受付中生活支援

令和6年度物価高騰等に伴う低所得世帯支援給付金

福岡県

基本情報

給付額住民税非課税世帯:1世帯当たり3万円。こども加算:18歳以下の児童1人当たり2万円(3万円給付金と併せて支給)。
申請期間申請受付期限:令和7年5月31日(土曜日)(消印有効)
対象地域福岡県
対象者令和6年12月13日時点で田川市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割(定額減税前)が非課税である世帯。ただし、住民税が課税される所得があるのに未申告の者がいる世帯、または住民税が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯は対象外。他の市町村で同様の給付金を受給した世帯も対象外。
申請方法「支給通知」が届いた世帯は原則手続き不要(令和7年3月7日に登録口座へ自動振込)。「支給要件確認書」または「申請書」が届いた世帯は内容を確認・記入後、返信用封筒で郵送するか、田川市生活支援課生活支援係へ提出。こども加算で別途申請が必要な場合(新生児・別世帯扶養)は申請書に必要事項を記入し書類を添付の上、郵送または窓口へ提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受けている低所得世帯を支援するため、田川市が国の総合経済対策に基づいて実施するものです。令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円が支給され、18歳以下の児童を扶養する世帯にはさらに児童1人当たり2万円の「こども加算」が加算されます。
支給通知が届いた世帯は原則手続き不要で令和7年3月7日に自動振込されます。確認書や申請書が届いた世帯は令和7年5月31日までに返送が必要です。

給付金は差押禁止・非課税の対象であり、家計への直接支援となります。

対象者・申請資格

## 給付対象の要件 **住民税非課税世帯(3万円給付金)** **こども加算(児童1人当たり2万円)** **特例対象**

  • 令和6年12月13日時点で田川市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割(定額減税前)が非課税であること
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと
  • 課税親族等から扶養されている者のみの世帯でないこと
  • 他市町村で同様の給付金を受給していないこと
  • 上記3万円給付金の対象世帯であること
  • 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降出生)を扶養していること
  • DV避難中で住所変更ができない方も、要件を満たせば対象になる場合あり(生活支援係に要問合せ)

申請条件

①令和6年12月13日において田川市に住民登録があること。②世帯全員の令和6年度住民税均等割(定額減税前)が非課税であること。
③世帯内に住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと。④住民税が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯でないこと。

⑤他の市町村で同様の給付金を受給していないこと。こども加算は上記対象世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降出生)を扶養している世帯。

申請方法・手順

## 申請・受給の手順 **支給通知が届いた方(手続き不要)** **支給要件確認書が届いた方** 1. 内容を確認し必要事項を記入 2. 本人確認書類・口座確認書類を添付 3. 令和7年5月31日までに返信用封筒で返送 **申請書が届いた方** 1. 必要事項を記入し必要書類を添付 2. 令和7年5月31日(消印有効)までに郵送または窓口へ提出 **こども加算の別途申請が必要な方(新生児・別世帯扶養)** 1. 申請書(新生児等用)に記入・書類添付 2. 〒825-8501 田川市中央町1番1号 生活支援課へ郵送または窓口提出

  • 令和7年3月7日に登録口座へ自動振込
  • 口座変更・辞退の場合は令和7年2月27日(必着)までに届出書を返送

必要書類

  • 本人確認書類。・振込先口座の確認書類(金融機関名・口座番号・名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)。代理人が申請する場合は加えて、代理人の本人確認書類・代理関係を証明する書類(戸籍謄本など)も必要。

よくある質問

支給通知が届いたのですが、手続きは必要ですか?

原則として手続きは不要です。令和7年3月7日に支給通知に記載された口座へ自動的に振込されます。口座を変更したい場合や受給を辞退する場合は、令和7年2月27日(必着)までに同封の「支給口座登録等の届出書」を返送してください。

こども加算とは何ですか?いくらもらえますか?

こども加算は、3万円給付金の対象世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した子)を扶養している世帯に対して、児童1人当たり2万円を追加で支給するものです。3万円の給付金と合算して支給されます。

申請期限はいつまでですか?

申請受付期限は令和7年5月31日(土曜日)(消印有効)です。支給通知が届いた世帯は手続き不要ですが、支給要件確認書や申請書が届いた世帯はこの期限までに返送・提出してください。

DV被害で住民票を移せない状況ですが対象になりますか?

DV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件(保護命令・婦人相談所等の証明書など)を満たせば対象になる場合があります。田川市生活支援課生活支援係(0947-85-7126)へ事前にご相談ください。

給付金に関して電話やATM操作を求められたのですが、詐欺ですか?

給付金を支給するためにATMの操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。そのような不審な電話があった場合は、田川市消費生活相談窓口(0947-85-7127)または最寄りの警察署に連絡してください。

お問い合わせ

田川市生活支援課生活支援係 電話:0947-85-7126 受付時間:午前8時30分〜午後5時(土日祝日を除く)

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