 | 支給額 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 早期給付 | 令和7年度新入生のみ | 年額の4分の1(前払い) | 令和7年6月13日まで(終了) |
| 年額一括支給 | 全学年 | 年額全額 | 令和7年7月1日〜(滋賀県立校は県外校10月17日締切) |
| 家計急変世帯 | 失職・倒産等で収入が激減した世帯 | 年額相当 | 令和8年1月16日まで |

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専攻科に在学している場合の特別要件
令和7年度から専攻科の生徒についても対象要件が追加されました。非課税世帯だけでなく、以下の世帯も対象になります。
- 道府県民税所得割+市町村民税所得割の合算が105,500円未満(年収目安380万円未満)の世帯
- 道府県民税所得割+市町村民税所得割の合算が264,500円未満の多子世帯(扶養する子が3人以上・年収目安600万円未満)
ただし滋賀県内には国公立学校の専攻科はないため、実際に対象になるのは県外の専攻科在学の場合のみです。
申請方法・必要書類はどうすればいいですか?


佐藤
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学校から「オンライン申請チラシ」を受け取る
チラシに記載の二次元コードをスマートフォン等で読み込む
申請フォームに必要事項を入力してオンライン申請完了
申請完了後に個別案内が届くので追加書類を提出(書類の内容は世帯ごとに異なる)
口座振込で給付金が支払われる
「奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書」に必要事項を記入
必要書類を準備して学校に提出
学校経由で滋賀県教育委員会に書類が提出される(令和7年10月17日締切)
審査後、口座振込で給付金が支払われる

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| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 認定申請書兼支給申請書 | 学校または滋賀県教育委員会から入手 |
| 同意書 | マイナンバー等の利用に関するもの |
| 口座振込依頼書 | 振込先口座の情報 |
| 個人対象要件証明書 | 在学する学校が作成 |
| 課税証明書(または個人番号書類) | 非課税であることの証明(マイナンバーの場合は別の書類) |

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申請期限に注意!締め切りを過ぎると受け付けてもらえません
- 滋賀県立学校在学(年額支給): 令和7年7月1日から申請開始。締め切りは学校の案内に従う
- 滋賀県外の学校在学: 令和7年10月17日まで(厳守)
- 家計急変世帯: 令和8年1月16日まで(最終期限)
- 早期給付(令和7年度新入生のみ): 令和7年6月13日まで(終了済み)
申請書類に不備があると受理されないこともあります。提出前に必ず学校の担当者に確認しましょう。
よくある疑問Q&A

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 奨学のための給付金(国公立高等学校等)(滋賀県) |
| 対象者 | 滋賀県内在住の保護者等で、国公立高校等に就学支援金受給資格のある子がいる非課税世帯または生活保護受給世帯 |
| 給付額 | 年額(世帯区分・課程による。非課税世帯は全日制143,700円・通信制50,500円、生活保護世帯は32,300円) |
| 返還 | 不要 |
| 申請時期 | 令和7年7月1日〜(年額支給)。家計急変は令和8年1月16日まで |
| 申請方法 | 滋賀県立校はオンライン申請。県外校は書面で学校経由提出 |
| 問い合わせ | 教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係 電話: 077-528-4587 |
| 公式ページ | 滋賀県教育委員会公式 |
お問い合わせ先
- 担当: 滋賀県教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
- 電話番号: 077-528-4587
- 受付時間: 平日 9時00分〜17時00分
- 注意: オンライン申請に関するお問い合わせは、学校から交付される「オンライン申請チラシ」記載の専用フォームをご利用ください
滋賀県で使える関連給付金・制度

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給付金を最大限に活用するポイント
- 奨学のための給付金(教育費支援)+ 各市町村の生活支援給付金(住民税非課税世帯向け)は重複受給可能です
- 高校卒業後は高等教育の修学支援新制度(大学・専門学校向け)につながる支援もあります
- 早期給付は新入生の4月〜6月分を前払いしてくれる制度。次年度の新入生の方は入学直後に学校に確認しましょう
給付金詐欺にご注意ください
- 教育委員会や学校が電話で「給付金を支給します。ATMへ行ってください」と言うことは絶対にありません
- 個人の銀行口座情報を電話で聞くことはありません
- 「手続き費用が必要」「先に費用を払えば給付金が届く」は詐欺です
- 申請は必ず学校を通じるか、公式のオンライン申請フォームから行ってください
- 不審な連絡があった場合は滋賀県警察(#9110)または消費者ホットライン(188)へ

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