特別障害者手当
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
特別障害者手当は、著しく重度の心身障がいにより常時特別な介護が必要な20歳以上の方に月額28,840円(令和7年度)を支給する国の制度です。重度障害が重複している場合が基本対象ですが、単一障害でも同程度と認められれば対象となります。
所得制限があるため、申請前に市区町村窓口への確認をおすすめします。
対象者・申請資格
対象者は20歳以上で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時特別の介護を必要とする方です。「著しく重度の障害」とは基本的に重度の障害が重複している状態ですが、単一の障害でもその状態が著しく重度と同程度と認められる場合も含まれます。
病院・介護老人保健施設等に3か月以上継続して入院・入所している間は支給が停止されます。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。
申請条件
20歳以上であること。著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること。
病院や介護老人保健施設等に3か月以上継続して入院・入所していないこと。本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額を超えないこと。
申請方法・手順
ステップ1
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を入手します。
ステップ2
指定医師に所定様式の「特別障害者手当認定診断書」の作成を依頼します(作成日より2か月以内のものが必要)。
ステップ3
認定請求書、診断書、所得状況届、家族状況申立書、預金通帳の写し、年金関係書類等をそろえて窓口に提出します。
ステップ4
都道府県による認定審査を経て認定通知が届きます。
ステップ5
認定後は毎年8月に所得状況届を提出することで継続して受給できます。
必要書類
認定請求書、所得状況届、家族状況申立書、対象者本人名義の預金通帳の写し、特別障害者手当認定診断書(所定様式・作成日より2か月以内)、障がい者手帳(所持している場合)、受給した年金の種類・年金額の分かる書類の写し
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口