定額減税補足給付金(米沢市)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付金に不足が生じた方を対象とした米沢市の追加給付制度です。「不足額給付1」は所得変動や扶養親族の変更等により当初調整給付額に不足が生じた方が対象で、算定された差額が支給されます。
「不足額給付2」は定額減税の対象外(所得税・住民税ともに減税前税額がゼロ)で、扶養親族としても対象外、低所得世帯向け給付にも該当しなかった方(青色事業専従者等)に原則4万円が支給されます。受付は既に終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象
- 所得税の定額減税可能額が令和6年分所得税額を上回る方
- 個人住民税所得割の定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
- 具体例:令和6年中に退職・休職・転職で所得が減少、子どもの出生等で扶養親族が増加、住民税の修正申告で税額が減少
不足額給付2の対象(すべて該当)
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上「扶養親族」から外れている方
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
対象外
- 合計所得金額1,805万円超の方
- 死亡している方、国外に転出した方
申請条件
令和7年1月1日時点で米沢市に住所があること。合計所得金額が1,805万円以下であること。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:対象者に8月下旬に確認書が送付される
- ステップ2:確認書に記入し、必要書類を添付して返送
- ステップ3:口座を新規登録・変更する場合は本人確認書類と口座確認書類を添付
- ステップ4:審査後、指定口座へ振込み
確認書が届かない場合
- 対象者に該当すると思われる場合は申請書を提出
- 申請書は市役所2階の定額減税(不足額給付)窓口またはホームページで入手可能
注意点
- 確認書を紛失した場合は再発行が可能(電話連絡)
- 受付は既に終了済み
必要書類
確認書、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の写し)、口座確認書類(通帳等の写し)
よくある質問
不足額給付1の金額はどう計算されますか?
本来給付すべき所要額(令和6年分所得税の控除不足額+令和6年度住民税所得割の控除不足額を1万円単位に切り上げ)から、当初調整給付額を差し引いた金額が不足額給付金となります。
不足額給付2の対象となる人の具体例を教えてください。
青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方が主な対象です。これらの方は定額減税の対象外であり、かつ扶養親族としても対象外で、低所得世帯向け給付金にも該当しないケースが該当します。
確認書を紛失してしまいました。
確認書は再発行が可能です。米沢市定額減税(不足額給付)窓口まで至急ご連絡ください。ただし、受付は既に終了しています。
この給付金は課税対象ですか?
いいえ、本給付金は所得税等の課税対象とはならず、自治体による差し押さえの対象にもなりません。
電話で自分が対象かどうか確認できますか?
「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などの電話によるお問い合わせには、本人確認ができないため回答できません。制度に関する最新情報はホームページで随時更新されています。
現在も申請できますか?
いいえ、受付は既に終了しています。
お問い合わせ
米沢市定額減税(不足額給付)窓口(市役所2階)