高額介護(予防)サービス費の支給
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険サービスの利用者負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分を払い戻す国の制度です。同じ月内に利用した介護・介護予防サービスの自己負担額(1割〜3割)の合計が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えたとき、申請によりその超えた金額が支給されます。
上限額は課税所得690万円以上の世帯で月140,100円、市民税非課税世帯で月24,600円、所得が低い方や生活保護受給者は個人単位で月15,000円となります。申請は初回のみ必要で、一度登録すると以後は自動的に指定口座へ振り込まれます。
介護費用の家計負担を軽減するための重要な制度ですので、利用者負担が高額になった月は積極的に活用しましょう。
対象者・申請資格
対象となる方
- 介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等)を利用している方
- 介護予防サービスを利用している方
- 同月内の利用者負担額(1割・2割・3割)の合計が、所得区分ごとの上限額を超えた方
利用者負担の上限額(月額)
- 課税所得690万円以上の65歳以上がいる世帯:140,100円
- 課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上がいる世帯:93,000円
- 市民税課税世帯(上記以外):44,400円
- 世帯全員が市民税非課税:24,600円
- 所得80万円以下または老齢福祉年金受給者:個人15,000円
- 生活保護受給者等:個人・世帯ともに15,000円
対象外となるもの
- 食費・居住費・日常生活費など全額自己負担とされている費用
申請条件
介護保険サービスまたは介護予防サービスの利用者であること。同月内の利用者負担額(1割・2割・3割)の合計が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えていること。
介護保険の被保険者であること(第1号被保険者:65歳以上、または第2号被保険者:40〜64歳で特定疾病に該当する方)。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:サービス利用後、市区町村から「高額介護サービス費支給のお知らせ」または申請書が送付される場合があります
- STEP2:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ、必要書類を持参または郵送で申請(マイナポータルからのオンライン申請も可能)
- STEP3:審査後、初回のみ審査・登録が行われ、支給対象月から自動振込に切り替わります
必要書類
- 高額介護(予防)サービス費支給申請書(窓口または市区町村HPで入手)
- 介護保険被保険者証
- 本人名義の振込先口座の通帳の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
問い合わせ先
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へご相談ください
必要書類
高額介護(予防)サービス費支給申請書、介護保険被保険者証、本人名義の振込先口座の通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類
よくある質問
初回申請後は毎月申請が必要ですか?
いいえ、申請は初回のみです。一度申請して口座情報を登録すると、その後は上限額を超えた月に自動的に指定口座へ振り込まれます。
施設に入所している場合も対象になりますか?
はい、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービスの利用者負担額も対象です。ただし、食費・居住費・日常生活費など全額自己負担とされている費用は対象外です。
家族が複数人介護サービスを利用している場合はどうなりますか?
同じ世帯内で複数人が介護サービスを利用している場合は、世帯合算で上限額を適用します。合算した負担額が上限を超えた分が支給されます。
申請はどこに行けばよいですか?
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(市役所・区役所・町村役場等)にお問い合わせください。マイナポータルからオンラインで申請できる自治体もあります。
1割負担と2割負担では支給額が変わりますか?
支給額は実際の利用者負担額の合計が上限を超えた金額です。負担割合(1割・2割・3割)にかかわらず、実際に支払った負担額を合算して上限額と比較します。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口