受付終了生活支援

新宿区物価高騰対策臨時給付金(区独自支給)

東京都

基本情報

給付額非課税世帯:1世帯3万円追加、所得300万円未満世帯:18歳以下児童1人1万円
申請期間令和6年2月下旬から支給開始
対象地域東京都
対象者住民税非課税世帯、および所得300万円未満世帯で18歳以下の児童がいる世帯
申請方法国の給付金と合わせて支給

この給付金のまとめ

この給付金は、新宿区が国の経済対策に基づく給付金に加えて区独自の上乗せ支給を行うものです。住民税非課税世帯に対して3万円を追加支給するほか、所得300万円未満世帯(非課税世帯・均等割のみ課税世帯を除く)を対象に18歳以下の児童1人あたり1万円を支給します。
国の住民税均等割のみ課税世帯への10万円支給やこども加算5万円と合わせて、令和6年2月下旬から支給が開始されました。

対象者・申請資格

区独自の上乗せ対象

  • 住民税非課税世帯:1世帯あたり3万円を追加支給

区独自のこども加算対象

  • 所得300万円未満世帯(非課税・均等割のみ課税世帯を除く)
  • 18歳以下の児童がいる世帯
  • 児童1人あたり1万円

国の給付金(参考)

  • 非課税世帯:7万円、均等割のみ課税世帯:10万円
  • こども加算:18歳以下児童1人5万円

申請条件

新宿区に住民登録のある住民税非課税世帯、または所得300万円未満の世帯で18歳以下の児童がいること

申請方法・手順

1

手続き

  • 国の給付金と合わせて支給されます
  • 令和6年2月下旬から支給開始
  • 別途の申請は原則不要

必要書類

国の給付金と同じ手続き

よくある質問

区独自の上乗せ分はいくらですか?

住民税非課税世帯に3万円が追加支給されます。国の給付金7万円と合わせて合計10万円です。所得300万円未満世帯には18歳以下の児童1人あたり1万円が区独自に支給されます。

国の給付金と合わせるといくらですか?

非課税世帯は国7万円+区3万円=10万円。さらに18歳以下の子どもがいれば国のこども加算5万円/人が加わります。

所得300万円未満世帯のこども加算とは?

非課税・均等割のみ課税世帯を除く所得300万円未満の世帯が対象で、18歳以下児童1人あたり1万円を区独自に支給します。

いつから支給されますか?

国の均等割のみ課税世帯への10万円やこども加算と合わせて、令和6年2月下旬から支給開始されました。

別途の申請は必要ですか?

原則不要で、国の給付金と一体的に支給されます。

問い合わせ先は?

物価高騰対策臨時給付金対策室(03-5273-4112)です。

お問い合わせ

物価高騰対策臨時給付金対策室 03-5273-4112

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