妊婦のための支援給付金事業
徳島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠期から出産・子育て期にかけての経済的負担を軽減し、切れ目ない相談支援を充実させることを目的とした国の制度です。子ども・子育て支援法に基づき令和7年4月1日から開始しており、妊婦と産婦等を対象に2回に分けて支援給付金が支給されます。
1回目は妊娠届出時から5か月以内、2回目は出産後お子さまが5か月になる前日までに申請が必要です。流産・死産・人工妊娠中絶・お子さまを亡くされた場合も給付対象となるため、該当する方はお住まいの市区町村のこども家庭センターへご連絡ください。
対象者・申請資格
支給対象者
- お住まいの市区町村に住民票を有する妊婦
- 出産後の産婦等
- 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方(別途申請案内あり)
- 出産後お子さまを亡くされた方(別途申請案内あり)
申請期限の条件
- 1回目給付金: 妊娠届出日から原則5か月以内に申請
- 2回目給付金: 出生児が5か月に達する日の前日までに申請
注意事項
- 住民票がある市区町村に申請してください
- 流産等の場合は通常の申請とは異なる手続きがあります
申請条件
- お住まいの市区町村に住民票を有すること ・妊婦または産婦等であること ・流産・死産・人工妊娠中絶・お子さまを亡くされた方も対象(別途申請案内あり)
申請方法・手順
申請の流れ
- 妊娠が判明したら、まずお住まいの市区町村窓口またはこども家庭センターへ妊娠届出を提出
- 窓口で支援給付金の案内を受け、1回目の申請書類を記入・提出(妊娠届出日から5か月以内)
- 出産後、2回目の支援給付金について窓口またはこども家庭センターへ申請(お子さまが5か月になる前日まで)
流産・死産等の場合
- こども家庭センターへ連絡すると、別途申請案内が届きます
- 通常の申請期限と異なる場合がありますので、まずは連絡してください
問い合わせ先
- お住まいの市区町村のこども家庭センターへご相談ください
必要書類
妊娠届出書類、住民票関係書類(詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください)
よくある質問
給付金はいくら支給されますか?
給付額の詳細はお住まいの市区町村によって異なる場合があります。1回目と2回目の2回に分けて支給されますので、具体的な金額は窓口またはこども家庭センターへお問い合わせください。
流産や死産の場合でも申請できますか?
はい、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、またはお子さまを亡くされた方も給付の対象です。通常の申請とは手続きが異なりますので、まずはお住まいの市区町村のこども家庭センターへご連絡ください。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
原則として、1回目は妊娠届出日から5か月以内、2回目はお子さまが5か月になる前日までが申請期限です。期限を過ぎた場合の取り扱いはお住まいの市区町村によって異なりますので、早めに窓口へご相談ください。
他の市区町村に転居した場合はどうなりますか?
給付金は住民票のある市区町村から支給されます。転居した場合は転居後のお住まいの市区町村窓口へご相談ください。
この制度はいつから始まりましたか?
子ども・子育て支援法に基づき法制度化され、令和7年(2025年)4月1日から全国で開始しています。
お問い合わせ
お住まいの市区町村のこども家庭センターへお問い合わせください