小児慢性特定疾病医療費助成事業
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する小児の慢性疾病にり患し、長期にわたる療養が必要な18歳未満の児童を支援するための医療費助成制度です。対象は16疾患群801疾病と幅広く、指定医療機関での保険診療に係る医療費の自己負担を、所得に応じた月額上限(2割負担を上限)に軽減することで、治療継続の経済的負担を和らげます。
一度認定を受けた場合は更新により20歳未満まで延長可能です。申請は全国の市区町村・都道府県窓口で通年受け付けており、指定医が作成した医療意見書が必要です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 国が指定する小児慢性特定疾病(16疾患群801疾病)と診断されていること
- 国の定める状態の程度(重症度基準)を満たしていること
- 18歳未満の児童であること(18歳到達時点で認定を受けている場合は20歳未満まで延長可)
- 18歳に達した日以降の新規申請は不可
- 指定医療機関での保険診療による治療を受けていること
- 保護者が申請者となること(児童本人ではなく保護者が手続きを行う)
申請条件
国が指定する小児慢性特定疾病(16疾患群801疾病)と診断されていること、国の定める状態の程度にあること、18歳未満の児童であること(更新された場合は20歳未満まで延長可)、指定医療機関での保険診療による治療を受けていること
申請方法・手順
申請手順
- まず居住する市区町村または都道府県の担当窓口に相談し、申請書類一式を入手する
- かかりつけの指定医に医療意見書の作成を依頼する(費用が発生する場合あり)
- 申請書に必要事項を記入し、医療意見書・健康保険証・マイナンバー確認書類とともに窓口へ提出する
- 審査後、認定された場合は医療受給者証が交付される
- 指定医療機関の窓口で医療受給者証を提示することで、自己負担が月額上限額までに軽減される
- 有効期限が近づいたら更新申請を行う(継続して20歳未満まで更新可能)
必要書類
申請書、医療意見書(指定医作成)、健康保険証、マイナンバー確認書類
よくある質問
対象となる疾病はどのくらいありますか?
令和7年4月1日現在、16疾患群801疾病が対象です。悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患が含まれます。
医療費の自己負担はどのくらいになりますか?
保険診療の2割負担を上限として、所得(世帯の市町村民税額)に応じた月額上限額が設定されます。所得が低い世帯ほど上限額が低く設定されており、生活保護世帯は自己負担なしとなります。
18歳を超えても助成を受け続けられますか?
18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要な場合は、更新手続きにより20歳未満まで助成を延長することができます。ただし、18歳以降の新規申請はできません。
指定医療機関以外での治療は助成対象になりますか?
助成の対象となるのは、都道府県・指定都市が指定した指定医療機関での保険診療に限られます。指定外の医療機関や保険適用外の治療は対象外です。
申請に必要な医療意見書はどこで入手できますか?
医療意見書は、都道府県・指定都市が指定した「指定医」のみが作成できます。かかりつけ医が指定医かどうかを事前に確認し、依頼してください。指定医の一覧は居住地の市区町村・都道府県窓口で確認できます。
お問い合わせ
居住する市区町村または都道府県の担当窓口