高松市住宅耐震対策事業
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高松市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の住宅を対象に、耐震診断・耐震改修工事にかかる費用を補助する制度です。耐震診断費用の9割(上限9万円)を補助するほか、耐震改修工事は費用全額(上限100万円)、簡易耐震改修工事は費用全額(上限50万円)、耐震シェルター等の設置工事は費用全額(上限20万円)が補助対象となります。
賃貸住宅も補助対象に含まれており、住まいの耐震化・減災化を幅広く支援します。耐震診断は所定の講習を受けた建築士による実施が必要で、交付決定前の契約は補助対象外となる点に注意が必要です。
令和7年度の受付は2025年11月28日に終了しています。
対象者・申請資格
補助対象となる住宅・申請者の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋建て住宅、または併用住宅(住宅以外の床面積が延べ面積の2分の1未満)
- 賃貸住宅も対象(枠組壁工法・丸太組工法・大臣特別認定工法は除く)
- 高松市内に対象住宅を所有する方、または所有者の承諾を得た方
- 市税の滞納がないこと
- 交付決定前に契約していないこと
- 建築基準法上の重大な違反がないこと
- 耐震改修・簡易耐震改修工事は、高松市内に営業所を有する事業者が施工すること
- 耐震改修工事等は、耐震診断により倒壊危険性が高いまたは危険性があると評価されていること
- 同一建物への二度の補助は不可
申請条件
昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅・長屋建て住宅・併用住宅(住宅以外の用途の床面積が延べ面積の2分の1未満)であること。枠組壁工法・丸太組工法・大臣特別認定工法は除く。
耐震改修工事等については、耐震診断により倒壊危険性が高い・または危険性があると評価されていること。市税の滞納がないこと。
交付決定前に契約していないこと。建築基準法に基づく重大な違反がないこと。
耐震改修・簡易耐震改修工事は高松市内に営業所を有する事業者が施工すること。同一建物への二度の補助不可。
申請方法・手順
申請から補助金受取までの流れ
- Step1:高松市ウェブサイトまたは建築指導課で申込書・様式を入手する
- Step2:所定の講習を受けた建築士に耐震診断を依頼し、診断結果を確認する
- Step3:高松市建築指導課に申込書・補助金交付申請書を提出し、交付決定を受ける
- Step4:交付決定後に工事業者(市内に営業所を有する事業者)と契約し、工事を実施する
- Step5:工事完了後、完了実績報告書・耐震改修工事等結果報告書等を建築指導課に提出する
- Step6:審査後、補助金が交付される(代理受領の場合は委任状・同意書が必要)
- 注意:交付決定前の契約は補助対象外となるため、必ず決定後に契約・着工すること
必要書類
申込書・補助金交付申請書(様式第1号)・完了実績報告書(様式第8号)・耐震診断報告書・耐震改修工事等結果報告書・請求書・委任状(代理受領の場合)・所有者の承諾書(所有者以外が申請する場合)
よくある質問
賃貸住宅でも補助を受けられますか?
はい、賃貸住宅も補助対象です。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された住宅であることや市税の滞納がないことなど、通常の要件を満たす必要があります。
耐震診断と耐震改修工事の両方に申請できますか?
はい、耐震診断と耐震改修工事等の補助はそれぞれ別途申請できます。ただし、耐震改修工事等の補助を受けるには、耐震診断により倒壊危険性が高いまたは危険性があると評価されていることが条件です。
工事業者は自由に選べますか?
耐震改修工事・簡易耐震改修工事については、高松市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限り補助対象となります。市のウェブサイトに「住まいの耐震化」実績のある事業者一覧が掲載されています。
補助金の交付決定前に工事の契約をしてしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に契約を行った場合は補助を受けることができません。必ず高松市建築指導課に申請し、交付決定通知を受け取ってから契約・工事に着手してください。
同じ建物で過去に補助を受けたことがある場合は申請できますか?
同一の建物について二度の補助を受けることはできません。過去に本制度を利用したことがある場合は対象外となります。
お問い合わせ
高松市建築指導課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎9階 電話:087-839-2488 FAX:087-839-2452 Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp