受付中全国対象医療・健康

小児慢性特定疾病医療費助成事業

鹿児島県

基本情報

給付額医療費の一部助成(所得に応じた月額上限あり)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者国が指定する小児慢性疾病にり患した18歳未満の児童の保護者(全国対象)
申請方法居住する市区町村または都道府県の担当窓口へ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、国が指定する小児の慢性疾病にり患し、長期にわたる療養が必要な18歳未満の児童を支援するための医療費助成制度です。対象は16疾患群801疾病と幅広く、指定医療機関での保険診療に係る医療費の自己負担を、所得に応じた月額上限(2割負担を上限)に軽減することで、治療継続の経済的負担を和らげます。
一度認定を受けた場合は更新により20歳未満まで延長可能です。申請は全国の市区町村・都道府県窓口で通年受け付けており、指定医が作成した医療意見書が必要です。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 国が指定する小児慢性特定疾病(16疾患群801疾病)と診断されていること
  • 国の定める状態の程度(重症度基準)を満たしていること
  • 18歳未満の児童であること(18歳到達時点で認定を受けている場合は20歳未満まで延長可)
  • 18歳に達した日以降の新規申請は不可
  • 指定医療機関での保険診療による治療を受けていること
  • 保護者が申請者となること(児童本人ではなく保護者が手続きを行う)

申請条件

国が指定する小児慢性特定疾病(16疾患群801疾病)と診断されていること、国の定める状態の程度にあること、18歳未満の児童であること(更新された場合は20歳未満まで延長可)、指定医療機関での保険診療による治療を受けていること

申請方法・手順

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申請手順

  • まず居住する市区町村または都道府県の担当窓口に相談し、申請書類一式を入手する
  • かかりつけの指定医に医療意見書の作成を依頼する(費用が発生する場合あり)
  • 申請書に必要事項を記入し、医療意見書・健康保険証・マイナンバー確認書類とともに窓口へ提出する
  • 審査後、認定された場合は医療受給者証が交付される
  • 指定医療機関の窓口で医療受給者証を提示することで、自己負担が月額上限額までに軽減される
  • 有効期限が近づいたら更新申請を行う(継続して20歳未満まで更新可能)

必要書類

申請書、医療意見書(指定医作成)、健康保険証、マイナンバー確認書類

よくある質問

対象となる疾病はどのくらいありますか?

令和7年4月1日現在、16疾患群801疾病が対象です。悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患が含まれます。

医療費の自己負担はどのくらいになりますか?

保険診療の2割負担を上限として、所得(世帯の市町村民税額)に応じた月額上限額が設定されます。所得が低い世帯ほど上限額が低く設定されており、生活保護世帯は自己負担なしとなります。

18歳を超えても助成を受け続けられますか?

18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は、更新手続きにより20歳未満まで助成を延長することができます。ただし、18歳以降の新規申請はできません。

指定医療機関以外での治療は助成対象になりますか?

助成の対象となるのは、都道府県・指定都市が指定した指定医療機関での保険診療に限られます。指定外の医療機関や保険適用外の治療は対象外です。

申請に必要な医療意見書はどこで入手できますか?

医療意見書は、都道府県・指定都市が指定した「指定医」のみが作成できます。かかりつけ医が指定医かどうかを事前に確認し、依頼してください。指定医の一覧は居住地の市区町村・都道府県窓口で確認できます。

お問い合わせ

居住する市区町村または都道府県の担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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