障害児福祉手当
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
重度障害のある20歳未満の在宅の方に、月額16,100円(令和7年度)を支給する国の手当です。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象は、重度の障害のため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方です。施設に入所している方や病院に入院中の方は対象外となります。
また、本人または扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。障害の程度については認定診断書をもとに審査されます。
申請条件
①20歳未満であること ②在宅で生活していること(施設入所者・入院者は対象外) ③重度の障害のため日常生活に常時介護が必要であること ④所得制限を超えていないこと
申請方法・手順
①お住まいの市区町村の窓口または各福祉事務所に相談する ②認定請求書・認定診断書(指定医師に記載依頼)を準備する ③身体障害者手帳または療育手帳、振込口座の分かるもの、印鑑を持参して窓口に提出する ④審査・認定後、翌月分から毎月指定口座に振り込まれる
必要書類
認定請求書、認定診断書、身体障害者手帳または療育手帳、振込口座の分かるもの(通帳等)、印鑑
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年度)・30,450円(令和8年度)
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月を超える入院)は対象外。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること)。
自立支援医療(更生医療)
医療費の原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、障害に対して確実な治療効果が期待できる医療が対象となる方
特別児童扶養手当
月額:1級56,800円/2級37,830円(令和7年度)
精神・知的または身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者
心身障害者医療費助成制度
医療費(保険診療分)の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成
①岡山市内に住所を有し健康保険に加入する方で、身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方、重度の知的障害者(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方 ②前年分の所得が所得限度額を超えない方
日常生活用具の給付
無料〜最大37,200円の自己負担(世帯の課税状況による)
岡山市内に住所を有する障害者(18歳以上)および障害児(18歳未満)。市民税所得割46万円以上の世帯は対象外(ただし障害児は令和6年4月1日より所得制限撤廃)。
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