受付中全国対象子育て・出産

国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費の支給について

徳島県

基本情報

給付額【出産育児一時金】出生児1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を上限として支給。出産費用が給付額を下回る場合は差額を支給。【葬祭費】2万円
申請期間出産育児一時金:出産後(差額申請は出産の1〜2か月後に案内)。葬祭費:被保険者死亡後、速やかに申請。
対象地域日本全国
対象者徳島市国民健康保険の被保険者(出産育児一時金:出産した被保険者および世帯主、葬祭費:死亡した被保険者の喪主)
申請方法【出産育児一時金】①直接支払制度:出産する病院等で申請。病院から請求される出産費用について国保から直接病院に支払われる。②世帯主名義口座への振込:直接支払制度を利用しなかった場合または海外で出産した場合は、出産後に保険年金課7番窓口または郵送で申請。【葬祭費】被保険者死亡後、保険年金課7番窓口または郵送で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国民健康保険に加入している方を対象に、出産や死亡時に支給される2つの制度をまとめたものです。出産育児一時金は出生児1人につき最大50万円が支給され、病院への直接支払制度と口座振込から受け取り方法を選べます。
葬祭費は被保険者が亡くなった際に喪主へ2万円が支給されます。どちらも申請が必要で、窓口申請のほか郵送でも手続き可能です。

国民健康保険加入者であれば全国で適用される制度であり、出産や葬儀の経済的負担を軽減するための重要な支援です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 徳島市国民健康保険に加入していること
  • 出産育児一時金:出産した被保険者または世帯主が対象(死産・流産は妊娠12週以上の場合も含む)
  • 葬祭費:被保険者が死亡し、葬祭を行った喪主が対象
  • 75歳以上の方や他保険(全国健康保険協会・後期高齢者医療等)加入者は対象外
  • 退職後6か月以内の出産で、1年以上被用者保険に継続加入していた場合は以前の保険から支給されるため国保からは対象外

申請条件

出産育児一時金

徳島市国民健康保険に加入していること。出産した被保険者または世帯主であること。
死産・流産の場合は妊娠12週以上であること。退職後6か月以内の出産で1年以上被用者保険に継続加入していた場合は、以前の被用者保険から支給されるため国保からは支給されない。

葬祭費

徳島市国民健康保険の被保険者が死亡し、葬祭を行った(喪主)こと。

申請方法・手順

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申請手続きの流れ

■ 出産育児一時金 ■ 葬祭費 ■ 共通事項

  • 直接支払制度を利用する場合:出産予定の病院等に申請(病院が対応している場合のみ)
  • 窓口または郵送申請の場合:出産後に保険年金課7番窓口(徳島市役所)または郵送で申請書を提出
  • 差額がある場合:出産の1〜2か月後に保険年金課から案内が届く
  • 被保険者死亡後、速やかに保険年金課7番窓口または郵送で申請書を提出
  • 公金受取口座(マイナポータル登録済み)を振込先に指定可能(世帯主・喪主のマイナンバーカードが必要)
  • 問い合わせ先:保険年金課給付係 TEL 088-621-5159

必要書類

出産育児一時金(窓口申請)

①資格確認書等 ②出産した人のマイナンバーカードまたは通知カードと来庁者の本人確認書類 ③振込先口座のわかるもの ④認印(ゴム・スタンプ印を除く) ⑤母子健康手帳(海外出産の場合はパスポート等および出産証明書の日本語訳) ⑥出産費用の領収書(海外出産の場合は不要) ⑦直接支払制度に合意しなかった旨の書類(海外出産の場合は不要)。

葬祭費

①死亡した人の資格確認書等 ②来庁者の本人確認書類 ③喪主名義の振込先口座のわかるもの ④喪主がわかるもの(会葬お礼のはがき、葬祭料支払領収書など) ⑤喪主の認印(ゴム・スタンプ印を除く)

よくある質問

出産育児一時金は何円もらえますか?

令和5年4月1日以降の出産は出生児1人につき最大50万円です。令和5年3月31日以前の出産は42万円が上限です。出産費用が給付額を下回る場合は差額が支給されます。

直接支払制度とはどんな制度ですか?

出産費用について、国保から病院等に直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。窓口での申請が不要になり、手元資金がなくても出産できるメリットがあります。ただし、病院によっては対応していない場合や、海外出産・助産制度利用時は使えません。

死産や流産でも出産育児一時金はもらえますか?

妊娠12週(84日)以上の死産・流産であれば支給対象となります。ただし、医師の証明書が必要です。

葬祭費はいくら支給されますか?

葬祭費は2万円です。国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬祭を行った喪主に支給されます。申請には喪主であることを証明できる書類(会葬お礼のはがきや葬祭料支払領収書など)が必要です。

郵送で申請できますか?

はい、出産育児一時金・葬祭費ともに郵送での申請が可能です。必要事項を記入した申請書と必要書類、申請者本人確認書類の写しを同封して保険年金課宛に送付してください。不明点は電話(088-621-5159)でご確認ください。

お問い合わせ

保険年金課給付係 電話:088-621-5159 FAX:088-655-9286

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