受付中子育て・出産

ひとり親家庭養育費確保支援事業

徳島県

基本情報

給付額①公正証書等作成支援補助:公証人手数料・印紙代・書類取得費用等の実費補助。②養育費保証支援補助:初回保証料(上限5万円)。③養育費相談支援補助:初回弁護士相談費用(上限1万1,000円)。
申請期間公正証書等の作成日・保証契約締結日・弁護士相談日の翌日から起算して6か月以内。
対象地域徳島県
対象者徳島市内に居住するひとり親(または子どもを養育する親)で、20歳未満の子どもを現に扶養していること。各補助メニューにより受給要件が異なる。
申請方法申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、添付書類とともに徳島市こども家庭センターに提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、徳島市に居住するひとり親家庭が養育費を確保・受け取りやすくするための3種類の費用補助制度です。公正証書の作成費用、保証会社との契約に伴う初回保証料(上限5万円)、弁護士への養育費相談費用(上限1万1,000円)を市が補助します。
対象となる子どもが20歳未満であること、申請期限は費用発生の翌日から6か月以内という点が重要です。離婚後の養育費トラブルを未然に防いだり、未払いリスクに備えたりするための制度で、子どもの生活安定に直結する支援です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 徳島市内に居住していること
  • 申請時点でひとり親(または子どもを養育している親)であること
  • 20歳未満の子どもを現に扶養していること
  • 過去に同一の子どもを対象とした同内容の補助金を受けていないこと
  • 対象費用の発生日の翌日から6か月以内に申請すること

補助メニュー別の追加要件

  • 公正証書等作成支援補助:養育費の債務名義を有していること、公正証書等の作成日が令和3年10月1日以降
  • 養育費保証支援補助:保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること、契約日が令和3年10月1日以降
  • 養育費相談支援補助:取り決め相談または強制執行相談を弁護士に行っていること、相談日が令和4年4月1日以降

申請条件

各補助メニューごとに受給要件を全て満たすこと。主な共通要件:徳島市内居住、申請時点でひとり親、20歳未満の子どもを扶養、同一子どもへの同内容補助を過去に受けていないこと、対象経費発生日の翌日から起算して6か月以内の申請。

申請方法・手順

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申請の手順

  • STEP1:徳島市公式サイトから各補助メニューの申請書(MS Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入する
  • STEP2:必要書類を準備する(住民票・領収書・養育費の取り決め文書・児童扶養手当証書の写し等)
  • STEP3:徳島市こども家庭センター(ふれあい健康館3階)に申請書と添付書類を持参または郵送で提出する
  • STEP4:審査後、補助金が交付される
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申請期限

費用発生日(公正証書作成日・保証契約締結日・弁護士相談日)の翌日から6か月以内に申請すること

必要書類

①ひとり親として子どもを養育している事実を確認できる書類(児童扶養手当証書の写し・戸籍謄抄本等)②世帯全員の住民票③補助対象経費の領収書等④養育費の取り決めを交わした文書(債務名義)⑤(養育費保証支援の場合)保証会社との養育費保証契約書(保証期間1年以上)

よくある質問

養育費保証支援補助の上限額はいくらですか?

初回保証料として本人が負担する費用を上限5万円まで補助します。

弁護士相談の補助はいくらまでですか?

養育費の取り決め相談または強制執行相談の初回弁護士費用として、上限1万1,000円まで補助されます。

申請の期限はいつまでですか?

公正証書等の作成日、保証契約締結日、または弁護士相談日の翌日から起算して6か月以内が申請期限です。期限を過ぎると補助が受けられませんので、早めに申請してください。

同じ子どもについて複数の補助メニューに申請できますか?

各メニューは別々の制度ですが、同一の子どもに対して同内容の補助金を過去に受けている場合は対象外となります。各メニューの要件を確認のうえ、こども家庭センターにご相談ください。

申請窓口はどこですか?

徳島市こども家庭センター(家庭支援担当)です。ふれあい健康館3階(徳島市沖浜東2丁目16番地)にあり、電話番号は088-621-5122です。

お問い合わせ

こども家庭センター 家庭支援担当 電話:088-621-5122 〒770-0847 徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階 子ども健康課内)

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