受付終了全国対象生活支援
定額減税を補足する給付金(不足額給付金)(世田谷区)
東京都
基本情報
給付額不足額給付1:差額(1万円切上げ)、不足額給付2:原則4万円
申請期間令和7年10月31日まで(終了)
対象地域日本全国
対象者令和7年度住民税の課税権が世田谷区にあり、定額減税の不足額が生じた方
申請方法はがき:手続不要、封書:オンラインまたは郵送、申し出が必要な方:コールセンター等で依頼
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税の調整給付金(推計額に基づく先行給付)について、実績確定後に不足が生じた方に差額を支給する制度です。世田谷区では「不足額給付1」(調整給付金の不足分)と「不足額給付2」(定額減税対象外だった方への原則4万円)の2種類があります。
申請受付は令和7年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1
- 令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方
- 定額減税可能額が税額を上回り、当初調整給付金に不足が生じた方
- 支給額:再計算額と当初調整給付金の差額(1万円切上げ)
不足額給付2
- 定額減税対象外(税額ゼロ)だが合計所得48万円超の方
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯主・世帯員でない方
- 支給額:原則4万円(所得税3万円+住民税1万円)
対象外
- 合計所得金額1,805万円超は一部制限
申請条件
令和7年1月1日時点で世田谷区在住。定額減税しきれない額が当初調整給付金を上回る方等。
申請方法・手順
1
手続き
- はがき:手続き不要(口座変更・辞退は7月29日までに連絡)
- 確認書:オンラインまたは郵送で申請
- 申し出が必要な方:コールセンターまたはフォームで申請書発行依頼
2
申請期限
- 令和7年10月31日まで(終了済み)
必要書類
転入者:当初調整給付金額がわかるもの。事業専従者:事業主の確定申告書。
よくある質問
不足額給付金とは?
定額減税の調整給付金は推計額で先行給付されました。実績確定後に不足が生じた方に差額を支給するものです。退職・転職による所得変動や扶養親族の増加が典型例です。
不足額給付1と2の違いは?
給付1は当初調整給付金の不足差額、給付2は定額減税対象外だった方(税額ゼロ・所得48万円超)への原則4万円支給です。
まだ申請できますか?
いいえ、令和7年10月31日で申請受付は終了しています。
いくらもらえますか?
給付1は再計算額と当初調整給付金の差額(1万円切上げ)。給付2は原則4万円ですが、要件により1〜3万円の場合もあります。
転入者はどうすれば?
コールセンター(0120-302-246)に申し出が必要でした。当初調整給付金の支給額がわかる書類(前住所地の通知等)が必要です。
住宅ローン控除を受けた方への注意点は?
住宅耐震改修特別控除等のデータが税務署から連携されていない場合があります。該当する方はコールセンターに連絡が必要でした。
お問い合わせ
世田谷区不足額給付金コールセンター 0120-302-246、外国語 0120-220-867