受付中全国対象子育て・出産

児童手当制度

徳島県

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
申請期間出生日または転入予定日の翌日から15日以内、もしくは当該月の末日まで。期限を過ぎると支給開始月が遅れ、遅延した月分を受け取れなくなる場合があります。
対象地域日本全国
対象者0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い者。離婚協議中で別居の場合は児童と同居している父または母。児童養護施設等に入所している場合は施設の設置者等。未成年後見人や父母指定者も対象となる場合があります。
申請方法子の出生・転入等の事由が生じた日から15日以内または月末までに、お住まいの市区町村窓口に認定請求書を提出します。マイナンバーカードによる電子申請も可能です。公務員は勤務先(所属庁)への申請が必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する保護者を対象に、国が支給する「児童手当制度」です。令和6年10月の法改正により支給対象が高校生年代まで拡大され、第3子以降は年齢を問わず月額3万円に増額されました。
3歳未満は月額1万5千円、3歳以上高校生年代は月額1万円が基本額で、年6回(2か月分ずつ)指定口座へ振り込まれます。子の出生や転入の際は原則15日以内に市区町村窓口またはマイナンバー電子申請で手続きが必要です。

公務員の方は勤務先への申請となる点にご注意ください。

対象者・申請資格

受給対象者の条件

  • 0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童を養育していること
  • 請求者の住民票がお住まいの市区町村にあること
  • 養育する児童が国内に居住していること(一定要件を満たす留学生は除外適用あり)

請求者になれる方

  • 児童を養育する父母のうち所得が高い方(生計を維持する程度が高い者)
  • 離婚協議中で別居かつ生計を同じくしない場合は、児童と同居している父または母
  • 児童養護施設等の施設設置者
  • 未成年後見人、父母指定者

注意事項

  • 公務員(共済加入者)は市区町村ではなく勤務先(所属庁)への申請が必要
  • 所得は世帯合算ではなく請求者個人の前年所得で判定

申請条件

(1) 請求者の住民票がお住まいの市区町村にあること。(2) 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育していること。
(3) 児童が国内に居住していること(留学のため国内に住所を有しない者は一定要件を満たす場合を除く)。なお、公務員は勤務先(所属庁)への申請が必要です。

申請方法・手順

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申請手順

  • STEP1: 子の出生・転入等の事由発生後、速やかに準備を開始(期限:事由翌日から15日以内または月末まで)
  • STEP2: 必要書類を準備する(顔写真付き身分証、マイナンバー確認書類、金融機関口座情報 等)
  • STEP3: お住まいの市区町村の子育て担当窓口に認定請求書を提出(マイナンバーカードによる電子申請も可)
  • STEP4: 認定後、翌月分から支給開始。支給は年6回(6月・8月・10月・12月・2月・4月の15日)
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手続きが必要なケース(変更届等)

  • 他市区町村へ転出するとき → 受給事由消滅届
  • 児童が増えたとき(出生等) → 額改定(増額)認定請求書
  • 公務員になったとき → 受給事由消滅届+勤務先への申請

必要書類

必須:窓口担当者の顔写真付き身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、請求者および配偶者のマイナンバー確認資料、請求者名義の金融機関口座情報。厚生年金加入者は健康保険証等が追加必要。
1月1日時点で市区町村外在住の場合は所得課税証明書(マイナンバー情報連携で省略可能な場合あり)。

よくある質問

児童手当の支給額はいくらですか?

3歳未満は月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代(18歳年度末)までは月額10,000円(第3子以降30,000円)です。令和6年10月の法改正により支給対象が高校生年代まで拡大されました。

いつまでに申請すればよいですか?

子の出生や転入などの事由が生じた翌日から15日以内、または当該月の末日までに申請してください。期限を過ぎると支給開始月が遅れ、遅れた月分の手当を受け取れなくなります。

公務員でも児童手当をもらえますか?

公務員(共済加入者)は市区町村ではなく勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。申請も勤務先への手続きが必要です。退職・公務員でなくなった場合は15日以内に住所地の市区町村で認定請求をしてください。

第3子以降とはどうカウントしますか?

22歳年度末までの子のうち最年長の子を第1子として数えます。18歳年度末を超えた子も22歳年度末までであればカウントに含まれるため、大学生の兄姉がいる場合も第3子以降の加算対象になる場合があります。

現況届は毎年提出が必要ですか?

原則不要です。ただし、離婚協議中で別居の方、DV被害で住民票住所が異なる方、施設・里親の受給者、法人の未成年後見人など特定のケースに該当する方は毎年6月に提出が必要です。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の子育て・児童手当担当窓口にお問い合わせください。

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