介護保険の福祉用具購入費って何?

佐藤
編集長
室谷さん、今日は「介護保険の福祉用具購入費の支給」について聞きたいんですけど、これって何ですか?

室谷
代表取締役
要介護や要支援の認定を受けた方が、入浴や排せつに使う福祉用具を購入したとき、その費用の一部を介護保険から給付してもらえる制度です。年間10万円(消費税込み)を上限として、7割から9割が戻ってくるんですよ!

佐藤
編集長
えっ、そんな制度があるんですか!

室谷
代表取締役
全国共通の介護保険制度なので、全国どこに住んでいても使えます。腰掛便座や入浴補助用具、簡易浴槽なんかが対象で、自宅での生活を安全に続けるために非常に重要な給付ですね。

佐藤
編集長
なるほど!お風呂やトイレ関係の用具なんですね。具体的にどんな方が対象で、いくらもらえるんか教えてください!
対象者と給付割合


佐藤
編集長
対象になれる人ってどんな方ですか?

室谷
代表取締役
基本的には、介護保険の要介護1〜5または要支援1・2の認定を受けた方が対象です。施設に入所している方は原則として対象外で、在宅で生活している方が使える制度になっています。

佐藤
編集長
施設入所中はダメなんですね。在宅の方限定か。

室谷
代表取締役
そうなんです。あと、都道府県等が指定した特定福祉用具販売事業者から購入することが絶対条件です。指定を受けていない業者から買ってしまうと、一切給付されないので、購入前に必ずケアマネジャーや市区町村窓口で確認してください!

佐藤
編集長
それは大事ですね!で、給付割合はどうなってるんですか?

室谷
代表取締役
所得に応じて3段階に分かれています。介護保険証に書いてある負担割合を確認してくださいね。
| 自己負担割合 | 給付割合 | 年間上限給付額 |
|---|---|---|
| 1割 | 9割 | 最大9万円 |
| 2割 | 8割 | 最大8万円 |
| 3割 | 7割 | 最大7万円 |

佐藤
編集長
1割負担の方なら最大9万円ももらえるんですね!

室谷
代表取締役
ざっくり言うと1万円の自己負担で9万円分の給付、という計算ですね。年間上限は10万円(消費税込み)で、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間がリセットのタイミングです。複数の用具を購入した場合も合算されるので注意が必要です。

佐藤
編集長
年度をまたいで10万円ずつ使える、ということですね?次のセクションでは、どんな用具が対象なのかも教えてほしいです!
対象となる福祉用具の種類

佐藤
編集長
対象になる福祉用具ってどんなものですか?具体的に教えてください!

室谷
代表取締役
介護保険制度で「特定福祉用具」と呼ばれる品目に限定されています。主に入浴と排せつ関係の用具で、貸与になじまないものが購入の対象になっています。
| 品目 | 主な内容 |
|---|---|
| 腰掛便座 | 和式・洋式変換、電動立ち上がり補助付き、移動式便器など |
| 自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、チューブ、タンクなど(消耗品は除く) |
| 入浴補助用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室内すのこなど |
| 簡易浴槽 | 空気式・折りたたみ式で工事不要のもの |
| 移動用リフトのつり具 | 身体に適合し移動用リフトに連結可能なもの |
| 排泄予測支援機器 | 膀胱の状態を感知・通知するもの(2022年4月から追加) |

佐藤
編集長
排泄予測支援機器って面白いですね!

室谷
代表取締役
膀胱内の状態を感知して排尿のタイミングを通知してくれる器具なんです。2022年4月から対象になりました。あと、令和6年(2024年)4月1日からはスロープ、歩行器、歩行補助つえも貸与と購入の選択ができるようになりました!以前は貸与のみだったんですが、使用状況に応じて購入も選べるようになったんですよ。

佐藤
編集長
へえ!歩行補助用品も買えるようになったんですね。ますます便利になった。では、実際の申請方法について教えてもらえますか?
申請方法と必要書類


佐藤
編集長
申請はどうすればいいんですか?

室谷
代表取締役
まず、購入前にケアマネジャーに相談するところから始まります。申請の流れをご説明しますね。
1ケアマネジャー(担当介護支援専門員)に必要な福祉用具を相談する
2都道府県等が指定した特定福祉用具販売事業者を選び、「特定福祉用具販売計画」を作成してもらう
3福祉用具を購入し、領収書やパンフレットを受け取る
4お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請書類を提出する
5審査後、支給額が決定・通知され、指定口座に給付金が振り込まれる(償還払いの場合)

佐藤
編集長
なるほど、購入してから申請なんですね。

室谷
代表取締役
そうです!購入後に申請するのが基本です。受領委任払いという方法もあって、受領委任払いなら自己負担分(1〜3割)だけを業者に払えばOKで、残りは業者が市区町村に直接請求してくれます。こちらの方が最初の出費が少なくて済むので、事業者に事前に確認してみるといいですよ。

佐藤
編集長
受領委任払いの方が楽ですね!必要書類は何ですか?

室谷
代表取締役
基本的な書類はこちらです。
申請に必要な書類(基本)
- 領収書: 金額に応じて収入印紙が必要な場合あり。被保険者本人宛てのもの
- パンフレット: 購入した福祉用具の概要が記載されたもの(販売事業者から受け取る)
- 申請書: お住まいの市区町村の様式
- 振込口座の確認書類: 通帳のコピー(償還払いの場合のみ。公金受取口座への振込希望者は不要)

佐藤
編集長
排泄予測支援機器の場合は書類が追加されるんでしたっけ?

室谷
代表取締役
そうなんです!排泄予測支援機器だけ特別で、医学的所見の確認書面(主治医の意見書など)と「排泄予測支援機器確認調書」の2種類が追加で必要です。これは販売事業所が書類の準備を手伝ってくれるので、一緒に確認するといいですよ。
申請期限・注意事項

佐藤
編集長
申請の期限ってあるんですか?

室谷
代表取締役
購入した日から原則として購入した年度内(翌3月末まで)に申請することが推奨されていますが、実際の時効は2年間です。年度をまたいでも申請はできますが、翌年度も上限10万円分を使いたい場合は、なるべく年度内に申請を済ませておく方が安心です。

佐藤
編集長
2年以内なら大丈夫なんですね。でも早めの方がいい、と。

室谷
代表取締役
あと重要な点として、認定有効期間内に購入した用具が対象になります。認定結果が出ていない状態で購入しても対象外になってしまうので注意してください!
給付金詐欺にご注意ください
- ATMで手続きを求めることは絶対にありません。「給付金を受け取るためにATMを操作してください」という案内は詐欺です
- 市区町村や介護保険の担当者が電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません
- 「介護保険の給付金が戻ってきます」という不審な電話・郵便物には応じないでください
- 不審に思ったら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に直接お問い合わせください

佐藤
編集長
詐欺被害が心配ですよね。正規の申請は市区町村窓口への持参かオンラインで、ということですね。
よくある質問

佐藤
編集長
読者の方からよく聞かれそうなことを教えてもらえますか?

室谷
代表取締役
じゃあ、よく混乱されるポイントをいくつかご紹介しますね。
FAQ: よくある疑問まとめ
- 指定事業者以外から買ったらどうなる?: 給付対象外です。必ず購入前にケアマネジャーや市区町村で指定事業者を確認してください
- 同じ品目を2回買えるか?: 原則として同一品目は年1回のみです。ただし故障や破損など特別な事情がある場合は相談してください
- 施設に一時的に入所している場合は?: ショートステイ(短期入所)中の方は在宅とみなされ、対象になる場合があります
- 複数の福祉用具を同時に買った場合は?: 年間10万円の上限内であれば複数品目の合算申請が可能です

佐藤
編集長
同一品目は原則1回なんですね。故障したときが心配だな。

室谷
代表取締役
通常使用での劣化や破損については自費になりますが、状態が著しく悪化した場合や、要介護度の変化で別の種類の用具が必要になった場合などは再度申請できることがあります。その際はケアマネジャーにご相談ください!
オンライン申請について

佐藤
編集長
窓口に行くのが大変な方もいますよね。オンライン申請はできるんですか?

室谷
代表取締役
できます!マイナポータルを使ったオンライン申請が全国的に広がっています。市区町村によって対応状況が異なりますが、たとえば福岡市では東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の各区ごとにオンライン申請リンクが用意されています。

佐藤
編集長
それは便利ですね!全国でできるんですか?

室谷
代表取締役
対応している自治体が増えていますが、まだすべての市区町村ではないです。お住まいの市区町村の介護保険担当窓口のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせてみてください。不備がある場合は窓口から連絡が来ることがあるので、申請時に電話番号やメールアドレスを正確に入力することが大切です。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 介護保険の要介護1〜5または要支援1・2の認定を受けた在宅の方 |
| 給付額 | 年間上限10万円(消費税込み)の7〜9割(最大9万円) |
| 申請期間 | 随時(毎年4月から翌年3月の期間内に上限10万円) |
| 申請先 | お住まいの市区町村の介護保険担当窓口 |
| 申請方法 | 窓口持参またはマイナポータルでオンライン申請(自治体による) |
| 支払方法 | 償還払い(全額立替後に給付)または受領委任払い(自己負担分のみ支払い) |
| 公式情報 | 福岡市 介護保険福祉用具購入費の支給について |
お問い合わせ先
- 申請窓口: お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(区役所・市役所・町村役場)
- 相談窓口: 担当ケアマネジャー(介護支援専門員)または地域包括支援センター
- 公式情報: 福岡市 介護保険福祉用具購入費の支給について

佐藤
編集長
まとめると、要介護・要支援の認定を受けた在宅の方が指定事業者から購入すれば、年間最大9万円が戻ってくる制度なんですね!

室谷
代表取締役
そうです!ポイントは「指定事業者から購入すること」「購入後すみやかに申請すること」の2点ですね。困ったときはケアマネジャーに相談すれば、適切な用具選びから申請書類の確認まで一緒にサポートしてもらえますよ。
関連する給付金・補助金

佐藤
編集長
介護保険関係で他にも使える制度はありますか?

室谷
代表取締役
いくつかあります!組み合わせて使える制度もあるので、ぜひ確認してみてください。
介護保険の関連給付金・制度
- 介護保険の住宅改修費の支給 — 手すりの取り付けや段差解消工事に20万円まで給付。福祉用具購入と組み合わせて使えます
- 介護保険住宅改修費の支給 — 同じく住宅改修に関する給付制度
- 高額介護サービス費 — 介護サービスの自己負担が月額上限を超えた分が戻ってくる制度
- 高額介護(介護予防)サービス費 — 高額な介護費用の負担を軽減
- 介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減) — 低所得の方の施設利用時の食費・居住費を軽減
- 社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度 — 社会福祉法人が提供するサービスの自己負担を軽減
- 特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定) — 施設の食費・居住費の軽減
- 高額介護(予防)サービス費等の支給 — 月の介護費用合計が上限超えた場合に給付

佐藤
編集長
こんなに関連制度があるんですね!介護保険は奥が深い…。

室谷
代表取締役
介護保険だけでも複数の給付が組み合わさっています。ケアマネジャーさんや地域包括支援センターに相談しながら、使える制度を全部活用してほしいですね。同じ都道府県でどんな制度があるか確認するなら 福岡県の給付金一覧 もチェックしてみてください!