児童手当
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
児童手当は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する家庭に支給される国の制度です。令和6年10月改正により所得制限が撤廃され、すべての家庭が対象となりました。
第3子以降は月額3万円に引き上げられ、多子世帯の経済的支援がより手厚くなっています。
対象者・申請資格
対象となるのは、日本国内に居住し18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方です。令和6年10月の制度改正により所得制限・特例給付が廃止され、所得にかかわらず全員が対象となりました。
支給月額は3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代が10,000円で、第3子以降はいずれの年齢でも30,000円となります。児童が施設に入所している場合は施設側への支給となることがあります。
公務員の場合は勤務先での手続きが必要です。
申請条件
日本国内に居住し、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること。所得制限は令和6年10月改正により撤廃。
申請方法・手順
出生・転入などの事由が発生したら、速やかに居住市区町村の窓口へ「認定請求書」を提出します。請求には健康保険証の写し・金融機関口座情報・マイナンバー書類・身元確認書類が必要です。
申請が認定されると、原則として申請月の翌月分から支給が開始されます。支給は年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれます。
転居した場合は転入先の市区町村で改めて手続きが必要です。
必要書類
認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の金融機関口座情報、個人番号(マイナンバー)確認書類、身元確認書類
よくある質問
所得が高くても受給できますか?
令和6年10月の改正により所得制限が撤廃されました。所得にかかわらずすべての養育者が受給対象となります。
第3子の数え方はどうなりますか?
令和6年10月改正から、18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、上から3番目以降の児童が第3子以降として月額30,000円の対象となります。
申請しないと自動的に支給されますか?
自動支給はされません。出生・転入等の事由が発生した後、居住市区町村の窓口へ認定請求書を提出する必要があります。
お問い合わせ
居住する市区町村の子育て支援担当窓口