室谷さん、今日は「定額減税の不足額給付」について聞かせてください! なんか追加でお金がもらえるって話を聞いたんですが、何のことですか?
ああ、これ知っておくと得する話ですよ! 令和6年度の定額減税で「減税しきれなかった分」を現金で補填する制度があったんですが、その計算に推計値を使ったので後から「実は足りなかった」という人が出てきたんです。その差額を追加で給付するのが「不足額給付」です。
室谷さん、令和6年度の定額減税ってありましたよね。あれって「しきれなかった分」をさらにもらえるって聞いたんですけど、どういうことですか?
そうなんです! 令和6年度の定額減税では、所得税と住民税から1人あたり最大4万円(所得税3万円+住民税1万円)を引ける仕組みがありました。ところが、扶養家族が多かったり、元々の税額が少なかったりすると、4万円の枠を全部使いきれないケースが出てくるんです。
え、4万円引こうとしても、税額が4万円以下の人は引ききれないってことですか?
まさにそうです! そういう方には「当初調整給付」として不足分を現金で給付する仕組みがあったんですが、その計算に使った数字が「推計値」だったんですよ。令和5年の所得を元に令和6年の所得税額を見積もっていたので、実際の令和6年分の確定額とズレが出る場合がありました。
なるほど! 推計で計算したからズレた分を後から追加で払ってもらえるわけですね。それが今回の「不足額給付」ってことか。
正確にはそういうことです。加えて、当初の調整給付の対象外だった方でも、個別事情によって今回新たに対象になるケースもあります。草津市ではこの不足額給付を「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分けて運用していますよ。
対象者チェックリスト(不足額給付1・2)
「不足額給付1」と「不足額給付2」、それぞれどんな人が対象なんですか?
まず不足額給付1の対象者から説明しますね。次の3つを全部満たす人が対象です。令和7年1月1日時点で草津市に住民登録があること、令和6年分の所得税か令和6年度の住民税所得割のどちらかが課税されていること、そして当初調整給付の算定で推計値を使ったことで差額が生じた方、という条件です。
たとえば、令和6年中にお子さんが生まれて扶養親族が増えた方や、令和5年の所得に比べて令和6年の所得が下がって、実際の所得税額が見積もり額を下回った方などです! そういう方は当初給付が少なすぎたので、差額を追加で受け取れます。
ちょっと待って、当初調整給付を申請しなかった人はどうなりますか?
これは注意が必要です。当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請しなかった方や、受給を辞退した方は、当初調整給付分を受け取ることはできません。ただし、不足額給付1については対象になることがある場合もあるので、詳しくはコールセンターに確認してみてください。
不足額給付2は少し複雑です。令和7年1月1日時点で草津市在住、令和6年分の所得税と令和6年度の住民税所得割の「定額減税前税額」が両方とも0円で本人として定額減税の対象外だった方、税制度上「扶養親族」の対象外(事業専従者の方や合計所得48万円超の方)であること、そして低所得世帯向け給付の対象世帯でなかったこと、この4つを全て満たす方が対象です。
合計所得48万円超で扶養にもなれなかった、でも税額はゼロで定額減税の恩恵も受けられなかった…という方が対象なんですね。
そうです! いわゆる「ちょうどはざまにいた方」を救済するための給付です。不足額給付2は4万円を上限として支給要件を満たす額が給付されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住だった方は3万円が上限になります。
- 不足額給付1: 当初調整給付を受け取った方で実績額と差額が生じた方
- 不足額給付2: 定額減税の対象外かつ低所得世帯給付も対象外だった方
- いずれのケースも市から書類が届く仕組みですが、届かない場合はコールセンターへ連絡を
不足額給付1については、人によって金額が変わります。令和6年に当初調整給付として受け取った金額と、本来受け取るべきだった金額との差額です。たとえば当初5,000円をもらっていて、確定後に10,000円もらうべきだったとわかった場合は5,000円が追加で支給されます。
なるほど、差額分だけもらえるわけですね。ちなみに逆のケース、つまり当初の給付が多すぎた場合は返還しないといけないんですか?
いい質問です! 仮に当初調整給付が多すぎた(不足額給付時に算出した所要額の方が下回った)場合でも、余剰額の返還は求めません。これは公式ページにも明記されています。
| 給付種別 | 給付額 | 上限 |
|---|
| 不足額給付1 | 本来給付額 − 当初調整給付額 | 個人によって異なる |
| 不足額給付2(国内居住) | 支給要件を満たす額 | 4万円 |
| 不足額給付2(令和6年1月1日時点で国外居住) | 支給要件を満たす額 | 3万円 |
不足額給付2は最大4万円なんですね! 定額減税の恩恵を全く受けられなかった方への補填としては大きな金額ですね。
そうですよ。しかも草津市への申請は自分でやる必要がない場合がほとんどです。市が対象者を把握して書類を送ってくれます。次のセクションで詳しく説明しますね。
給付金受取までの申請フロー図
申請方法が独特だと聞きましたが、どうやって手続きするんですか?
草津市では令和7年7月31日から、市が把握している情報をもとに、対象と思われる方に順次書類を送っています。届く書類は2種類に分かれています。
「支給のお知らせ」が届いた場合
公金受取口座(マイナンバー連携)または令和6年の当初調整給付で使った口座への登録がある方に届きます。申請は不要で、振込先の変更や辞退がなければ自動的に振り込まれます
「確認書」が届いた場合
口座情報の登録がない方、令和6年中に転入した方などに届きます。必要事項を記入し添付書類とともに返送します
書類が届かない場合
令和5年1月2日以降に転入した方や令和6年分の所得が未申告の方など、市に情報がないケースがあります。コールセンター(0570-098-041)に問い合わせると「申請書」を送ってもらえます
基本的には待っていれば書類が来るってことですね! 申請期限はありますか?
はい! 申請受付期限は令和7年10月31日(金曜日)必着です。期限を過ぎると、どんな理由があっても受け付けてもらえないので要注意です。
「支給のお知らせ」の方は令和7年8月29日に支給されています。それ以外の方(確認書を返送した方など)は令和7年9月12日から順次振り込まれています。確認書等を草津市が受理した日から約1か月後が目安です。
- 令和5年1月2日以降に草津市に転入した方
- 令和6年分の所得がなく未申告だった方
- 上記に該当する場合は市に情報がなく書類が届かないことがあります
- 対象に該当する可能性があれば草津市給付金コールセンター(0570-098-041)に連絡してください
「確認書」で申請する場合、どんな書類が必要ですか?
確認書に同封されているリーフレットに詳しく記載があります。一般的には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と振込先口座の情報がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)が必要になることが多いです。届いた確認書をしっかり確認してください。
| 書類の種類 | 内容 | 申請の要否 |
|---|
| 支給のお知らせ | 口座情報登録済みの方に送付 | 申請不要(自動振込) |
| 確認書 | 口座情報なし・新規転入者等 | 申請必要(記入して返送) |
| 申請書 | 書類が届かない対象者向け | コールセンターに連絡して取得 |
わかりました! 問い合わせ先も教えてもらえますか?
草津市給付金コールセンターは電話番号が0570-098-041で、受付時間は平日9時から17時です。また、市役所の直通番号は健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 給付金担当(077-561-6927)です。FAXは077-561-2482です。
- 草津市給付金コールセンター: 0570-098-041(平日9時〜17時)
- 健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 給付金担当: 077-561-6927
- FAX: 077-561-2482
「源泉徴収票に源泉徴収時所得税控除外額という欄があるけど、これが支給額になるの?」という質問をよく見かけますが、どうなんでしょう?
それ、公式サイトでもQ&Aに載っていますね! 結論としては「必ずしもそうとは限りません」です。すでに当初調整給付で一部もらっていた場合や、確定申告で所得税額が変わっている場合、複数の所得がある場合など、様々なケースがあるので、源泉徴収票の数字がそのまま支給額になるとは限らないんです。
不足額給付は令和7年1月1日時点で草津市に住民登録がある自治体から受け取ります。もし令和7年1月2日以降に草津市に転入した場合、不足額給付は転入前の自治体から受け取ることになります。逆に令和7年1月2日以降に草津市から転出した場合は、草津市から給付を受け取ります。
当初調整給付をもらっていなかった場合でも不足額給付の対象になりますか?
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象になることはあります。ただし、その場合は当初調整給付分を上乗せして受け取ることはできません。不足額給付として計算された額のみが支給されます。
- 支給のお知らせが届いた方は申請不要で自動振込
- 確認書が届いた方は令和7年10月31日必着で返送が必要
- 書類が届かない方はコールセンター(0570-098-041)に連絡
- 不足額給付2の上限は4万円(国外居住者は3万円)
- 余剰額があっても返還は不要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象者 | 不足額給付1:令和6年定額減税の当初調整給付額に不足が生じた方 / 不足額給付2:定額減税対象外かつ低所得世帯給付対象外の方 |
| 基準日 | 令和7年1月1日時点で草津市に住民登録がある方 |
| 給付額 | 不足額給付1:個人差あり / 不足額給付2:最大4万円(国外居住者は3万円) |
| 申請期限 | 令和7年10月31日(金曜)必着 |
| 振込時期 | 令和7年8月29日(支給のお知らせ)/ 令和7年9月12日以降順次(確認書) |
| 問い合わせ | 草津市給付金コールセンター 0570-098-041(平日9時〜17時) |
| 公式ページ | 草津市公式 |
- 給付金の手続きでATMの操作を求めることは絶対にありません
- 電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません
- 不審な電話や郵便が届いた場合は、草津市の窓口または最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)に連絡してください
- 草津市を名乗る電話で「給付金の受け取りに手数料が必要」などと言われたら詐欺です
草津市に住んでいる方が他にも活用できる給付金はありますか?
滋賀県内では様々な給付金・支援制度があります。物価高騰関連のものや、子育て・教育支援のものまで多種多様にありますので、ぜひチェックしてみてください! たとえばこういったものがあります。
ありがとうございます! ほかの市町村の給付金なら滋賀県全体のページも参考になりそうですね。
そうですよ! 滋賀県内の補助金・給付金情報は
滋賀県の補助金・給付金一覧でも確認できます。関連給付金は下記もご参考ください。漏れなく受け取れるように、まずは書類が届いているか確認してみてください。