丸亀市離島空き家リフォーム補助金
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、香川県丸亀市が離島への移住・定住を促進するために実施する空き家リフォーム補助金です。島内の空き家を移住者用賃貸住宅または店舗等に改修する際の費用を補助し、地域コミュニティの維持と活性化を図ることを目的としています。
移住者用住宅のリフォームには補助率90%・上限200万円、店舗等には補助率50%・上限200万円が支給されます。「移住者」とは島外で3年以上滞在後に丸亀市離島へ移住し住民登録した方を指します。
令和7年度の受付は終了していますが、予算に残余が生じた場合は再開される場合があります。次年度の制度利用を検討している方は、地域づくり課離島振興室へご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 島外で3年以上滞在後に丸亀市離島へ移住して住民登録する「移住者」であること
- 空き家の所有者と賃貸借契約または売買契約を締結していること
- 契約した年度またはその翌年度中にリフォーム工事を完了すること
- 丸亀市の市税を滞納していないこと
対象外となる場合
- 離島転入後1年以上が経過した移住者
- 3親等内の親族間での貸借・売買によるリフォーム
- 同一事業に対して国・香川県・市の他の補助金を受けている場合
- 交付申請の翌年度を超えての離島転入予定の場合
申請条件
- 島外で3年以上滞在後に丸亀市離島へ移住して住民登録すること(移住者の定義)・丸亀市の市税を滞納していないこと・補助金交付日から10年以上、補助事業の目的とする用途で利用すること・リフォーム工事費用が5万円超であること・当該年度中にリフォーム工事が完了する見込みであること・同一事業に対して国・香川県・市の他の補助金を受けていないこと・3親等内の親族への貸付・借受ではないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:事前相談 — 丸亀市地域づくり課離島振興室へ事前にお問い合わせ・ご相談
- STEP2:申請書類の準備 — 交付申請書(様式第1号)、補助金誓約書(様式第2号)、賃貸借・売買契約書の写し、リフォーム見積書等を準備
- STEP3:交付申請 — 書類一式を地域づくり課へ提出し、交付決定を受ける
- STEP4:リフォーム工事の実施 — 交付決定後にリフォーム工事を開始・完了
- STEP5:実績報告 — 工事完了後、実績報告書(様式第7号)を提出
- STEP6:補助金請求 — 補助金請求書(様式第9号)を提出し、補助金を受領
必要書類
①交付申請書(様式第1号)②補助金誓約書(様式第2号)③店舗改修計画書(様式第3号、店舗等の場合)④賃貸借契約書または売買契約書の写し⑤リフォーム工事の見積書⑥その他市が必要と認める書類
よくある質問
補助率と上限額はいくらですか?
移住者用住宅のリフォームは補助率90%・上限200万円、店舗等のリフォームは補助率50%・上限200万円です。ただしリフォーム工事費用が5万円以下の場合は対象外です。
「移住者」の定義を教えてください。
島外で3年間以上滞在した後に丸亀市の離島に移住して住民登録する方を指します。離島への転入後1年以上が経過した方は対象外となります。
空き家の所有者自身も申請できますか?
はい、空き家の所有者が自ら移住者となって居住するためのリフォーム、または移住者と賃貸借契約を締結して行うリフォームであれば申請できます。交付申請の翌年度までに離島へ転入することが条件です。
他の補助金と併用できますか?
同一のリフォーム事業に対して、国庫補助金・香川県補助金・丸亀市の他の補助金を受けている場合は対象外となります。
補助を受けた後の義務はありますか?
補助金交付日から10年以上、補助事業の目的(移住者用住宅または店舗等)として利用し続けることが義務付けられています。
お問い合わせ
地域づくり課 離島振興室 〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市役所 Tel:0877-24-8853 Fax:0877-24-8863