受付中全国対象高齢者支援

高額介護(予防)サービス費の支給

福岡県

基本情報

給付額利用者負担の上限額超過分(月15,000円〜140,100円の上限設定あり)
申請期間随時受付(初回申請のみ必要。以後は自動的に指定口座へ振り込み)
対象地域日本全国
対象者介護保険サービスまたは介護予防サービスを利用しており、同月内の利用者負担合計額が上限額を超えた方(全国共通制度)
申請方法お住まいの市区町村の介護保険担当窓口またはオンライン(マイナポータル経由)で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険サービスの利用者負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分を払い戻す国の制度です。同じ月内に利用した介護・介護予防サービスの自己負担額(1割〜3割)の合計が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えたとき、申請によりその超えた金額が支給されます。
上限額は課税所得690万円以上の世帯で月140,100円、市民税非課税世帯で月24,600円、所得が低い方や生活保護受給者は個人単位で月15,000円となります。申請は初回のみ必要で、一度登録すると以後は自動的に指定口座へ振り込まれます。

介護費用の家計負担を軽減するための重要な制度ですので、利用者負担が高額になった月は積極的に活用しましょう。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等)を利用している方
  • 介護予防サービスを利用している方
  • 同月内の利用者負担額(1割・2割・3割)の合計が、所得区分ごとの上限額を超えた方

利用者負担の上限額(月額)

  • 課税所得690万円以上の65歳以上がいる世帯:140,100円
  • 課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上がいる世帯:93,000円
  • 市民税課税世帯(上記以外):44,400円
  • 世帯全員が市民税非課税:24,600円
  • 所得80万円以下または老齢福祉年金受給者:個人15,000円
  • 生活保護受給者等:個人・世帯ともに15,000円

対象外となるもの

  • 食費・居住費・日常生活費など全額自己負担とされている費用

申請条件

介護保険サービスまたは介護予防サービスの利用者であること。同月内の利用者負担額(1割・2割・3割)の合計が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えていること。
介護保険の被保険者であること(第1号被保険者:65歳以上、または第2号被保険者:40〜64歳で特定疾病に該当する方)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • STEP1:サービス利用後、市区町村から「高額介護サービス費支給のお知らせ」または申請書が送付される場合があります
  • STEP2:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ、必要書類を持参または郵送で申請(マイナポータルからのオンライン申請も可能)
  • STEP3:審査後、初回のみ審査・登録が行われ、支給対象月から自動振込に切り替わります
2

必要書類

  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書(窓口または市区町村HPで入手)
  • 介護保険被保険者証
  • 本人名義の振込先口座の通帳の写し
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
3

問い合わせ先

  • お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へご相談ください

必要書類

高額介護(予防)サービス費支給申請書、介護保険被保険者証、本人名義の振込先口座の通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類

よくある質問

初回申請後は毎月申請が必要ですか?

いいえ、申請は初回のみです。一度申請して口座情報を登録すると、その後は上限額を超えた月に自動的に指定口座へ振り込まれます。

施設に入所している場合も対象になりますか?

はい、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービスの利用者負担額も対象です。ただし、食費・居住費・日常生活費など全額自己負担とされている費用は対象外です。

家族が複数人介護サービスを利用している場合はどうなりますか?

同じ世帯内で複数人が介護サービスを利用している場合は、世帯合算で上限額を適用します。合算した負担額が上限を超えた分が支給されます。

申請はどこに行けばよいですか?

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(市役所・区役所・町村役場等)にお問い合わせください。マイナポータルからオンラインで申請できる自治体もあります。

1割負担と2割負担では支給額が変わりますか?

支給額は実際の利用者負担額の合計が上限を超えた金額です。負担割合(1割・2割・3割)にかかわらず、実際に支払った負担額を合算して上限額と比較します。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口

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