特別障害者手当
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
重度障害があり常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方に、月額約29,590円を支給する国の手当です(所得制限あり)。
対象者・申請資格
この手当の対象となるのは、精神または身体に著しく重度の障害を重複するなど有しており、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方です。重要な要件として「在宅」であることが挙げられ、障害者支援施設等への入所中または病院・診療所に3か月を超えて継続入院している方は受給できません(入院・入所前から受給していた場合も支給停止)。
また、本人・配偶者・扶養義務者(同居の直系血族・兄弟姉妹)のいずれかの所得が一定額を超える場合は支給が停止されます。障害の程度については、認定診断書をもとに都道府県が審査・認定します。
申請条件
20歳以上であること、在宅で生活していること(施設入所・長期入院中でないこと)、精神または身体に著しく重度の障害があること、所得制限の基準を超えていないこと
申請方法・手順
①お住まいの市区町村の福祉担当窓口または各福祉事務所に相談します。②認定請求書・認定診断書(指定様式)を入手し、指定医に診断書を作成してもらいます。
③身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方)、年金証書等の写し、所得関係書類とあわせて窓口に提出します。④都道府県による審査・認定を経て、支給決定通知が届きます。
支給は原則として申請月の翌月分から開始されます。手当は年3回(2月・5月・8月・11月)にまとめて支払われます。
必要書類
認定請求書、認定診断書(指定様式)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、年金証書等(受給している場合)、所得関係書類
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)
重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
自立支援医療(更生医療)
医療費の原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、障害に対して確実な治療効果が期待できる医療が対象となる方
特別児童扶養手当
月額:1級56,800円/2級37,830円(令和7年度)
精神・知的または身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者
心身障害者医療費助成制度
医療費(保険診療分)の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成
①岡山市内に住所を有し健康保険に加入する方で、身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方、重度の知的障害者(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方 ②前年分の所得が所得限度額を超えない方
日常生活用具の給付
無料〜最大37,200円の自己負担(世帯の課税状況による)
岡山市内に住所を有する障害者(18歳以上)および障害児(18歳未満)。市民税所得割46万円以上の世帯は対象外(ただし障害児は令和6年4月1日より所得制限撤廃)。
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