介護保険福祉用具購入費の支給
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険の要介護・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した際に、購入費用の一部を介護保険から支給する全国共通の制度です。年間10万円を上限として、所得区分に応じて購入費用の7割・8割・9割が給付されます。
対象となる福祉用具は、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器などです。令和6年4月からはスロープ・歩行器・歩行補助つえも対象に加わりました。
購入後に市区町村の介護保険担当窓口へ申請することで給付を受けられます。自宅での生活を支援し、介護の負担を軽減することを目的とした重要な給付制度です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 介護保険の要介護1〜5または要支援1・2の認定を受けている方
- 在宅で生活している方(施設入所中は原則対象外)
- 都道府県等が指定した特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入した方
対象となる福祉用具
- 腰掛便座(各種)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台など)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器(令和4年4月〜)
- スロープ・歩行器・歩行補助つえ(令和6年4月〜、貸与との選択制)
申請条件
介護保険の要介護・要支援認定を受けていること、都道府県等が指定した特定福祉用具販売事業者からの購入であること
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、必要な福祉用具を確認する
- ステップ2:都道府県等が指定する特定福祉用具販売事業者を選び、特定福祉用具販売計画を作成してもらう
- ステップ3:福祉用具を購入し、領収書・パンフレットを受け取る
- ステップ4:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請書・領収書等を提出する
- ステップ5:審査後、自己負担分を除いた給付金が指定口座に振り込まれる(償還払いの場合)
受領委任払いの場合
- 事業者に自己負担分(1〜3割)のみ支払い、残りは事業者が市区町村に請求する方式も利用可能
必要書類
領収書、福祉用具のパンフレット、申請書、振込口座確認書類
よくある質問
年間10万円とはどのような計算ですか?
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に購入した特定福祉用具の合計金額が上限10万円(消費税込み)です。複数の福祉用具を購入した場合も合算されます。
自己負担割合はどのくらいですか?
所得に応じて1割・2割・3割の自己負担があります。給付割合はそれぞれ9割・8割・7割となります。自己負担割合は介護保険負担割合証に記載されています。
指定事業者以外から購入した場合はどうなりますか?
都道府県等が指定する特定福祉用具販売事業者以外からの購入は給付の対象外となります。購入前にケアマネジャーや市区町村窓口で指定事業者かどうかを必ず確認してください。
施設に入所している場合も利用できますか?
介護保険施設(特養・老健・介護療養型医療施設等)に入所中の方は原則として対象外です。在宅で生活している方、またはショートステイ利用中の方が対象となります。
申請の期限はありますか?
購入日から原則として購入した年度内(翌年3月末まで)に申請することが推奨されますが、時効は2年間です。詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口