受付中生活支援

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

滋賀県

基本情報

給付額定額減税の不足額に応じた金額(個人により異なる)
申請期間令和7年7月上旬から順次案内を送付
対象地域滋賀県
対象者令和7年1月1日時点で草津市に居住しており、定額減税の当初調整給付に不足が生じた方、または個別事情により当初調整給付の対象とならなかった方
申請方法対象者には令和7年7月上旬から順次「確認書」または「支給のお知らせ」が送付される。書類の種類によって手続き方法が異なる。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方を対象に、不足額を補足給付する制度です。当初調整給付の算定で推計額を用いたことにより、実績額との間に差額が生じた方に追加で支給されます。
また、令和6年中の入国者や青色事業専従者など、個別事情で当初対象外だった方も含まれます。草津市では令和7年7月上旬から対象者に案内が送付されます。

対象者・申請資格

不足額給付1

  • 令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定後、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額が生じた方

不足額給付2(個別事情による対象者)

  • 令和6年中に入国した方
  • 令和6年度住民税の定額減税前税額がゼロで、令和6年分所得税額が令和7年1月1日時点で未確定だった方
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

共通要件

  • 令和7年1月1日時点で草津市に居住していること

申請条件

令和7年1月1日時点で草津市に居住していること。当初調整給付の不足が生じた方、令和6年中に入国した方、令和6年度住民税定額減税前税額がゼロで所得税額が未確定だった方、青色事業専従者等が対象。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 対象者には令和7年7月上旬から順次「確認書」または「支給のお知らせ」が送付されます
  • 届いた書類の種類によって手続き方法が異なります
  • 詳細は同封のリーフレットをご確認ください
2

注意事項

  • 自分で事前に申請する必要はありません
  • 対象に該当する方には市から案内が届きます

必要書類

送付される確認書に記載の手続きに従う

よくある質問

不足額給付とは何ですか?

令和6年度の定額減税で、当初の調整給付額が推計値で算定されたため、実績額との間に差額が生じた場合に、その不足分を追加で給付する制度です。当初調整給付を受けた方のうち、不足が生じた方が対象となります。

自分が対象かどうかはどうすればわかりますか?

対象となる方には、草津市から令和7年7月上旬以降に「確認書」または「支給のお知らせ」が届きます。自分で確認・申請する必要はなく、市が対象者を判定して案内を送付します。

当初調整給付を受けていませんが対象になりますか?

令和6年中に入国した方、住民税定額減税前税額がゼロだった方、青色事業専従者等、個別事情で当初対象外だった方も「不足額給付2」として対象になる場合があります。詳細はコールセンターにお問い合わせください。

いつ頃振り込まれますか?

令和7年7月上旬から順次案内が送付されます。届いた書類に従って手続きを行った後に支給されます。具体的な支給時期は、届いた書類に記載の内容をご確認ください。

お問い合わせ

草津市給付金コールセンター 電話:0570-098-041(平日9時~17時)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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