不育症治療費助成事業
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
鹿児島市の不育症治療費助成事業は、不育症の治療を受けた夫婦に対して、保険適用・適用外を問わず治療費の1/2(年間上限15万円)を助成する制度です。平成30年4月1日以降の治療が対象で、申請は治療を受けた年度末(3月31日)までに行う必要があります。
対象者・申請資格
対象となるのは、①不育症治療以外の方法では出産見込みがないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)、②申請時点で夫または妻のいずれかが鹿児島市に住民登録していること、③夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であること、の3要件を全て満たす方です。なお、他の地方公共団体から同一治療への助成を受けている場合や、不育症の診断に係る検査費用・入院時の差額ベッド代・出産費用・不妊治療費用等は助成対象外となります。
申請条件
- 不育症治療以外の治療法によっては出産の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)であること
- 申請日時点において夫または妻のいずれか一方が鹿児島市に住民登録していること
- 夫及び妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること
- 平成30年4月1日以降に国内の産科医療機関等で受けた治療であること
- 既に他の地方公共団体から同一治療に対する助成を受けていないこと
申請方法・手順
①鹿児島市子育て支援課または市のウェブサイトから申請書を入手します。②医療機関で診断書・領収書・明細書を取得します。
③住民票・健康保険証の写し・戸籍謄本(または事実婚関係申告書)・口座情報を準備します。④治療を受けた年度末(3月31日)までに、必要書類一式を揃えて鹿児島市子育て支援課へ窓口または郵送で提出します。
⑤審査後、指定口座に助成金が振り込まれます。
必要書類
- 助成金申請書
- 医師の診断書(不育症と診断されたことが確認できるもの)
- 医療機関が発行した領収書および明細書
- 夫婦の住民票(発行から3か月以内)
- 夫婦の健康保険証の写し
- 夫婦の戸籍謄本または事実婚関係申告書(事実婚の場合)
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳の写し等)
よくある質問
保険適用の治療と保険適用外の治療を両方受けた場合、合計いくら助成されますか?
両方合算で年間上限15万円です。保険適用治療の自己負担額の1/2と、保険適用外治療費の1/2を合算した額が助成されますが、合計の上限は年間15万円となります。
事実婚のカップルも対象になりますか?
はい、事実婚のカップルも対象です。ただし、戸籍謄本の代わりに「事実婚関係申告書」の提出が必要になります。
過去に受けた治療も申請できますか?
平成30年4月1日以降の治療が対象ですが、申請期限は治療を受けた日の属する年度末(3月31日)までです。年度をまたいだ申請はできませんのでご注意ください。
不育症の診断に係る検査費用は助成されますか?
不育症の診断のための検査費用は助成対象外です。ただし、不育症の原因特定のための検査は保険適用外治療として助成対象となる場合があります。詳細は鹿児島市子育て支援課にご確認ください。
鹿児島市外の医療機関で受けた治療も対象になりますか?
はい、国内の産科医療機関等であれば鹿児島市外の医療機関で受けた治療も対象となります。ただし、海外での治療は対象外です。
お問い合わせ
鹿児島市子育て支援課(TEL: 099-216-1261)