児童扶養手当
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活安定と自立を支援するために支給される国の制度です。18歳到達後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育するひとり親等が対象で、所得に応じて支給額が決定されます。
第2子・第3子以降への加算もあり、多子ひとり親世帯への経済的支援が手厚くなっています。
対象者・申請資格
対象となるのは、離婚・未婚・死別等によるひとり親家庭で対象児童を養育している父または母、もしくは父母に代わって養育している方(祖父母等)です。対象児童は18歳到達後最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)です。
請求者および同居の扶養義務者等の前年所得が所定の限度額未満であることが要件となります。所得に応じて全部支給(43,160円)または一部支給(43,150〜10,180円)に区分されます。
児童が施設入所中の場合や、公的年金を受給している場合は支給対象外または調整対象となることがあります。
申請条件
ひとり親家庭等で対象児童を養育していること。請求者・扶養義務者等の所得が一定額未満であること。
対象児童が父または母と生計を同じくしていないこと等の要件を満たすこと。
申請方法・手順
市区町村の窓口で「認定請求書」を受け取り、必要事項を記入のうえ提出します。戸籍謄本・住民票・所得証明書・マイナンバー書類など必要書類を揃えて一緒に提出してください。
審査・認定後、申請月の翌月分から支給が開始されます。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分がまとめて振り込まれます。
毎年8月には現況届の提出が必要で、未提出の場合は支給が停止されます。
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、住民票、請求者および対象児童のマイナンバー書類、身元確認書類、所得証明書、金融機関口座情報、その他状況に応じた書類(障害者手帳等)
よくある質問
所得制限はありますか?
あります。請求者本人の前年所得が扶養人数に応じた限度額を超える場合、全部または一部の支給が停止されます。所得限度額は市区町村窓口でご確認ください。
離婚協議中でも申請できますか?
法律上の離婚が成立していることが原則要件です。別居中でも法的に婚姻関係が継続している場合は対象外となる場合があります。詳細は市区町村窓口にご相談ください。
現況届とは何ですか?
毎年8月に提出が必要な書類で、引き続き受給資格があるかを確認するためのものです。期限内に提出しないと支給が差し止められますので、忘れずに手続きしてください。
お問い合わせ
居住する市区町村のひとり親支援・子育て支援担当窓口