児童扶養手当
徳島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の児童を対象に、生活の安定と自立を支援する国の制度です。離婚・死別・遺棄・DV・父母の重度障害など様々な事由でひとり親となった家庭が対象となり、18歳年度末(障害がある場合は20歳未満)まで支給されます。
全部支給の場合、児童1人につき月額46,690円が受け取れます。所得に応じて一部支給となる場合もあり、月額11,010円〜46,680円の範囲で10円刻みに決定されます。
支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)に2か月分ずつ振り込まれます。マイナンバー情報連携により必要書類の一部省略が可能です。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 父母が離婚した児童を監護している方
- 父または母が死亡・生死不明・1年以上遺棄している児童を養育している方
- 父または母がDV保護命令を受けた、または1年以上拘禁されている場合
- 父または母が重度障害(身体障害1・2級程度)の状態にある児童を養育している方
- 婚姻によらないで生まれた児童を監護している方
- 父母に代わって児童を養育している祖父母等
対象児童の年齢
- 原則18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
- 中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで
支給されない場合
- 請求者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が施設入所・里親委託されているとき
- 事実婚を含む婚姻状態にあるとき
- 所得が制限限度額以上のとき
申請条件
受給者および扶養義務者の前年所得が所定の限度額未満であること。日本国内に住所を有すること。
児童が施設入所・里親委託されていないこと。事実婚を含む婚姻状態でないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- まず子育て支援課窓口で申請前相談(事前予約不要、約60分)
- 相談時に受給可否の判断と必要書類の案内を受ける
- 案内後(後日)必要書類を揃えて窓口へ申請
- 審査・認定後、請求月の翌月分から支給開始
必要書類の準備
- マイナンバーカードを持参すると戸籍謄本・所得証明書等の提出を省略できる場合あり
- ケースによって書類が異なるため、必ず事前相談で確認すること
支給スケジュール
- 年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)に2か月分ずつ振り込み
- 支払日が土日祝の場合は直前の営業日に前倒し
毎年の更新手続き
- 毎年8月末までに「現況届」を窓口へ提出(継続受給の条件)
必要書類
戸籍謄本(マイナンバー連携で省略可)、所得課税証明書(マイナンバー連携で省略可)、住民票(マイナンバー連携で省略可)、年金証書(マイナンバー連携で省略可)。ケースによって異なるため申請前相談で確認。
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか?
2025年度は児童1人の場合、全部支給で月額46,690円です。所得が一定額を超えると一部支給となり、月額11,010円〜46,680円の範囲で10円刻みに決定されます。第2子には月額5,520円〜11,030円が加算されます。
離婚後すぐに申請できますか?
はい、受給要件を満たした時点でなるべく早く申請してください。支給は認定請求を行った月の翌月分からとなるため、申請が遅れると受給開始も遅れます。まず子育て支援課窓口で申請前相談をしてください。
再婚(事実婚含む)した場合はどうなりますか?
受給者または同居の扶養義務者が婚姻(事実婚を含む)した場合は、受給資格を失います。資格喪失届を速やかに提出してください。
公的年金を受給している場合でも手当はもらえますか?
受給は可能ですが、所得額に応じて算出された手当額から年金月額相当額を差し引くことになります。年金の種類や金額によって手当額が変わります。
現況届を出さないとどうなりますか?
毎年8月末までに現況届を提出しないと、手当の支給が停止されます。8月1日時点の状況を記載して子育て支援課窓口に必ず提出してください。
お問い合わせ
子育て支援課手当医療係 電話:088-621-5194 / 088-621-5564