未熟児養育医療
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、母子保健法に基づき国が定めた制度で、身体の発育が未熟なまま生まれた乳児の入院医療費を助成するものです。出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱と医師に認められた乳児が対象となります。
申請が認められると「養育医療券」が交付され、指定医療機関での入院医療費が公費負担となります。自己負担額は世帯の市町村民税額に応じて決定されます。
出生後できるだけ早く、居住する市区町村の窓口へ申請することが重要です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
- 生活力が特に薄弱で、次のいずれかの症状を有する乳児:運動不安・けいれん、体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼ、強度の黄疸、消化器の異常、呼吸器・循環器の異常など
- 医師が入院養育を必要と認めていること
- 居住する市区町村に住民登録があること
- 世帯の所得に応じた一部自己負担あり(非課税世帯は自己負担なし)
申請条件
未熟児(体重2,000g以下または薄弱症状)であり、医師が入院養育を必要と認めた乳児
申請方法・手順
申請手順
- 出生後速やかに、居住する市区町村の母子保健・子育て支援担当窓口へ連絡・相談する
- 担当医師に「養育医療意見書」の記入を依頼する
- 必要書類(養育医療申請書・養育医療意見書・健康保険証・マイナンバー確認書類)を窓口に提出する
- 審査を経て「養育医療券」が交付される
- 養育医療券を指定医療機関に提示し、入院医療費の公費負担を受ける
- 世帯所得に応じた自己負担金は後日通知される
必要書類
養育医療申請書、養育医療意見書(医師記入)、健康保険証、マイナンバー確認書類
よくある質問
どんな子どもが対象になりますか?
出生時の体重が2,000グラム以下の乳児、または運動不安・けいれん・体温低下・強度のチアノーゼ・黄疸・消化器や呼吸器の異常など、生活力が特に薄弱と医師が判断した乳児が対象です。
いつまでに申請が必要ですか?
法律上の期限はありませんが、入院開始後できるだけ速やかに申請することが必要です。申請前に医療費が発生していても、遡って適用される場合がありますので、まず窓口へご相談ください。
自己負担はありますか?
世帯の市町村民税額に応じた自己負担があります。非課税世帯の場合は自己負担なしとなります。入院費以外の差額ベッド代や食事療養費は対象外となる場合があります。
どこの病院でも利用できますか?
都道府県知事が指定した「養育医療機関」での入院のみが対象です。養育医療券に指定医療機関が記載されますので、事前に窓口で確認してください。
国の制度ですが、申請先はどこですか?
国の制度ですが、実際の申請・審査は居住する市区町村が窓口となります。お住まいの市区町村の母子保健・子育て支援担当窓口(保健センター等)にお問い合わせください。
お問い合わせ
居住する市区町村の母子保健・子育て支援担当窓口