受付中住宅

佐賀市空き家リフォーム助成金

佐賀県

基本情報

給付額リフォーム費用の1/2(上限100万円)
申請期間年度内(工事着手前に申請必要)
対象地域佐賀県
対象者佐賀市内で空き家を新たに購入し自ら居住する予定の方
申請方法工事着手前に佐賀市役所へ申請書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、佐賀市内で新たに空き家を購入し自ら居住する方を対象に、リフォーム費用の2分の1(上限100万円)を助成する制度です。対象建物は居住誘導区域内にある新耐震基準適合の専用住宅等で、建築から20年以上経過したものが条件となります。
内装・水回り・屋根・外壁・バリアフリー改修など幅広い工事が助成対象となり、空き家の購入から居住、リフォームを一体的に支援します。申請は工事着手前に行う必要があり、購入から2年以内の方が対象です。

佐賀市の空き家活用・定住促進を目的とした手厚い支援制度で、リフォーム費用の負担を大幅に軽減できます。

対象者・申請資格

対象者・対象建物の詳細

  • 申請年度の4月1日から遡って2年以内に空き家を購入した所有者であること
  • 3親等以内の親族から購入した場合は対象外
  • 当該空き家に現在居住している、または居住しようとしている者
  • 居住開始日から連続して5年以上居住できること
  • 建物は専用住宅等(一戸建ての専用住宅または併用住宅)であること
  • 佐賀市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に位置していること
  • 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たしていること
  • 申請時点で建築から20年以上経過していること
  • 申請日から5年前までの間に建物状況調査を受けていること
  • リフォーム後も専用住宅等として使用すること

対象外となる方

  • 建築物や土地の販売・賃貸事業を行う者
  • 別荘として利用する者
  • 過去に本助成金の交付を受けたことがある者

申請条件

建物の要件

専用住宅等(一戸建て・併用住宅)であること。佐賀市立地適正化計画の居住誘導区域内に位置すること。
新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと。申請時点で建築から20年以上経過していること。

申請日から5年前までの間に建物状況調査を受けていること。リフォーム後に専用住宅等として利用すること。

申請者の要件

申請年度の4月1日から過去2年以内に空き家を購入した所有者(3親等以内の親族からの購入を除く)。当該空き家に居住している、または居住しようとする者。
居住開始日から連続して5年以上居住できること。

対象外

不動産販売・賃貸事業者、別荘利用者、過去に同助成金を受けた者。

申請方法・手順

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申請手順

  • STEP1: 建物状況調査の確認 — 申請する空き家が過去5年以内に建物状況調査を受けているか確認する
  • STEP2: 対象建物・対象者の要件確認 — 居住誘導区域内か、新耐震基準適合か等を確認する
  • STEP3: リフォーム工事の計画と見積取得 — 対象工事(構造耐力・雨水防止・内装・水回り等)について施工業者から見積書を取得する
  • STEP4: 申請書類の準備 — 交付申請書、登記事項証明書、売買契約書の写し、建物状況調査結果、位置図、写真、平面図、見積書、完納証明書、同意書、誓約書を用意する
  • STEP5: 工事着手前に申請 — 佐賀市役所 空き家担当課へ申請書類を提出する(必ず工事着手前に行うこと)
  • STEP6: 交付決定後に工事着手 — 市から交付決定通知を受け取った後、リフォーム工事を開始する
  • STEP7: 工事完了後に実績報告 — 工事完了後、実績報告書と完了写真等を提出して助成金を受け取る

必要書類

交付申請書、建物及び土地の登記事項証明書の写し、建物及び土地の売買契約書の写し、位置図、建物の全体及び工事予定箇所の写真、建物状況調査の結果の写し、配置図・各階平面図等、見積書、市税等の完納証明書、同意書、暴力団排除に係る誓約書

よくある質問

助成金の上限額はいくらですか?

リフォーム費用の2分の1が助成され、全工事合計で上限100万円です。構造耐力上主要な部分や雨水侵入防止工事は上限100万円、内装・水回り等その他の工事はそれぞれ上限50万円となりますが、全工事合計での上限は100万円です。

空き家を購入してから何年以内に申請できますか?

申請年度の4月1日から遡って2年以内に購入した空き家が対象です。購入から2年を超えると対象外となりますのでご注意ください。

親族から購入した空き家は対象になりますか?

3親等以内の親族から購入した場合は対象外です。第三者(親族以外)から購入した空き家のみが助成対象となります。

古い建物でも耐震基準を満たしていなければ対象外ですか?

昭和56年6月1日施行の新耐震基準を満たしていることが条件です。旧耐震基準の建物は対象外となります。ただし、耐震改修を行って基準を満たす場合についてはお問い合わせください。

工事着手後に申請することはできますか?

工事着手前の申請が必須要件です。着手後の申請は認められません。必ず工事を開始する前に佐賀市役所 空き家担当課へ申請書類を提出してください。

お問い合わせ

佐賀市役所 空き家担当課

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