観音寺市空き家リフォーム事業補助金
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、香川県観音寺市が空き家の流動化を推進するために設けた補助制度です。観音寺市空き家バンクに登録された物件を対象に、リフォーム工事費用の2分の1(上限100万円)と不要物の撤去費用の2分の1(上限10万円)を補助します。
令和4年度の制度改正により、リフォーム工事の補助は購入者のみに限定されましたが、不要物の撤去については所有者(物件登録者)も申請可能です。施工業者は市内に本店を置く事業者を使用する必要があり、令和8年2月末までに事業を完了させることが条件です。
空き家を活用した移住・定住を検討している方や、空き家を手放したい所有者にとって活用しやすい制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 空き家バンクに登録された物件の所有者(物件登録者)または購入者であること
- リフォーム工事の補助は購入者のみが対象(所有者・賃借者は対象外)
- 不要物の撤去は所有者(物件登録者)および購入者が対象
対象物件の要件
- 観音寺市空き家バンク制度実施要綱に規定する空き家バンクの登録物件であること
- この補助金により既にリフォーム工事等を行っていない物件であること
- 成約済みの場合は契約日から1年を経過していないこと
申請者の要件
- 購入者が申請する場合、購入物件の住所に住民票を異動し3年以内に転居・転出しないこと
- 施工業者は観音寺市内に本店を置く事業者であること
- 令和8年2月末までに補助対象事業が完了し実績報告を提出できること
- 市税を完納していること
申請条件
空き家バンクに登録された物件であること。この補助金により既にリフォーム工事等を行っていない物件であること。
施工業者は市内に本店を置く事業者であること。購入者が申請する場合、購入物件の住所に住民票を異動し3年以内に転居・転出しないこと。
令和8年2月末までに補助対象事業が完了し実績報告を提出すること。成約済みの場合は契約日から1年を経過していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備し、観音寺市役所ふるさと活力創生課へ提出する
- リフォーム工事は交付決定を受けてから着手すること(着手後の事後申請は不可)
必要書類の準備
- 交付申請書(様式第1号)・承諾書(様式第2号)を観音寺市公式サイトからダウンロード
- 登記簿謄本(所有者の場合)または売買契約書の写し(購入者の場合)
- 観音寺市税(全税)の完納証明書(証明書発行センターで取得、手数料あり)
- 補助対象工事の見積書の写しおよび現況写真
事業完了後
- 工事完了後、令和8年2月末までに実績報告書(様式第6号)を提出
- 実績報告後、交付請求書(様式第8号)を提出して補助金を受け取る
問い合わせ先
- ふるさと活力創生課 交流定住推進係(Tel:0875-23-7803)
必要書類
交付申請書(様式第1号)、承諾書(様式第2号)、空き家の所有権が確認できる書類(登記簿謄本など)または売買契約書の写し、観音寺市税(全税)の完納証明書、補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書の写し、補助対象事業予定箇所の現況写真
よくある質問
リフォーム工事の補助を受けるには購入者でなければなりませんか?
はい、令和4年度の制度改正から、リフォーム工事(上限100万円)の補助は空き家バンク登録物件の購入者のみが対象です。所有者(物件登録者)や賃借者はリフォーム工事の補助を受けられませんが、不要物の撤去(上限10万円)については所有者も申請可能です。
施工業者は自由に選べますか?
いいえ、施工業者は観音寺市内に本店を置く事業者でなければなりません。市外に本店がある業者が工事を行う場合は補助の対象外となります。
空き家バンクに登録していない物件も対象になりますか?
なりません。この補助金は観音寺市空き家バンク制度実施要綱に規定する空き家バンクの登録物件のみが対象です。まず空き家バンクへの登録が必要です。
工事を先に始めてから申請することはできますか?
できません。リフォーム工事については必ず交付決定を受けてから着手してください。着手後の事後申請は受付できませんのでご注意ください。
補助金を受けた後に転居した場合はどうなりますか?
購入者等が補助金の交付を受けた日から3年以内に観音寺市から転居または転出した場合、補助金が取り消される場合があります。また、所有者等が3年以内に空き家の取壊しを行ったり登録を取りやめた場合も同様です。
お問い合わせ
ふるさと活力創生課 交流定住推進係/〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所本庁舎4階/Tel:0875-23-7803/Fax:0875-23-3920