受付中子育て・出産

徳島市ひまわり家族応援事業(生殖補助医療費助成事業)

徳島県

基本情報

給付額令和7年4月1日以降開始の治療:1回につき上限10万円(保険適用自己負担額から高額療養費・付加給付を控除した額)/令和6年4月1日〜令和7年3月31日開始の治療:1回につき上限5万円
申請期間治療終了日から6か月以内(期限超過は受付不可)
対象地域徳島県
対象者以下の条件をすべて満たす夫婦(法律婚・事実婚を含む):治療終了日から6か月以内に申請できる方、治療開始日において妻の年齢が43歳未満の方、夫婦ともに治療開始日の1年以上前から継続して徳島市に住民票を有する方、医師から生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないと診断された方、他の自治体から同治療の助成を受けていない方、夫婦ともに市税の滞納がない方
申請方法治療終了日から6か月以内に徳島市子ども健康課へ申請。代理申請の場合は委任状が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、徳島市が不妊治療に取り組む夫婦を支援するため、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)にかかる自己負担費用の一部を助成する制度です。令和7年4月1日以降に開始した治療については上限10万円に拡充されており、40歳未満の方は子ども一人あたり最大6回、40歳以上43歳未満の方は最大3回の助成を受けられます。
法律婚だけでなく事実婚のカップルも対象となる点が特徴で、治療終了後6か月以内に徳島市子ども健康課へ申請することで給付を受けられます。不妊治療の経済的負担を軽減し、子どもを持ちたいと望む家族を応援する徳島市独自の支援制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 申請日において、治療終了日から6か月以内であること
  • 治療開始日現在、法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦であること
  • 夫婦ともに治療開始日の1年以上前から申請日まで継続して徳島市に住民票を有すること(一方が市外居住の場合も、他自治体から助成を受けていなければ対象となる場合あり)
  • 治療開始日において妻の年齢が43歳未満であること
  • 医師から「生殖補助医療以外の治療では妊娠の見込みがない、または極めて低い」と診断されていること
  • 他の自治体から同一治療の助成を受けていないこと
  • 夫婦ともに徳島市の市税を滞納していないこと

助成回数の上限

  • 妻が40歳未満:子ども一人あたり6回まで
  • 妻が40歳以上43歳未満:子ども一人あたり3回まで

申請条件

1.申請日において治療終了日から6か月以内であること/2.治療開始日現在、法律婚または事実婚の夫婦であること/3.夫婦が治療開始日の1年以上前から継続して徳島市に住民票を有すること(一方が市外の場合でも他自治体から助成を受けていなければ対象可)/4.治療開始日において妻の年齢が43歳未満であること/5.医師から生殖補助医療以外では妊娠見込みがないと診断されていること/6.他の自治体から同治療の助成を受けていないこと/7.夫婦ともに徳島市の税金の滞納がないこと

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 治療終了後、6か月以内に申請する(期限厳守)
  • 徳島市子ども健康課の窓口または郵送で申請書類を入手(市ウェブサイトからダウンロードも可)
  • 医師に受診等証明書の記載を依頼する
  • 必要書類を揃えて徳島市子ども健康課に提出する
  • 代理申請の場合は委任状が別途必要
2

窓口・問い合わせ先

  • 徳島市子ども健康課
  • 受付時間は徳島市役所の開庁時間に準じる
3

注意点

  • 提出した書類は返却されないため、必要な方は必ずコピーを取ること
  • 高額療養費や付加給付を受けている場合は、その額を控除した上で助成金額を算出するため、関連書類の準備が必要
  • 戸籍謄本は初回申請時・事実婚の方・助成回数変更時のみ必要

必要書類

1.助成金交付申請書/2.受診等証明書(医師記載)/3.助成金交付請求書/4.金融機関口座確認書類(通帳の見開きコピー等)/5.印鑑(朱肉使用)/6.健康保険証またはマイナンバーカード/7.医療機関発行の領収書(保険適用分)/8.高額療養費・付加給付を受けた場合はその額がわかる書類/9.全部事項証明書(戸籍謄本)※初回申請・事実婚・助成回数変更時/10.事実婚の方は事実婚関係申立書(毎回)/11.徳島市民以外の方の住民票(必要な場合)

よくある質問

事実婚のカップルも申請できますか?

はい、対象です。事実婚関係にある夫婦も申請できます。ただし、毎回の申請に「事実婚関係に関する申立書」が必要で、初回申請時および変更がある場合は戸籍謄本の提出も求められます。

助成を受けられる回数に上限はありますか?

あります。治療1回目開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は子ども一人あたり6回、40歳以上43歳未満の場合は3回が上限です。令和7年3月31日以前とそれ以降の助成回数は合算されます。

治療費が上限を超えた場合、差額は自己負担ですか?

はい。1回の治療につき上限10万円(令和7年4月1日以降開始分)を超える部分は自己負担となります。また、高額療養費や付加給付を受けている場合はその額を差し引いた後の自己負担額に対して助成されます。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

治療終了日から6か月を超えると受付できません。この期限は厳守されており、例外は認められていませんので、治療が終わり次第早めに申請準備を始めることをお勧めします。

夫が徳島市外に住んでいる場合でも申請できますか?

条件付きで申請可能です。諸事情により夫婦のいずれか一方が徳島市に住民票がない場合でも、徳島市以外の自治体から生殖補助医療の助成を受けていなければ対象となります。その場合、徳島市民以外の方の住民票(申請日から3か月以内)の提出が必要です。

お問い合わせ

徳島市子ども健康課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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